○豊岡市指定管理者制度評価委員会設置規程

平成30年6月1日

訓令第5号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)の公の施設の管理運営について適正な評価を行い、もって市の指定管理者制度の改善に資するため、豊岡市指定管理者制度評価委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 指定管理者の公の施設の管理運営に係る評価に関すること。

(2) その他指定管理者制度の改善について委員が必要と認めること。

(組織)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員で組織する。

2 委員長は、豊岡市副市長事務分担規程(令和4年豊岡市訓令第5号)第2条第1項第1号に規定する副市長をもって充てる。

3 副委員長は、行政管理部長をもって充てる。

4 委員は、総務部長、くらし創造部長、健康福祉部長、観光文化部長、コウノトリ共生部長及び都市整備部長をもって充てる。

5 委員長は、必要があると認めるときは、前項に掲げる者以外の職員を委員とすることができる。

(委員長等の職務)

第4条 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ意見を聴き、又は必要な説明若しくは資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、行政管理部資産活用課において処理する。

(委任)

第7条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成31年3月27日訓令第6号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年5月24日訓令第10号)

この訓令は、令和4年6月1日から施行する。

(令和5年3月10日訓令第8号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

豊岡市指定管理者制度評価委員会設置規程

平成30年6月1日 訓令第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第5章
沿革情報
平成30年6月1日 訓令第5号
平成31年3月27日 訓令第6号
令和4年5月24日 訓令第10号
令和5年3月10日 訓令第8号