○豊岡市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例
令和元年9月27日
条例第8号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項並びに地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項及び第204条第3項の規定に基づき、法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与及び費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。
(給与)
第2条 前条の「給与」とは、法第22条の2第1項第2号に掲げる職員として採用された会計年度任用職員(以下「フルタイム会計年度任用職員」という。)にあっては、給料、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、期末手当及び勤勉手当をいい、同項第1号に掲げる職員として採用された会計年度任用職員(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。)にあっては、報酬、期末手当及び勤勉手当をいう。
2 給与は、他の条例に特別の定めがある場合のほか現金で支払わなければならない。ただし、会計年度任用職員から申出があったときは、口座振替の方法により支払うことができる。
3 公務について生じた費用の弁償は、給与には含まない。
(フルタイム会計年度任用職員の給料)
第3条 フルタイム会計年度任用職員の給料は、別表第1(以下「給料表」という。)に定めるところによる。
(フルタイム会計年度任用職員の職務の級)
第4条 フルタイム会計年度任用職員の職務は、その職種ごとに、その複雑、困難及び責任の程度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、別表第2に定めるとおりとする。
2 フルタイム会計年度任用職員の職務の級は、前項の規定による基準に従い任命権者が決定する。
(フルタイム会計年度任用職員の号給)
第5条 フルタイム会計年度任用職員の号給は、規則で定める基準に従い任命権者が決定する。
(フルタイム会計年度任用職員の給料の支給)
第6条 豊岡市職員の給与に関する条例(平成17年豊岡市条例第51号。以下「給与条例」という。)第10条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条第6項中「勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日」とあるのは、「フルタイム会計年度任用職員について定められた週休日」と読み替えるものとする。
(フルタイム会計年度任用職員の通勤手当)
第7条 給与条例第16条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。
(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当)
第8条 給与条例第20条第1項、第3項及び第4項の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条第1項中「正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員」とあるのは、「フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下この条において「正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられたフルタイム会計年度任用職員」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、規則で定める。
2 任期の定めが6月に満たないフルタイム会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の定めの合計が6月以上に至ったときは、当該フルタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項に規定する任期の定めが6月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。
3 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にフルタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6月未満のものに限る。)の定めと前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)の定めとの合計が6月以上に至ったときは、第1項の任期の定めが6月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。
(フルタイム会計年度任用職員の特殊勤務手当)
第13条 フルタイム会計年度任用職員の特殊勤務手当の種類、支給を受ける者の範囲、手当の額及びその支給方法は、豊岡市職員の特殊勤務手当に関する条例(平成17年豊岡市条例第53号。以下「特殊勤務手当条例」という。)の定めるところによる。
(フルタイム会計年度任用職員の給料の減額)
第15条 フルタイム会計年度任用職員が定められた勤務時間中に勤務しないときは、給与条例第21条第2項に規定する休日である場合、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。
(1) 月額による報酬 基準月額(パートタイム会計年度任用職員の1週間当たりの通常の勤務時間が豊岡市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年豊岡市条例第39号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第1項に規定する勤務時間と同一であるとした場合に、第3条から第5条までの規定を適用して得た額をいう。以下同じ。)に、パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(100円未満の端数があるときは、その端数を切り上げた額。次号において同じ。)
(2) 日額による報酬 基準月額を21で除して得た額に、パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額
(3) 時間による報酬 基準月額を162.75で除して得た額(10円未満の端数があるときは、その端数を切り上げた額)
(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬)
第18条 パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員に対して、その正規の勤務時間以外の時間に勤務した全時間について、報酬を支給する。
2 前項に規定する報酬の額は、勤務1時間につき、第24条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に正規の勤務時間以外の時間にした次の各号に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を、時間外勤務に係る報酬として支給する。ただし、パートタイム会計年度任用職員が第1号に掲げる勤務で正規の勤務時間以外の時間にしたもののうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務にあっては、同条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の125)を乗じて得た額とする。
