○豊岡市空家等対策協議会条例
平成29年3月29日
条例第9号
(設置)
第1条 適正な管理が行われていない空家等(空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する空家等をいう。以下同じ。)への対策に関する計画その他の必要な事項について協議するため、豊岡市空家等対策協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 協議会は、次に掲げる事項について協議する。
(1) 空家等対策計画(法第6条第1項に規定する空家等対策計画をいう。)の作成及び変更に関する事項
(2) 空家等が特定空家等(法第2条第2項に規定する特定空家等をいう。以下同じ。)に該当するか否かの判断に関する事項
(3) 特定空家等に対する措置に関する事項
(4) その他市長が必要と認める事項
(組織)
第3条 協議会は、委員10人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が任命する。
(1) 学識経験のある者
(2) 市民
(3) 関係行政機関の職員
(4) その他市長が必要と認める者
3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任されることができる。
(会長等)
第4条 協議会に、会長及び副会長を置き、委員の互選により選任する。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 協議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 協議会の議事は、会議に出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 協議会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見を聴き、又は必要な説明若しくは資料の提出を求めることができる。
(守秘義務)
第6条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は、都市整備部において処理する。
(その他)
第8条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(招集の特例)
2 委員の任命後最初に開かれる協議会の会議は、第5条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。