○豊岡市公共施設等マネジメント推進委員会設置規程
平成31年2月8日
訓令第1号
(設置)
第1条 公共施設等(市が保有又は管理する施設をいう。)の保有量の最適化、計画的な保全による長寿命化及び効率的かつ効果的な管理運営について検討し、市民に提供する施設サービスの水準を適切に維持するため、豊岡市公共施設等マネジメント推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 公共施設等マネジメント計画の策定に関すること。
(2) 公共施設等の保有量の最適化及び保全による長寿命化に関すること。
(3) 公共施設等の効率的かつ効果的な管理運営に関すること。
(4) 公共施設等に係る庁内全般の調整に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、公共施設等のマネジメントの推進に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員で組織する。
2 委員長は、豊岡市副市長事務分担規程(令和4年豊岡市訓令第5号)第2条第1項第1号に規定する副市長を、副委員長は、行政管理部長をもって充てる。
3 委員は、次に掲げる課の課長、参事、課長補佐又は主幹の職にある職員のうちから市長が任命する。
(1) 行政管理部財政課
(2) 総務部総務課
(3) くらし創造部地域づくり課
(4) 健康福祉部社会福祉課
(5) こども未来部こども未来課
(6) 観光文化部文化・スポーツ振興課
(7) コウノトリ共生部農林水産課
(8) 都市整備部建築住宅課
(9) 城崎振興局地域振興課
(10) 竹野振興局地域振興課
(11) 日高振興局地域振興課
(12) 出石振興局地域振興課
(13) 但東振興局地域振興課
(14) 消防本部総務課
(15) 上下水道部水道課
(16) 教育委員会教育総務課
(委員長等の職務)
第4条 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は、委員長が招集し、委員長は、その議長となる。
2 委員会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ意見を聴き、又は必要な説明若しくは資料の提出を求めることができる。
(部会)
第6条 委員会は、第2条に規定する所掌事務の実施に必要な調査、研究、検討等を行うため、部会を置くことができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、行政管理部資産活用管理課において処理する。
(委任)
第8条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月29日訓令第7号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月8日訓令第7号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月31日訓令第6号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月10日訓令第8号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。