○豊岡市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例
平成29年12月26日
条例第25号
(趣旨)
第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第47条第1項第1号、第79条第2項第1号並びに法第81条第1項及び第2項の規定に基づき、指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定めるものとする。
(基準該当居宅介護支援及び指定居宅介護支援の事業の基準)
第2条 法第47条第1項第1号の規定による条例で定める基準該当居宅介護支援の事業の基準並びに法第81条第1項及び第2項の規定による条例で定める指定居宅介護支援の事業の基準は、次項から第6項までに定めるもののほか、指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号。以下「省令」という。)に定める基準(当該基準の特例として定められている基準がある場合には、その基準とする。)をもって、その基準とする。この場合において、省令第29条第2項(省令第30条において準用する場合を含む。)に定める基準中「2年間」とあるのは、「5年間」とする。
2 指定居宅介護支援の事業又は基準該当居宅介護支援の事業を行う事業所(以下「指定居宅介護支援等事業所」という。)の管理者は、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員並びに豊岡市暴力団排除条例(平成24年豊岡市条例第32号)第7条に規定する暴力団及び暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者(以下これらを「暴力団員等」という。)であってはならない。
3 指定居宅介護支援等事業所は、その運営について、暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団及び暴力団員等(以下これらを「暴力団等」という。)の支配を受けてはならない。
4 第2項の事業を行う者(以下「指定居宅介護支援等事業者」という。)は、省令第12条第2項(省令第30条において準用する場合を含む。)の評価の結果を公表するよう努めなければならない。
5 介護支援専門員は、省令第13条第8号(同条第16号及び省令第30条において準用する場合を含む。)の居宅サービス計画の原案を作成するに当たっては、利用者の意向を尊重しなければならない。
6 指定居宅介護支援等事業者は、省令第19条第3項(省令第30条において準用する場合を含む。)の研修の実施計画を介護支援専門員の職務内容、経験等に応じて策定し、実施した研修の記録を保管するとともに、必要に応じて研修の内容の見直しを行うことにより、介護支援専門員の計画的な育成に努めるものとする。
(指定居宅介護支援事業者の指定等)
第3条 法第79条第2項第1号(法第79条の2第4項において準用する場合を含む。)の規定による条例で定める者は、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第132条の3の2に定める者であって、かつ、暴力団等でない者とする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(豊岡市手数料条例の一部改正)
2 豊岡市手数料条例(平成17年豊岡市条例第62号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略