(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる日を除く。)における勤務
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務
(パートタイム会計年度任用職員の休日勤務に係る報酬)
第19条 給与条例第21条第2項に規定する休日において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員に、その正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、報酬を支給する。
(パートタイム会計年度任用職員の夜間勤務に係る報酬)
第20条 正規の勤務時間として、午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員に、その間に勤務した全時間に対して、夜間勤務に係る報酬を支給する。
(パートタイム会計年度任用職員の期末手当)
第22条 給与条例第28条から第30条まで(第28条第1項後段を除く。)の規定は、任期の定めが6月以上のパートタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、給与条例第28条第4項中「それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額の合計額」とあるのは、「それぞれの基準日現在において、パートタイム会計年度任用職員が受けるべき報酬の月額(日額又は時間額により報酬を受ける場合には、規則で定める方法により月額に換算した額)」と読み替えるものとする。
2 任期の定めが6月に満たないパートタイム会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の定めの合計が6月以上に至ったときは、当該パートタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項に規定する任期の定めが6月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。
3 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にパートタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6月未満のものに限る。)の定めと前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)の定めとの合計が6月以上に至ったときは、第1項の任期の定めが6月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。
(パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給)
第23条 報酬は、月の1日から末日までを計算期間とし、規則で定める期日に支給する。
2 日額又は時間額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては、その者の勤務日数又は勤務時間数に応じて報酬を支給する。
3 月額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては、職員となった日から退職した日までの報酬を支給する。ただし、死亡により退職した場合は、その月の末日までの報酬を支給する。
4 前項の規定により報酬を支給する場合であって、月の1日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給する以外のときは、その報酬額は、その月の現日数からパートタイム会計年度任用職員について定められた週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。
(1) 月額による報酬 報酬の月額に12を乗じて得た額を、パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じた時間から休日(勤務時間条例第10条に規定する休日をいう。)を考慮して市長が別に定める時間を減じたもので除して得た額
(2) 日額による報酬 報酬の日額をパートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間で除して得た額
(3) 時間額による報酬 報酬の時間額
(パートタイム会計年度任用職員の報酬の減額)
第25条 月額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、給与条例第21条第2項に規定する休日である場合、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条第1号に定める勤務1時間当たりの報酬額を減額する。
2 日額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条第2号に定める勤務1時間当たりの報酬額を減額する。
(会計年度任用職員の給与からの控除)
第26条 給与条例第37条の規定は、会計年度任用職員について準用する。
(パートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償)
第28条 パートタイム会計年度任用職員が給与条例第16条第1項各号に定める通勤手当の支給要件に該当するときは、通勤に係る費用弁償を支給する。
2 通勤に係る費用弁償の支給については、規則で定める職員を除き、給与条例第16条第2項から第6項までの規定の例による。
(パートタイム会計年度任用職員の公務のための旅行に係る費用弁償)
第29条 パートタイム会計年度任用職員が公務のための旅行に係る費用を負担するときは、その旅行に係る費用弁償を支給する。
2 旅行に係る費用弁償の額は、豊岡市職員等の旅費に関する条例(平成17年豊岡市条例第54号)の例による。
(委任)
第30条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(令和2年6月に支給する期末手当に係る在職期間の特例)
2 この条例の施行の日の前日において、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)による改正前の地方公務員法第3条第3項第3号に規定する特別職として任用されていた者及び同法第22条第5項の規定による臨時的任用を行われていた者に係る令和元年12月2日以降当該日までの引き続いた当該職としての在職期間については、第12条及び第22条において準用する給与条例第28条第2項に規定する在職期間に通算する。
附則(令和2年3月26日条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年11月30日条例第39号)
この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月25日条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年12月27日条例第43号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月26日条例第60号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(豊岡市職員の給与に関する条例の一部改正)
