○豊岡市城崎温泉地区における歴史的建築物の保存及び活用に関する条例施行規則

平成29年3月29日

規則第11号

(認定歴史的建築物の申請等)

第2条 条例第3条第1項の規定により認定歴史的建築物の認定の申請をしようとする者は、対象建築物の名称及び敷地の位置を記載した認定歴史的建築物認定申請書(様式第1号。以下「認定申請書」という。)の正本及び副本2部に、それぞれ次に掲げる図書を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 当該申請の日現在の状況を表示した別表第1(1)の項及び(2)の項に掲げる図書

(2) 当該建築物が対象建築物であることを証する書面

(3) 条例第3条第3項の同意を得たことを証する書面

2 条例第3条第2項に規定する保存活用計画は、保存活用計画書(様式第2号)に次に掲げる図書を添付したものとし、正本及び副本5部を市長に提出しなければならない。

(1) 別表第1(2)の項から(4)の項までに掲げる図書

(2) 保存活用計画概要書(様式第3号)

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書

3 市長は、前2項に掲げる図書のうち特に必要がないと認めるものについては、提出を省略させることができる。

(対象建築物の認定等)

第3条 市長は、条例第3条第1項の規定による認定の申請が行われた場合において、当該申請に係る対象建築物について条例第4条第1項の認定歴史的建築物の認定をしたときは、認定歴史的建築物認定通知書(様式第4号。以下「認定通知書」という。)に、認定申請書の副本及びその添付図書を添えて、申請者に交付するものとする。

2 市長は、条例第3条第1項の規定による認定の申請が行われた場合において、当該申請に係る対象建築物について条例第4条第1項の規定による認定をしないときは、その旨及びその理由を記載した文書に認定申請書の副本及びその添付図書を添えて、申請者に交付するものとする。

(認定の縦覧事項)

第4条 条例第4条第4項の規則で定める事項は、保存活用計画概要書に記載すべき事項とする。

(変更認定の申請等)

第5条 条例第5条第1項の規定による申請をしようとする者は、認定歴史的建築物変更認定申請書(様式第5号。以下「変更認定申請書」という。)の正本及び副本3部に、それぞれ次に掲げる図書を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 変更後の保存活用計画書

(2) 別表第1に掲げる図書(変更に係る部分に限る。)

(3) 条例第5条第2項において準用する条例第3条第3項の同意を得たことを証する書面

(4) 変更後の保存活用計画概要書

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書

2 前項の規定にかかわらず、市長は、同項各号に掲げる図書で添付させる必要がないと認めるものを省略させることができる。

3 市長は、条例第5条第1項の規定による申請が行われた場合において、当該申請に係る認定歴史的建築物について条例第5条第3項の規定による変更認定をしたときは、認定通知書に、変更認定申請書の副本及びその添付図書を添えて、申請者に交付するものとする。

4 市長は、条例第5条第1項の規定による申請が行われた場合において、当該申請に係る認定歴史的建築物について条例第5条第3項の変更認定をしないときは、その旨及びその理由を記載した文書に変更認定申請書の副本及びその添付図書を添えて、申請者に交付するものとする。

(変更認定を要しない軽微な変更)

第6条 条例第5条第1項ただし書の規則で定める軽微な変更は、次に掲げる変更とする。

(1) 認定歴史的建築物の名称の変更

(2) 認定歴史的建築物の所有者の変更

(3) 認定歴史的建築物の所有者の氏名又は住所(法人にあっては、名称、代表者名又は主たる事務所の所在地)の変更

(4) 設計者の変更

(5) 建築敷地の地名及び地番の変更(建築敷地の境界の変更を伴わない場合に限る。)

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が当該認定歴史的建築物の保存を図る上で特に支障がないと認める変更

(認定取消しの通知)

第7条 条例第6条第3項の通知は、文書により行うものとする。

(現状変更の許可の申請等)

第8条 条例第7条第1項の許可を受けようとする者は、現状変更許可申請書(様式第6号)の正本及び副本2部に、それぞれ建築基準法第3条第1項第3号の規定による指定を受けたことを証する書面の写し及び別表第1(2)の項及び(3)の項に掲げる図書その他市長が必要と認める図書を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の図書のうち特に必要がないと認めるものについては、提出を省略させることができる。

3 市長は、第1項の申請があったときは、その内容を審査し、許可又は不許可を決定し、現状変更許可通知書(様式第7号)又は現状変更不許可通知書(様式第8号)に現状変更許可申請書の副本及びその添付図書を添えて、申請者に交付するものとする。

(許可を要しない行為)

第9条 条例第7条第1項ただし書の規則で定める行為は、次に掲げるものとする。

(1) 保存活用計画書に記載された維持管理に関する事項に該当する行為

(2) 法令又はこれに基づく処分による義務の履行として行う行為

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が当該認定歴史的建築物の保存を図る上で特に支障がないと認める行為

(建築主等の変更の届出)

