○豊岡市消防表彰規則

平成30年3月27日

規則第15号

豊岡市消防表彰規則(平成18年豊岡市規則第22号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、消防業務に協力した市民及び団体(以下「市民等」という。)並びに豊岡市消防本部の職員、消防隊等(以下「職員等」という。)を表彰し、市民等の消防業務への協力の称揚及び職員等の士気の高揚を図ることを目的とする。

(表彰)

第2条 豊岡市消防長(以下「消防長」という。)は、人命救助、応急救護、消火協力又は消防業務に顕著な功績が認められる市民等に対する表彰(以下「市民表彰」という。)及び消防活動、救急活動等の功績が抜群かつ他の職員の模範となる職員等に対する表彰(以下「職員表彰」という。)をすることができる。

(表彰の種類及び功績の基準)

第3条 市民表彰の種類は、次の各号に掲げる種類とし、当該表彰の功績の基準は、当該各号に定める場合とする。

(1) 人命救助表彰 火災現場等で人命救助に貢献した場合又は応急手当により救命に大きく寄与した場合

(2) 消火協力表彰 延焼拡大の危険性のある火災において適切な初期消火により完全に消し止めた場合又は消防隊の要請により消火活動に協力した場合

(3) 消防業務協力表彰 長年にわたり消防業務に貢献した場合、防火及び防災に関する団体若しくは団体の構成員として消防行政の推進に貢献した場合又は防火対象物の安全管理等を通じ消防行政の推進に貢献した場合

2 職員表彰の種類は、次の各号に掲げる種類とし、当該表彰の功績の基準は、当該各号に定める場合とする。

(1) 消防功労表彰 大規模な地震、風水害その他の災害現場において、身に急迫する危険を排除しつつ、高度な消防活動により職務を遂行した場合

(2) 消火活動表彰 特に危険な消火活動現場において、身の危険を排除しつつ高度な消火技術及び消火活動により延焼及び水損を最小限に阻止した場合

(3) 救助活動表彰 特に危険な救助活動現場において、身の危険を排除しつつ高度な救助技術及び救助活動により人命を救助した場合

(4) 救急活動表彰 特に活動困難な救急活動現場において、高度な救急技術及び救急活動により救命効果を著しく向上させた場合

(5) 消防業績表彰 消防競技会における上位の成績を収めた場合、消防機械器具の開発又は改良による消防技術の発展に貢献した場合その他の消防に関する業績を収めた場合

(表彰の特例)

第4条 消防長は、前2条の規定による表彰のほか、特に消防上功労があり、他の模範と認められる者を表彰することができる。

(表彰の方法)

第5条 表彰は、表彰状、賞状又は感謝状を授与するものとし、必要により記念品等を添えることができる。

2 表彰を受ける者が表彰を受ける前に死亡したときは、生前に遡って表彰を行うものとする。

3 前項の表彰については、表彰状等をその遺族に授与するものとする。

(表彰の上申)

第6条 消防本部(消防署、分署、出張所長及び駐在所を含む。以下同じ。)の係長以上の職にある者は、第3条第1項及び第2項に該当すると認めたときは、表彰上申書(別記様式)により、所属長を通じて消防長へ上申しなければならない。

(表彰審査委員会)

第7条 消防長は、前条の上申のあった者について表彰の適否を審議するため豊岡市消防表彰審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、委員長及び委員6名で組織する。

3 委員長は消防長を、委員は消防本部の次長、本部参事、総務課長、予防課長及び警防課長並びに消防署長をもって充て、委員長は会務を総理する。

4 委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめその指定する委員が、その職務を代理する。

5 委員会の事務は、消防本部総務課において処理する。

(表彰の式日)

第8条 表彰は、消防本部消防出初式において行う。ただし、消防長が必要であると認めるときは、随時行うことができる。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、消防長が定める。

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

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豊岡市消防表彰規則

平成30年3月27日 規則第15号

(平成30年4月1日施行)