○豊岡市犯罪被害者等支援条例施行規則
平成30年3月30日
規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、豊岡市犯罪被害者等支援条例(平成30年豊岡市条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 犯罪行為 人の生命又は身体を害する罪に当たる行為(刑法(明治40年法律第45号)第37条第1項本文、第39条第1項又は第41条の規定により罰せられない行為を含むものとし、同法第35条又は第36条第1項の規定により罰せられない行為及び過失による行為を除く。)をいう。
(2) 犯罪被害 犯罪行為による死亡又は重傷病をいい、犯罪行為の時又はその直後における心身の被害であって、その後の死亡又は重傷病の原因となり得るものを含む。
(3) 犯罪被害者 犯罪被害を受けた者をいう。
(4) 重傷病 療養に1月以上の期間を要する負傷又は疾病をいう。
(1) 遺族支援金 300,000円
(2) 重傷病支援金 100,000円
2 重傷病支援金の支給を受けた者が、当該重傷病支援金の支給に係る犯罪行為に起因して死亡した場合における遺族支援金の支給については、前項第1号の規定にかかわらず、20万円を支給するものとする。ただし、犯罪被害を受けた日から1年を経過して死亡した場合は、支給しない。
(2) 重傷病支援金 犯罪行為により重傷病を負った犯罪被害者で当該犯罪発生時に市内に住所を有していた者
(1) 犯罪被害者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。以下同じ。)
(2) 犯罪被害者の収入によって生計を維持していた当該犯罪被害者の子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹
(3) 前号に該当しない当該犯罪被害者の子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹
4 遺族支援金の支給を受けるべき同順位の遺族が2人以上あるときは、その1人に対してした支給は、全員に対してなされたものとみなす。
(ヘルパー派遣費用の助成)
第5条 条例第9条に規定する家事援助を行う者(家事援助を行う者を派遣する事業者により派遣される者をいい、以下「ヘルパー」という。)の派遣に要する費用の助成(以下「ヘルパー派遣費用の助成」という。)の額は、1時間当たり2,500円を限度とする。
2 ヘルパー派遣費用の助成を受けることができる時間は、1時間を単位とし、当該時間の合計は25時間以内とする。
3 ヘルパー派遣費用の助成を受けることができる期間は、犯罪被害者が犯罪被害を受けた日から1年以内とする。
(ヘルパー派遣費用の助成の範囲)
第6条 ヘルパー派遣費用の助成を受けることができる家事援助の内容は、次に掲げるものとする。
(1) 調理
(2) 衣類の洗濯
(3) 住居の掃除及び整理整頓
(4) 生活必需品の買い物
(5) 通院等の介助
(6) 前各号に定めるもののほか、市長が特に必要と認める家事援助
(ヘルパー派遣費用の助成対象者)
第7条 ヘルパー派遣費用の助成を受けることができる犯罪被害者等は、市内に住所を有する者であって、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 犯罪行為により死亡した犯罪被害者の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹であって、当該犯罪被害を受けた時、当該犯罪被害者と同居していた者又は生計を一にしていたと市長が認める者
(2) 犯罪行為により重傷病を負った犯罪被害者
(3) 犯罪行為により重傷病を負った犯罪被害者の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹であって、助成に係る期間において当該犯罪被害者と同居している者
(一時保育費用の助成)
第8条 条例第9条に規定する一時保育に要する費用の助成(以下「一時保育費用の助成」という。)の額は、犯罪被害者等の就学前の子1人につき1日当たり3,000円を限度とする。
2 一時保育費用の助成を受けることができる日数の合計は、5日以内とする。
3 第5条第3項の規定は、一時保育費用の助成について準用する。
(一時保育費用の助成対象者)
第9条 一時保育費用の助成を受けることができる犯罪被害者等は、市内に住所を有し、犯罪被害者等の就学前の子を監護する者であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 犯罪行為により死亡した犯罪被害者の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹であって、当該犯罪被害を受けた時、当該犯罪被害者と同居していたもの又は生計を一にしていたと市長が認めるもの
(2) 犯罪行為により重傷病を負った犯罪被害者
(3) 犯罪行為により重傷病を負った犯罪被害者の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹であって、助成に係る期間において当該犯罪被害者と同居しているもの
(市営住宅入居の特別配慮)
第10条 条例第10条に規定する市営住宅への入居における特別の配慮(以下「市営住宅入居の特別配慮」という。)とは、市営住宅への一時的な入居措置をいう。
(家賃の助成)
第11条 条例第10条に規定する新たに入居する賃貸住宅の家賃の助成(以下「家賃の助成」という。)の額は、1月当たり家賃の2分の1に相当する額で3万円を限度とし、1,000円未満の端数がある場合はこれを切り捨てた額とする。
2 家賃の助成を受けることができる期間は、犯罪被害者が犯罪被害を受けた日から1年を経過するまでの間に新たに賃貸住宅に入居した日の属する月の翌月(当該入居した日が月の初日であるときは、当該入居した日の属する月)から6月以内とする。
(転居費用の助成)
第12条 条例第10条に規定する転居に要する費用の助成(以下「転居費用の助成」という。)の額は、10万円を限度とする。
2 転居費用の助成を受けることができる転居に要する費用とは、引越しに係る費用その他市長が必要と認める費用とする。ただし、一の犯罪被害について一回に限る。
3 第5条第3項の規定は、転居費用の助成について準用する。
(1) 犯罪行為により死亡した犯罪被害者の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹であって、当該犯罪被害を受けた時、当該犯罪被害者と同居していたもの又は生計を一にしていたと市長が認めるもの
(2) 犯罪行為により重傷病を負った犯罪被害者
(3) 犯罪行為により重傷病を負った犯罪被害者の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹であって、転居先で犯罪被害者と同居しているもの
(1) 犯罪被害者と加害者との間に親族関係(事実上の婚姻関係を含む。)があるとき。ただし、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第1条第2項の規定に該当する被害者で、加害者に対し同法第10条の規定による命令が発せられているときについては、この限りでない。
(2) 犯罪被害者が犯罪行為を誘発したとき、その他当該犯罪被害につき、犯罪被害者にも、その責に帰すべき行為があったとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、犯罪被害者又はその遺族と加害者との関係その他の事情から判断して、社会通念上支援金の支給等を行うことが不適切であると市長が認めるとき。
(補則)
第16条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。