第10条 現状変更許可通知書の交付を受けた者は、条例第7条第1項の許可に係る工事が完了するまでに次の各号のいずれかに該当するときは、建築主等の変更届(様式第9号)の正本及び副本2部に当該許可に係る現状変更許可通知書の写しを添えて、市長に届け出なければならない。

(1) 建築主を変更しようとするとき。

(2) 工事監理者又は工事施工者を定め、又は変更しようとするとき。

(3) 建築主、工事監理者又は工事施工者の住所又は氏名の変更があったとき。

(所有者等の変更の届出)

第11条 条例第8条第3項及び第5項に規定する届出は、所有者等の変更届(様式第10号)により行うものとする。

2 条例第8条第6項に規定する届出は、所有者等の変更届に当該認定歴史的建築物の所有者が変更したことを証する書面を添えて行うものとする。

(維持管理の報告)

第12条 条例第10条第1項に規定する報告は、維持管理報告書(様式第11号)別表第2に掲げる図書を添えて行うものとする。

(中間検査申請書)

第13条 条例第12条第2項の規定による検査の申請は、中間検査申請書(様式第12号)により行うものとする。

(中間検査合格証)

第14条 条例第12条第4項の中間検査合格証は、中間検査合格証(様式第13号)とする。

(完了検査申請書及び検査済証)

第15条 条例第13条第1項の規定による申請は、完了検査申請書(様式第14号)により行うものとする。

2 条例第13条第3項の検査済証は、検査済証(様式第15号)とする。

(仮使用の承認の申請等)

第16条 条例第14条第1項ただし書の仮使用の承認を受けようとする者は、仮使用承認申請書(様式第16号)の正本及び副本2部に、それぞれ別表第3に掲げる図書を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、承認又は不承認を決定し、仮使用承認通知書(様式第17号)又は仮使用不承認通知書(様式第18号)に仮使用承認申請書の副本及びその添付図書を添えて、申請者に交付する。

(申請の取下げの届出)

第17条 条例第3条第1項第5条第1項第7条第1項又は第14条第2項の規定による申請をした者が、それぞれ認定通知書、現状変更許可通知書又は仮使用承認通知書の交付を受ける前に、当該申請を取り下げようとするときは、認定等申請取下げ届(様式第19号)の正本及び副本2部により市長に届け出なければならない。

(工事現場における許可の表示の方法)

第18条 条例第16条の表示は、工事表示板(様式第20号)により行うものとする。

(違反建築物の設計者等の通知)

第19条 条例第20条に規定する規則で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 条例第19条第1項又は第2項の規定による命令(以下「命令」という。)に係る建築物の概要

(2) 前号の建築物の設計者、工事監理者若しくは工事の請負人又は当該建築物について宅地建物取引業に係る取引をした宅地建物取引業者に係る違反事実の概要

(3) 命令をするまでの経過及び命令後に市長が講じた措置

(4) 前3号に掲げる事項のほか、参考となるべき事項

2 条例第20条の規定による通知は、文書で行うものとし、当該通知には命令書の写しを添えるものとする。

(立入調査等を行う職員)

第20条 条例第22条に規定する立入調査等は、市の職員のうちから、市長が任命する者が行うものとする。ただし、必要に応じて専門的な知識を有する者を同行させることができるものとする。

(身分証明書)

第21条 条例第22条第2項の身分を示す証明書は、身分証明書(様式第21号)とする。

(専門委員会の組織等)

第22条 条例第23条第1項に規定する豊岡市歴史的建築物保存活用専門委員会(以下「専門委員会」という。)は、委員10人以内で組織し、建築、消防、防災等に関する高い識見を有する者のうちから市長が任命する。

2 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

4 専門委員会は、必要があるときは、特別委員を置くことができる。

5 特別委員は、市長が任命する。

6 特別委員は、任命された特別の理由に関する事項が終了したときは、解任されるものとする。

(会長及び副会長)

第23条 専門委員会に、会長及び副会長各1人を置き、委員の互選により選出する。

2 会長は、専門委員会を代表し、会務を総理し、専門委員会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第24条 専門委員会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 専門委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 専門委員会の議事は、会議に出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(会議の特例)

第25条 会長は、緊急の必要があり専門委員会を招集する暇のない場合その他やむを得ない事由のある場合は、議事の概要を記載した書面を各委員に回付し、賛否を問い、専門委員会の会議に代えることができる。

2 前項の場合においては、前条の規定を準用する。

(庶務)

第26条 専門委員会の庶務は、豊岡市都市整備部において処理する。

(その他)

第27条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(招集の特例)

2 委員の任命後最初に開かれる専門委員会は、第24条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。

(令和3年3月26日規則第16号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第2条、第5条及び第8条関係)

区分

図書

明示すべき事項

(1)

付近見取図

敷地の位置、縮尺、方位、道路及び目標となる地物

敷地面積求積図

敷地面積の求積に必要な敷地の各部分の寸法及び算式

(2)

配置図

縮尺、方位、敷地境界線、敷地内における建築物の位置及び用途、申請に係る建築物と他の建築物との別、土地の高低、敷地が接する道路の位置及び幅員並びに隣接する建築物の用途及び概要

