○豊岡市公共施設整備基金条例

平成29年12月26日

条例第22号

(設置)

第1条 市が行う公共施設(公共の用又は公用に供する建築物を主とする施設をいう。以下同じ。)の整備、除却等に要する資金に充てるため、豊岡市公共施設整備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立額)

第2条 基金として積み立てる額は、次に掲げる額とする。

(1) 地方財政法(昭和23年法律第109号)第7条第1項の規定に基づき積み立てるべき額のうち市長が定める額

(2) 基金の運用から生ずる収益の額

(3) 前2号に掲げるもののほか、予算で定める額

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(繰替運用)

第4条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定め、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(運用益金の処理)

第5条 基金の運用から生ずる収益は、基金に積み立てるものとする。

(処分)

第6条 基金は、公共施設の整備、除却等のために必要な費用の財源に充てる場合に限り、処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(豊岡市財政調整基金条例の一部改正)

2 豊岡市財政調整基金条例(平成17年豊岡市条例第66号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(豊岡市市債管理基金条例の一部改正)

3 豊岡市市債管理基金条例(平成17年豊岡市条例第67号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

豊岡市公共施設整備基金条例

平成29年12月26日 条例第22号

(平成29年12月26日施行)