○豊岡市農業委員会委員候補者選定委員会規程
平成29年2月1日
訓令第2号
(趣旨)
第1条 豊岡市農業委員会の委員の選任に関する規則(平成28年豊岡市規則第46号)第6条の規定に基づき、豊岡市農業委員会委員候補者(以下「候補者」という。)の選定を行うため、豊岡市農業委員会委員選定委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 委員会の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 市長の求めに応じて候補者を選定し、報告すること。
(2) 候補者の資格及び経歴の審査を行い、その他適当と認める方法により審査を行うこと。
(3) 前2号に掲げるもののほか、候補者の選定に関し市長が必要と認める事務を行うこと。
(組織)
第3条 委員会は、委員長及び委員で組織する。
2 委員長は、豊岡市副市長事務分担規程(令和4年豊岡市訓令第5号)第2条第1項第2号に規定する副市長をもって充てる。
3 委員は、次に掲げる者をもって充てる。
(1) コウノトリ共生部長
(2) くらし創造部長
(3) 振興局長のうち、市長が指名する者
4 委員会は、必要に応じて臨時委員を置くことができる。
5 臨時委員は、職員のうちから委員長が指名する。
(委員長の職務)
第4条 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
2 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が定める委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、会議に出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 委員会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、委員又は臨時委員以外の者を会議に出席させて意見を聴き、又は必要な説明若しくは資料の提供を求めることができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、農業委員会事務局において処理する。
(その他)
第7条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月10日訓令第8号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。