○豊岡市空家等対策協議会条例

平成29年3月29日

条例第9号

(設置)

第1条 適正な管理が行われていない空家等(空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する空家等をいう。以下同じ。)への対策に関する計画その他の必要な事項について協議するため、豊岡市空家等対策協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 協議会は、次に掲げる事項について協議する。

(1) 空家等対策計画(法第6条第1項に規定する空家等対策計画をいう。)の作成及び変更に関する事項

(2) 空家等が特定空家等(法第2条第2項に規定する特定空家等をいう。以下同じ。)に該当するか否かの判断に関する事項

(3) 特定空家等に対する措置に関する事項

(4) その他市長が必要と認める事項

(組織)

第3条 協議会は、委員10人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が任命する。

(1) 学識経験のある者

(2) 市民

(3) 関係行政機関の職員

(4) その他市長が必要と認める者

3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任されることができる。

(会長等)

第4条 協議会に、会長及び副会長を置き、委員の互選により選任する。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 協議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 協議会の議事は、会議に出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 協議会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見を聴き、又は必要な説明若しくは資料の提出を求めることができる。

(守秘義務)

第6条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、都市整備部において処理する。

(その他)

第8条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(招集の特例)

2 委員の任命後最初に開かれる協議会の会議は、第5条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。

豊岡市空家等対策協議会条例

平成29年3月29日 条例第9号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第9編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
平成29年3月29日 条例第9号
令和5年9月28日 条例第31号