○豊岡市災害時要援護者名簿に関する条例施行規則

平成29年12月28日

規則第29号

(趣旨)

第1条 この規則は、豊岡市災害時要援護者名簿に関する条例(平成29年豊岡市条例第31号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(災害時要援護者名簿への登録)

第2条 条例第3条第1号から第4号までに掲げる避難行動要援護者にあっては、市長が対象となる者を調査し、災害時要援護者名簿に登録するものとする。

2 条例第3条第5号に掲げる避難行動要援護者又は条例第4条に掲げる情報伝達等要援護者に該当し、災害時等に避難支援等を希望する者又はその代理人は、豊岡市災害時要援護者名簿登録申出書(様式第1号。以下「申出書」という。)を市長に提出し、登録を申し出るものとする。

3 市長は、前項の申出書の提出を受けたときは、これを審査し、避難支援等が特に必要と認める者を災害時要援護者名簿に登録するものとする。

(名簿情報の提供の意思の明示)

第3条 災害時要援護者名簿に登録された者は、条例第6条第2項に規定する名簿情報の提供の意思を明示するため、豊岡市災害時要援護者名簿情報提供同意書兼不同意書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(同意とする取扱い)

第4条 市長は、条例第6条第2項ただし書の規定により同意を得ているものとして取り扱うときは、同意又は不同意の意思を明示していない者に対し、同意を得ているものとして取り扱う旨を文書により通知した上で行わなければならない。

(登録事項の変更)

第5条 災害時要援護者名簿に登録された者は、名簿情報に変更が生じたときは、豊岡市災害時要援護者名簿情報変更届出書(様式第3号)を市長に提出するものとする。

(協定に定める事項)

第6条 条例第7条第1項に規定する協定は、次の各号に掲げる事項を定めるものとする。

(1) 避難支援等関係者の避難支援活動に関する事項

(2) 災害時要援護者名簿の提供に関する事項

(3) 災害時要援護者名簿の管理に関する事項

(4) 災害時要援護者名簿の返還に関する事項

(5) 協定に違反した場合の措置に関する事項

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月26日規則第14号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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豊岡市災害時要援護者名簿に関する条例施行規則

平成29年12月28日 規則第29号

(令和3年4月1日施行)