○豊岡市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者並びに特定子ども・子育て支援施設等の確認に関する規則

令和元年9月20日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)に定めるもののほか、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者並びに特定子ども・子育て支援施設等の確認について、必要な事項を定めるものとする。

(確認の申請)

第2条 法第31条第1項の規定による申請は、特定教育・保育施設確認申請書を市長に提出しなければならない。

2 法第43条第1項の規定による申請は、特定地域型保育事業者確認申請書を市長に提出しなければならない。

3 法第58条の2の規定による申請は、特定子ども・子育て支援施設等確認申請書を市長に提出しなければならない。

(確認の変更の申請)

第3条 法第32条第1項及び第44条の規定による確認の変更の申請は、特定教育・保育施設等確認変更申請書を市長に提出しなければならない。

(変更の届出)

第4条 法第35条第1項及び第47条第1項の規定による届出は、特定教育・保育施設等確認変更届によるものとする。

2 法第35条第2項及び第47条第2項の規定による届出は、特定教育・保育施設等利用定員減少届によるものとする。

3 法第58条の5の規定による届出は、特定子ども・子育て支援施設等確認変更届によるものとする。

(利用定員内訳の変更の申請)

第5条 利用定員(法第27条第1項又は第29条第1項の確認において定めた利用定員をいう。)の内訳の変更により第3条の確認の変更の申請及び前条の届出を同時にするときは、前2条の規定にかかわらず、特定教育・保育施設等利用定員変更申請書を市長に提出しなければならない。

(確認の辞退)

第6条 法第36条及び第48条の規定による確認の辞退は、特定教育・保育施設等確認辞退届を市長に提出しなければならない。

2 法第58条の6の規定による確認の辞退は、特定子ども・子育て支援施設等確認辞退届を市長に提出しなければならない。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年9月29日規則第60号)

この規則は、公布の日から施行する。

豊岡市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者並びに特定子ども・子育て支援施設等の確認…

令和元年9月20日 規則第12号

(令和2年9月29日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
令和元年9月20日 規則第12号
令和2年9月29日 規則第60号