○城崎町湯島財産区営温泉浴場の市民入浴券の発行等に関する特例条例

平成31年3月26日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、豊岡市民の福祉の増進と地域間の交流を図るため、市民入浴券の発行等について、城崎町湯島財産区営温泉浴場の設置及び管理に関する条例(平成18年豊岡市条例第3号)の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(適用)

第2条 この条例は、市民(合併前の城崎郡城崎町の区域内に住所を有する者を除く。)に対して適用する。

(入浴料)

第3条 市民に係る城崎町湯島財産区営温泉浴場の入浴料(以下「市民入浴料」という。)は、大人(中学校の就学年齢以上の者をいう。以下同じ。)は1人1回420円、子ども(利用日の属する年度の翌年度に小学校就学年齢以上の年齢に達する者で大人以外の者をいう以下同じ。)は1人1回210円とする。

(入浴料の徴収)

第4条 市民入浴料は、市長が市民入浴券を発行して徴収する。

2 前項に規定する市民入浴券の発行は、ICカード等の記録媒体(市長が貸与し、又は指定するものに限る。)及びコンピュータその他の電子機器を利用した電子的方法により行うことができる。

3 前項に規定するICカード等の記録媒体は、市長が無償で貸与する。

4 前条の規定にかかわらず、使用者が第2項に規定する電子的方法により市民入浴券を購入する場合の市民入浴料は、大人は1人1回360円、子どもは1人1回180円とする。

(入浴券の再発行)

第5条 入浴券(前条第2項に規定するICカード等の記録媒体を利用したものに限る。以下この条において同じ。)を紛失、滅失又は毀損した使用者は、その旨を市長に届け出なければならない。

2 前項の規定による届出を行う使用者は、市長に対し、入浴券の再発行を申請することができる。この場合において、当該再発行が使用者の責に帰すべき事由によるときは、当該再発行に係る費用として500円を納めなければならない。

(その他)

第6条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(失効)

2 この条例は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。

(経過措置)

3 この条例の失効の際現に第4条の規定により発行されている市民入浴券は、この条例の失効後もなおその効力を有する。

(令和元年6月25日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

4 この条例第3条の規定による改正後の城崎町湯島財産区営温泉浴場の市民入浴券の発行等に関する特例条例第3条及び第4条の規定は、この条例の施行の日以後に徴収する入浴料ついて適用し、同日前に徴収する入浴料については、なお従前の例による。

(令和4年12月27日条例第44号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

4 この条例第3条の規定による改正後の城崎町湯島財産区営温泉浴場の市民入浴券の発行等に関する特例条例第4条の規定は、この条例の施行の日以後に徴収する入浴料について適用し、同日前に徴収する入浴料については、なお従前の例による。

(令和5年12月22日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に貸与したICカード等の記録媒体に係る預託金の返還については、なお従前の例による。

城崎町湯島財産区営温泉浴場の市民入浴券の発行等に関する特例条例

平成31年3月26日 条例第1号

(令和6年4月1日施行)