各階平面図

縮尺、方位、間取り、各室の用途、床面積並びに壁、通し柱、開口部及び防火戸の位置(工場にあってはこれらの事項並びに作業場の位置並びに機械設備及びこれに付属する工作物の位置及び名称を、危険物の貯蔵又は処理の用途に供する建築物にあってはこれらの事項及び危険物の貯蔵又は処理を行う位置を含む。)

建築面積求積図

建築面積の求積に必要な建築物の各部分の寸法及び算式

床面積求積図

建築物の床面積の求積に必要な建築物の各部分の寸法及び算式

2面以上の立面図

縮尺、開口部及び防火戸の位置並びに外壁及び軒裏の構造及び仕上材料

2面以上の断面図

縮尺、各階の床及び天井(天井がない場合にあっては屋根)の高さ、軒、ひさし及びけらばの出並びに建築物の各部分の高さ

(3)

基礎伏図

各階床伏図

小屋伏図

2面以上の軸組図

縮尺、構造耐力上主要な部分に使用される部材の位置、寸法、構造方法及び材料の種別並びに開口部の位置、形状及び寸法

構造詳細図

縮尺並びに構造耐力上主要な部分(接合部を含む。)屋根ふき材、内装材、外装材、帳壁その他これらに類する建築物の部分及び広告塔、装飾塔その他建築物の屋外に取り付けるものの取付部分の構造方法

使用構造材料一覧表

構造耐力上主要な部分である部材に使用される全ての材料の種別及び使用部位

安全性の評価のための調査結果報告書

構造耐力上主要な部分(接合部を含む。)に使用される部材の劣化及び損傷の状況

屋根、軒裏、外壁、開口部並びに室内の仕上げの材料の種別及び厚さ

地震に対する安全性の評価説明書

構造耐力上主要な部分についての地震に対する安全性の評価結果

構造耐力上主要な部分についての地震に対する安全性の評価結果の適切性に関する検討結果

火災に対する安全性の評価説明書

建築物の内部で生じる火災に対する安全性の評価結果

建築物の外部で生じる火災に対する安全性の評価結果

建築物の火災に対する安全性の評価結果の適切性に関する検討結果

(4)

地震及び火災に対する安全性の向上を目的とした改修計画書

地震及び火災に対する安全性の向上を目的とした建築物の改修工事の内容

地震及び火災に対する安全性の向上を目的とした建築物の改修工事の実施時期

維持管理に関する事項を記載した書面

建築物の敷地、構造及び建築設備の状況について安全上支障がないことを確認するために行う調査の項目及び概要

条例第10条の規定に基づく維持管理の報告の時期及び方法

建築物の敷地、構造及び建築設備を適切な状態に維持するために必要な措置

備考

1 付近見取り図にあっては、縮尺が2,500分の1以上であるものとする。

2 配置図、各階平面図、立面図及び断面図にあっては、縮尺が100分の1以上であるものとする。ただし、建築物の規模が大きいため、適切に表示することができないときは、この限りでない。

別表第2(第12条関係)

図書

明示すべき事項

配置図

縮尺、方位、敷地境界線、敷地内における建築物の位置、認定歴史的建築物と他の建築物との別及び敷地の状況について安全上支障がないことを確認するために行った調査の結果

各階平面図

縮尺、方位、間取り並びに建築物の構造及び建築設備の状況について安全上支障がないことを確認するために行った調査の結果

立面図

縮尺、外壁、軒裏及び開口部の位置並びに建築物の構造及び建築設備の状況について安全上支障がないことを確認するために行った調査の結果

断面図

縮尺、各階の床及び天井(天井がない場合にあっては、屋根)の高さ、軒、ひさし及びけらばの出、建築物の各部分の高さ並びに建築物の構造及び建築設備の状況について安全上支障がないことを確認するために行った調査の結果

屋根伏図

縮尺、方位並びに屋根ふき材及び屋根の状況

カラー写真

建築物の構造及び建築設備の状況並びに写真を撮影した日付

備考 配置図、各階平面図、立面図及び断面図にあっては、縮尺が100分の1以上であるものとする。ただし、建築物の規模が大きいため、適切に表示することができないときは、この限りでない。

別表第3(第16条関係)

図書

明示すべき事項

配置図

縮尺、方位、敷地境界線、工作物の位置及び仮使用をしようとする建築物の部分

各階平面図

縮尺、方位、各室の用途、増築等に関する工事に係る建築物又は建築物の部分及び仮使用をしようとする建築物の部分

安全計画書

工事中に講じる交通上、安全上、防火上及び避難上必要な措置の概要

備考 配置図及び各階平面図にあっては、縮尺が100分の1以上であるものとする。ただし、申請に係る建築物の規模が大きいため、適切に表示することができないときは、この限りでない。

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豊岡市城崎温泉地区における歴史的建築物の保存及び活用に関する条例施行規則

平成29年3月29日 規則第11号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第9編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
平成29年3月29日 規則第11号
令和3年3月26日 規則第16号