○豊岡市保育の必要性の認定に関する条例施行規則

令和元年9月20日

規則第11号

豊岡市保育の必要性の認定に関する条例施行規則(平成27年豊岡市規則第26号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、豊岡市保育の必要性の認定に関する条例(平成26年豊岡市条例第45号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(教育・保育給付の保育の必要性の認定)

第2条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第20条第1項の規定により子どものための教育・保育給付の認定を受けようとする保護者は、教育・保育給付認定申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があった場合において、法第20条第4項に規定する教育・保育給付認定(以下「教育・保育給付認定」という。)を行ったときは、教育・保育給付認定通知書を教育・保育給付認定に係る保護者(以下「教育・保育給付認定保護者」という。)に交付するものとする。この場合において、教育・保育給付認定保護者が支給認定証の交付を申請しているときは、支給認定証を交付する。

3 市長は、第1項の申請書の提出があった場合において、教育・保育給付認定を行わないときは、教育・保育給付認定申請却下通知書を申請者に交付するものとする。

(保育必要量の認定)

第3条 市長は、子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「施行規則」という。)第4条第2項の保育必要量の認定を同条第1項本文に規定する区分に分けて行うことが適当でないと認める場合は、原則として、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める保育必要量とするものとする。

(1) 施行規則第1条の5第3号に掲げる事由 1月当たり平均275時間まで(1日当たり11時間までに限る。)

(2) 施行規則第1条の5第6号又は第9号に掲げる事由 1月当たり平均200時間まで(1日当たり8時間までに限る。)

(教育・保育給付認定の現況届)

第4条 法第22条の規定による届出は、教育・保育給付認定現況届を市長に提出しなければならない。

(教育・保育給付認定の変更)

第5条 法第23条第1項の規定による申請は、教育・保育給付認定変更申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前条の申請書の提出があった場合において、法第23条第2項に規定する教育・保育給付認定の変更の認定を行ったときは、教育・保育給付認定変更通知書を教育・保育給付認定保護者に交付するものとする。

(教育・保育給付認定の取消しの通知)

第6条 市長は、法第24条第1項の規定による教育・保育給付認定の取消しを行ったときは、教育・保育給付認定取消通知書を当該取消しに係る教育・保育給付認定保護者に交付するものとする。

(施設等利用給付の保育の必要性の認定)

第7条 法第30条の5第1項の規定により子育てのための施設等利用給付の認定を受けようとする保護者は、施設等利用給付認定申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があった場合において、法第30条の5第2項に規定する施設等利用給付認定(以下「施設等利用給付認定」という。)を行ったときは、施設等利用給付認定通知書を施設等利用給付認定に係る保護者(以下「施設等利用給付認定保護者」という。)に交付するものとする。

3 市長は、第1項の申請書の提出があった場合において、施設等利用給付認定を行わないときは、施設等利用給付認定申請却下通知書を申請者に交付するものとする。

(施設等利用給付認定の現況届)

第8条 法第30条の7の規定による届出は、施設等利用給付認定現況届を市長に提出しなければならない。

(施設等利用給付認定の変更)

第9条 法第30条の8第1項の規定による申請は、施設等利用給付認定変更申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前条の申請書の提出があった場合において、法第30条の8第2項に規定する施設等利用給付認定の変更の認定を行ったときは、施設等利用給付認定変更通知書を施設等利用給付認定保護者に交付するものとする。

(施設等利用給付認定の取消しの通知)

第10条 市長は、法第30条の9第1項の規定による施設等利用給付認定の取消しを行ったときは、施設等利用給付認定取消通知書を当該取消しに係る施設等利用給付認定保護者に交付するものとする。

(認定の有効期間)

第11条 施行規則第8条第4号ロ及び第28条の5第4号ロの市町村が定める期間は、90日とする。

2 施行規則第8条第6号及び第12号の市町村が定める期間は、施行規則第1条の5第9号に掲げる事由に該当するものとして認めた事由を勘案して市長が適当と認める期間とする。

3 施行規則第8条第7号及び第13号の市町村が定める期間は、施行規則第1条の5第10号に掲げる事由に該当するものとして認めた事由を勘案して市長が適当と認める期間とする。

4 施行規則第28条の5第6号の市町村が定める期間は、施行規則第1条の5第9号又は第10号に掲げる事由に該当するものとして認めた事由を勘案して市長が適当と認める期間とする。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。ただし、次項の規定は公布の日から施行する。

(施設等利用給付の認定を行うために必要な準備)

2 第7条の規定による認定の手続は、この規則の施行の日前においても、行うことができる。

(経過措置)

3 この規則の施行前にこの規則による改正前の豊岡市保育の必要性の認定に関する条例施行規則第2条から第6条までの規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則による改正後の豊岡市保育の必要性の認定に関する条例施行規則の相当規定によりなされたものとみなす。

豊岡市保育の必要性の認定に関する条例施行規則

令和元年9月20日 規則第11号

(令和元年10月1日施行)