○豊岡市指定管理者制度評価委員会設置規程
平成30年6月1日
訓令第5号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)の公の施設の管理運営について適正な評価を行い、もって市の指定管理者制度の改善に資するため、豊岡市指定管理者制度評価委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 指定管理者の公の施設の管理運営に係る評価に関すること。
(2) その他指定管理者制度の改善について委員が必要と認めること。
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員で組織する。
2 委員長は、豊岡市副市長事務分担規程(令和4年豊岡市訓令第5号)第2条第1項第1号に規定する副市長をもって充てる。
3 副委員長は、行政管理部長をもって充てる。
4 委員は、総務部長、くらし創造部長、健康福祉部長、観光文化部長、コウノトリ共生部長及び都市整備部長をもって充てる。
5 委員長は、必要があると認めるときは、前項に掲げる者以外の職員を委員とすることができる。
(委員長等の職務)
第4条 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。
2 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ意見を聴き、又は必要な説明若しくは資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、行政管理部資産活用課において処理する。
(委任)
第7条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月27日訓令第6号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年5月24日訓令第10号)
この訓令は、令和4年6月1日から施行する。
附則(令和5年3月10日訓令第8号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。