○豊岡市災害時要援護者名簿に関する条例施行規則
平成29年12月28日
規則第29号
(趣旨)
第1条 この規則は、豊岡市災害時要援護者名簿に関する条例(平成29年豊岡市条例第31号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
3 市長は、前項の申出書の提出を受けたときは、これを審査し、避難支援等が特に必要と認める者を災害時要援護者名簿に登録するものとする。
(同意とする取扱い)
第4条 市長は、条例第6条第2項ただし書の規定により同意を得ているものとして取り扱うときは、同意又は不同意の意思を明示していない者に対し、同意を得ているものとして取り扱う旨を文書により通知した上で行わなければならない。
(登録事項の変更)
第5条 災害時要援護者名簿に登録された者は、名簿情報に変更が生じたときは、豊岡市災害時要援護者名簿情報変更届出書(様式第3号)を市長に提出するものとする。
(1) 避難支援等関係者の避難支援活動に関する事項
(2) 災害時要援護者名簿の提供に関する事項
(3) 災害時要援護者名簿の管理に関する事項
(4) 災害時要援護者名簿の返還に関する事項
(5) 協定に違反した場合の措置に関する事項
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月26日規則第14号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。