○豊岡市立但東歯科診療所の設置及び管理に関する条例施行規則
平成30年3月27日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、豊岡市立但東歯科診療所の設置及び管理に関する条例(平成30年豊岡市条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(診療日及び診療時間)
第2条 歯科診療所の診療日は、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条の休日及び12月29日から翌年の1月3日までを除く木曜日とし、診療時間は、別に定める休憩時間を除き、午前9時から午後5時30分までとする。ただし、次に掲げる場合は、診療日を変更し、若しくは休診とし、又は診療時間を変更することができる。
(1) 医師の出張日
(2) 市長が別に指定するとき。
(3) 急患者があったとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、やむを得ない事情があると認めたとき。
(行為の禁止)
第4条 条例第10条に規定する歯科診療所の管理上支障がある行為は、次に掲げる行為とする。
(1) 火災、爆発その他の危険を生ずるおそれがある行為
(2) 騒音又は大声を発し、暴力を用い、その他他人の迷惑になるおそれがある行為
(3) 建物等を汚損し、損傷し、又は滅失させるおそれがある行為
(4) 所定の場所以外の場所での飲食又は喫煙
(5) 所定の場所以外の場所への立入り
(6) 物品の販売(市長の許可を受けた場合を除く。)
(7) 広告類の掲示又は配布(市長の許可を受けた場合を除く。)
(8) 前各号に掲げるもののほか、歯科診療所の管理上支障があると認める行為
(市長の指示)
第5条 市長は、歯科診療所の秩序の維持上又は管理上必要があると認めるときは、患者又はその付添人(以下「患者等」という。)に対し、必要な指示をすることができる。
(汚損等の届出)
第6条 患者等は、建物等を汚損し、損傷し、又は滅失したときは、直ちにその旨を職員に届け出て、指示を受けなければならない。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、条例の施行の日から施行する。
附則(令和3年12月27日規則第63号)
この規則は、令和4年1月1日から施行する。
