○豊岡市森林環境基金条例
令和2年3月26日
条例第12号
(設置)
第1条 森林整備の推進及び森林環境の保全に資するため、豊岡市森林環境基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立額)
第2条 基金として積み立てる額は、次に掲げる額とする。
(1) 森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成31年法律第3号)第27条の規定により譲与される森林環境譲与税の額のうち市長が定める額
(2) 基金の運用から生ずる収益の額
(3) 前2号に掲げるもののほか、予算で定める額
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(繰替運用)
第4条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定め、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(運用益金の処理)
第5条 基金の運用から生ずる収益は、基金に積み立てるものとする。
(処分)
第6条 基金は、森林整備の推進又は森林環境の保全のために必要な費用の財源に充てる場合に限り、処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。