2 豊岡市職員の給与に関する条例(平成17年豊岡市条例第51号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(豊岡市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)
3 豊岡市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成17年豊岡市条例第187号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
別表第1(第3条関係)
給料表
職務の級 | 1級 | 2級 |
号給 | 給料月額(円) | 給料月額(円) |
1 | 150,100 | 198,500 |
2 | 151,200 | 200,300 |
3 | 152,400 | 202,100 |
4 | 153,500 | 203,900 |
5 | 154,600 | 205,400 |
6 | 155,700 | 207,200 |
7 | 156,800 | 209,000 |
8 | 157,900 | 210,800 |
9 | 158,900 | 212,400 |
10 | 160,300 | 214,200 |
11 | 161,600 | 216,000 |
12 | 162,900 | 217,800 |
13 | 164,100 | 219,200 |
14 | 165,600 | 221,000 |
15 | 167,100 | 222,700 |
16 | 168,700 | 224,500 |
17 | 169,800 | 226,100 |
18 | 171,200 | 227,800 |
19 | 172,600 | 229,400 |
20 | 174,000 | 230,900 |
21 | 175,300 | 232,200 |
22 | 177,800 | 233,800 |
23 | 180,300 | 235,400 |
24 | 182,800 | 236,900 |
25 | 185,200 | 237,900 |
26 | 186,900 | 239,400 |
27 | 188,500 | 240,700 |
28 | 190,200 | 241,900 |
29 | 191,700 | 243,100 |
30 | 193,400 | 244,100 |
31 | 195,200 | 245,100 |
32 | 196,900 | 246,100 |
33 | 198,500 | 247,200 |
34 | 199,900 | 248,100 |
35 | 201,400 | 249,000 |
36 | 202,900 | 250,000 |
37 | 204,200 | 250,900 |
38 | 205,500 | 252,200 |
39 | 206,700 | 253,400 |
40 | 208,000 | 254,700 |
41 | 209,300 | 256,000 |
42 | 210,600 | 257,400 |
43 | 211,900 | 258,600 |
44 | 213,200 | 259,800 |
45 | 214,300 | 260,900 |
46 | 215,600 | 262,100 |
47 | 216,900 | 263,400 |
48 | 218,200 | 264,500 |
49 | 219,200 | 265,600 |
50 | 220,300 | 266,600 |
51 | 221,300 | 267,800 |
52 | 222,300 | 268,900 |
53 | 223,300 | 269,900 |
54 | 224,200 | 270,900 |
55 | 225,100 | 272,000 |
56 | 226,000 | 273,100 |
57 | 226,300 | 274,000 |
58 | 227,100 | 275,000 |
59 | 227,800 | 275,900 |
60 | 228,500 | 277,000 |
61 | 229,200 | 278,100 |
62 | 230,000 | 279,100 |
63 | 230,700 | 280,000 |
64 | 231,300 | 281,000 |
65 | 231,900 | 281,500 |
66 | 232,500 | 282,400 |
67 | 233,100 | 283,100 |
68 | 233,800 | 284,000 |
69 | 234,500 | 285,000 |
70 | 235,100 | 285,800 |
71 | 235,600 | 286,600 |
72 | 236,300 | 287,400 |
73 | 237,000 | 288,200 |
74 | 237,600 | 288,700 |
75 | 238,200 | 289,100 |
76 | 238,700 | 289,600 |
77 | 239,300 | 289,800 |
78 | 240,000 | 290,100 |
79 | 240,700 | 290,300 |
80 | 241,200 | 290,700 |
81 | 241,700 | 290,900 |
82 | 242,300 | 291,100 |
83 | 242,900 | 291,500 |
84 | 243,400 | 291,800 |
85 | 243,900 | 292,100 |
86 | 244,500 | 292,400 |
87 | 245,100 | 292,700 |
88 | 245,600 | 293,100 |
89 | 246,100 | 293,400 |
90 | 246,600 | 293,800 |
91 | 246,900 | 294,100 |
92 | 247,300 | 294,500 |
93 | 247,600 | 294,700 |
94 | 294,900 | |
95 | 295,200 | |
96 | 295,600 | |
97 | 295,800 | |
98 | 296,100 | |
99 | 296,500 | |
100 | 296,900 | |
101 | 297,100 | |
102 | 297,400 | |
103 | 297,800 | |
104 | 298,100 | |
105 | 298,300 | |
106 | 298,600 | |
107 | 299,000 | |
108 | 299,300 | |
109 | 299,500 | |
110 | 299,900 | |
111 | 300,300 | |
112 | 300,600 | |
113 | 300,800 | |
114 | 301,000 | |
115 | 301,300 | |
116 | 301,700 | |
117 | 301,900 | |
118 | 302,100 | |
119 | 302,400 | |
120 | 302,700 | |
121 | 303,100 | |
122 | 303,300 | |
123 | 303,600 | |
124 | 303,900 | |
125 | 304,200 |
別表第2(第4条関係)
級別基準職務表
職務の級 | 基準となる職務 |
1級 | 1 定型的又は補助的な業務を行う職務 2 資格又は知識若しくは経験を必要とする専門的な業務を行う職務 |
2級 | 資格又は相当の知識若しくは経験を必要とする専門性が特に高い業務を行う職務 |