○豊岡市立但東歯科診療所の設置及び管理に関する条例
平成30年3月27日
条例第11号
(設置)
第1条 市民の健康保持に必要な歯科医療を提供するため、豊岡市立但東歯科診療所(以下「歯科診療所」という。)を設置する。
(位置)
第2条 歯科診療所の位置は、豊岡市但東町出合150番地とする。
(診療)
第3条 歯科診療所は、国民健康保険の被保険者、健康保険及び船員保険の被保険者及び被扶養者、法令に基づき組織する共済組合の組合員及び被扶養者、後期高齢者医療の被保険者その他の者に対し、次に掲げる診療を行うものとする。
(1) 診察
(2) 薬剤の投与及び治療材料の支給
(3) 処置、手術、義歯技工その他の治療
(4) 歯科健康診断及び歯科健康相談
(使用料)
第4条 歯科診療所の診療を受けた者は、使用料を納付しなければならない。
(手数料)
第5条 歯科診療所において、診断書、証明書その他これらに類する文書の交付を受けた者は、別表第2に規定する手数料を納付しなければならない。
(使用料及び手数料の徴収)
第6条 使用料及び手数料は、診療等の都度徴収する。ただし、特別の事情があると認める場合には、これによらないことができる。
(使用料及び手数料の減免)
第7条 市長は、公益上特に必要があると認めるときは、申請により、使用料及び手数料を減額し、又は免除することができる。
(診療業務の委託)
第8条 市長は、診療業務を適正に遂行できると認める者に委託することができる。
(利用の制限)
第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、歯科診療所の利用を拒絶し、又は歯科診療所からの退去を命ずることができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがある者
(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になるおそれがある物品若しくは動物の類を携帯する者
(3) 歯科診療所の建物、器具、備品等(以下「建物等」という。)を汚損し、損傷し、又は滅失させるおそれがある者
(4) 前3号に掲げるもののほか、歯科診療所の管理上必要な指示に従わない者
(行為の禁止)
第10条 何人も、歯科診療所内において、歯科診療所の管理上支障がある行為をしてはならない。
(損害の賠償等)
第11条 建物等を汚損し、損傷し、又は滅失させた者は、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長は、特別の事情があると認めるときは、その賠償額を減額し、又はこれを免除することができる。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(平成30年規則第30号で平成30年9月6日から施行)
(豊岡市特別会計設置条例の一部改正)
2 豊岡市特別会計設置条例(平成17年豊岡市条例第57号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
別表第1(第4条関係)
種別 | 金額 |
労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第13条第2項の規定により療養の給付を受ける場合 | 労働基準局と協定した療養に要する費用の額の算定方法により算定した額 |
地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第26条の規定により療養の給付を受ける場合(同法に準拠した法令等の規定による場合を含む。) | 災害補償基金等と協定した療養に要する費用の額の算定方法により算定した額 |
自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)の規定による損害賠償の対象(任意賠償保険を含む。)となる療養を受ける場合 | 第4条第2項の算定方法により点数1点につき15円で算定して得た額。ただし、第4条第2項の算定方法により点数1点につき10円で算定することとなる場合は、1点につき10円で算定した額 |
健康保険法その他の医療保険に関する法令の適用を受けない場合 | 第4条第2項の算定方法により1点につき12.6円で算定した額 |
健康診断料 | 第4条第2項の算定方法により点数1点につき12.6円で算定した額 |
上記各項によることができない医療行為等の料金 | 実費相当額又は必要と認めた額 |
別表第2(第5条関係)
手数料の種類 | 文書名 | 1通当たりの手数料の額 |
診断書料 | 診断書 | 3,670円 |
死亡診断書 | 3,150円 | |
生命保険死亡診断書 | 5,250円 | |
身体障害者等診断書 | 5,250円 | |
年金関係診断書 | 5,250円 | |
後遺症診断書 | 5,250円 | |
自賠責診断書 | 5,250円 | |
その他診断書 | 5,250円以内で市長が定める額 | |
証明書料 | 病歴証明書 | 3,150円 |
その他証明書 | 1,570円 | |
健康診断書料 | 健康診断書 | 2,100円 |
意見書料 | 意見書 | 3,150円 |
備考
1 法律等により、診断書料等が定められているものについては、当該金額による。
2 児童、生徒等に係る学校等に提出する診断書料等は、無料とする。