○豊岡市災害時要援護者名簿に関する条例

平成29年12月28日

条例第31号

(目的)

第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号。以下「法」という。)の規定に基づく災害時要援護者に対する避難支援等を実施するための名簿の作成及び避難支援等関係者への名簿情報の提供に関し必要な事項を定め、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合(以下「災害時等」という。)における円滑かつ迅速な避難支援等の実施を支援し、もって災害時要援護者の生命又は身体を災害から保護することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 災害時要援護者 法第49条の10第1項に規定する災害時等に自ら避難することが困難な者であって、その円滑かつ迅速な避難の確保を図るため特に支援を要するものをいう。

(2) 避難行動要援護者 災害時要援護者のうち、平常時における地域での見守り体制の整備並びに災害時等における情報提供、安否確認、避難誘導及び避難支援を要する者をいう。

(3) 情報伝達等要援護者 災害時要援護者のうち、平常時における地域での見守り体制の整備並びに災害時等における情報提供及び安否確認を要する者をいう。

(4) 避難支援等 避難の支援、安否の確認その他の災害時要援護者の生命又は身体を災害から保護するために必要な措置をいう。

(5) 災害時要援護者名簿 法第49条の10第1項に規定する避難支援等を実施するための基礎とする名簿をいう。

(6) 名簿情報 災害時要援護者名簿に記載し、又は記録された情報をいう。

(7) 避難支援等関係者 住民自治組織、自主防災組織、民生委員、児童委員、消防団その他の避難支援等の実施に携わる関係者をいう。

(8) 高齢者等 65歳以上の者、身体障害者(身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定に基づき身体障害者手帳の交付を受けている者をいう。以下同じ。)、知的障害者(兵庫県が発行する療育手帳(知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条に規定する知的障害者更生相談所又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条に規定する児童相談所により交付される療育手帳をいう。)の交付を受けている者をいう。以下同じ。)、精神障害者(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定に基づき精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者をいう。以下同じ。)及び要介護認定者(介護保険法(平成9年法律第123号)第19条第1項に規定する要介護認定を受けている者をいう。以下同じ。)をいう。

(避難行動要援護者の範囲)

第3条 避難行動要援護者の範囲は、高齢者等のみから成る世帯又は単身の世帯にに属する者であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 要介護認定者のうち、要介護状態区分が、要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(平成11年厚生省令第58号)第1条第1項に規定する要介護3から要介護5までのいずれかである者

(2) 身体障害者のうち、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める障害の程度が1級又は2級である者

(3) 知的障害者のうち、療育手帳に記載された障害の程度がAの判定である者

(4) 精神障害者のうち、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に定める障害の程度が1級である者

(5) 前各号に掲げる者のほか、災害時等の避難行動に特別な配慮や支援を必要とする者のうち、支援を要するとして申出のあった者

(情報伝達等要援護者の範囲)

第4条 情報伝達等要援護者の範囲は、災害時等における情報提供等の支援を希望する者であって次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 要介護認定者のうち、要介護状態区分が、要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令第1条第1項に規定する要介護3から要介護5までのいずれかである者

(2) 身体障害者のうち、身体障害者福祉法施行規則別表第5号に定める障害の程度が1級又は2級である者

(3) 知的障害者のうち、療育手帳に記載された障害の程度がAの判定である者

(4) 精神障害者のうち、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第6条第3項に定める障害の程度が1級である者

(5) 65歳以上の者のみから成る世帯に属する者

(6) 前各号に掲げる者のほか、市長が特に必要と認める者

(災害時要援護者名簿の作成)

第5条 市長は、災害時要援護者に対する避難支援等を円滑に行うことができる体制を整備するため、災害時要援護者名簿を作成するものとする。

(名簿情報の提供)

第6条 市長は、災害の発生に備え、避難支援等の実施に必要な限度で、避難支援等関係者に対し、名簿情報を提供するものとする。

2 前項の規定による名簿情報の提供は、本人の同意を得た上で行わなければならない。ただし、避難行動要援護者に係る名簿情報の提供にあっては、本人により不同意の意思が明示されなかったときは、本人の同意を得ているものとして取り扱うものとする。

3 市長は、災害時等において、災害時要援護者の生命又は身体を災害から保護するために特に必要があると認めるときは、法第49条の11第3項の規定に基づき、避難支援等の実施に必要な限度で、避難支援等関係者その他の者に対し、災害時要援護者の同意を得ることなく、名簿情報を提供することができる。

(名簿情報の取扱いに関する協定)

第7条 市長は、前条第1項の規定により名簿情報を提供しようとするときは、名簿情報の提供を受けようとする避難支援等関係者との間で名簿情報の取扱いに関する協定を締結するものとする。

2 市長は、前項の協定の内容が遵守されているかどうかを確認するため必要があると認めるときは、協定を締結した避難支援等関係者から、提供した名簿情報の管理に関して報告を求め、又は提供した名簿情報の管理の状況を検査することができる。

(名簿情報の漏えいの防止のための措置)

第8条 第6条第1項又は第3項の規定により名簿情報の提供を受けた者(以下「名簿情報の提供を受けた者」という。)は、提供を受けた名簿情報の漏えい防止のために必要かつ適切な措置を講ずるものとする。

(利用及び提供の制限)

第9条 名簿情報の提供を受けた者は、避難支援等の用に供する目的以外の目的のために、名簿情報を自ら利用し、又は名簿情報の提供を受けた者以外のものに提供してはならない。

(秘密保持義務)

第10条 名簿情報の提供を受けた者(その者が法人である場合にあっては、その役員)若しくはその職員その他の名簿情報を利用して避難支援等の実施に携わる者又はこれらの者であった者は、正当な理由がなく、名簿情報に係る災害時要援護者に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

豊岡市災害時要援護者名簿に関する条例

平成29年12月28日 条例第31号

(平成29年12月28日施行)