○豊岡市立加陽水辺公園の設置及び管理に関する条例施行規則

平成28年12月27日

規則第55号

(使用許可の申請)

第2条 条例第6条第1項の許可を受けようとする者は、加陽水辺公園使用(変更)許可申請書(様式第1号。以下「使用許可申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 使用許可申請書は、公園の施設を使用しようとする日の属する月の3月前の月の初日(月の初日が休園日に当たるときは、休園日の翌日。以下同じ。)から使用しようとする日の前日までに提出しなければならない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(許可書の交付)

第3条 市長は、公園の施設の使用を許可したときは、加陽水辺公園使用(変更)許可書(様式第2号。以下「許可書」という。)を当該申請者に交付するものとする。

(使用許可の変更)

第4条 使用者は、その許可に係る事項の変更をしようとするときは、使用許可申請書に許可書を添え、遅滞なく、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の変更を許可したときは、当該変更に係る許可書を当該申請者に交付するものとする。

(使用料の減免)

第5条 条例第12条の規定により使用料を減額し、又は免除する場合は、次の各号に定める場合とし、当該各号において減額し、又は免除する額は、当該各号に定める額とする。

(1) 市が使用するとき。使用料の全額

(2) 市が共催する事業で使用するとき。使用料の全額

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が公益上特に必要があると認めるとき。市長が定める額

2 使用料の減免を受けようとする者は、加陽水辺公園使用料減免申請書(様式第3号)を市長に提出することにより行うものとする。ただし、市長がその必要がないと認めるときは、この限りではない。

(使用料の還付)

第6条 条例第13条ただし書の規定により還付する場合は、次の各号に定める場合とし、当該各号において還付する額は、当該各号に定める額とする。

(1) 条例第10条第2項の規定により市長が公園の管理上又は公益上やむを得ない必要が生じたとして同条第1項に規定する処分をしたとき。納付した使用料の全額

(2) 災害その他使用者の責めに帰することができない理由により、使用できなくなったとき。納付した使用料の全額

(3) 使用者が施設を使用する日の3日前の日(3日前の日が休園日に当たるときは、休園日の前日)までに市長に申し出て、使用の許可の取消を受け、又は第4条第2項に規定する変更の許可を受けた場合で市長が相当の理由があると認めるとき。納付した使用料の全額

(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が特別の理由があると認めるとき。市長が定める額

2 条例第13条ただし書の申請は、加陽水辺公園使用料還付申請書(様式第4号)を市長に提出することにより行うものとする。

(行為の禁止)

第7条 条例第15条に規定する公園の管理上支障がある行為は、次に掲げる行為とする。

(1) 竹木を伐採し、又は植物を採取する行為

(2) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷する行為

(3) 火災、爆発その他の危険を生ずるおそれがある行為

(4) 騒音又は大声を発し、暴力を用い、その他他人の迷惑になるおそれがある行為

(5) 公園を汚損し、損傷し、又は滅失させるおそれがある行為

(6) 所定の場所以外の場所での飲食又は喫煙

(7) 所定の場所以外の場所への立入り

(8) 物品の販売(市長の許可を受けた場合を除く。)

(9) 広告類の掲示又は配布(市長の許可を受けた場合を除く。)

(10) 前各号に掲げるもののほか、市長が公園の管理上禁止する行為

(市長の指示)

第8条 市長は、公園の秩序の維持上又は管理上必要があると認めるときは、使用者に対し、必要な指示をすることができる。

(汚損等の届出)

第9条 使用者は、建物等を汚損し、損傷し、又は滅失したときは、直ちにその旨を加陽水辺公園汚損等届(様式第5号)により係員に届け出て、指示を受けなければならない。

(使用後の点検)

第10条 使用者は、公園の施設の使用を終了したときは、係員の点検を受けなければならない。

(指定管理者による管理)

第11条 条例第17条第1項の規定により指定管理者に公園の管理を行わせる場合において、第2条第3条第4条第6条第1項第1号及び第3号第7条第8号から第10号まで、第8条並びに様式第1号及び様式第2号の規定の適用については、第2条第3条第4条第6条第1項第1号及び第3号第7条第8号から第10号まで並びに第8条(見出しを含む。)中「市長」とあるのは「指定管理者」と、様式第1号及び様式第2号中「豊岡市長」とあるのは「指定管理者」とする。

(利用料金)

第12条 前条の場合において、条例第18条第1項の規定により利用料金を指定管理者に収受させるときは、第5条第6条及び様式第1号から様式第4号までの規定の適用については、第5条の見出し中「使用料」とあるのは「利用料金」と、同条第1項各号列記以外の部分中「条例第12条の規定により使用料を減額し、又は免除する場合」とあるのは「利用料金の減免に関し、条例第18条第2項の規則で定める場合」と、同項第1号及び第2号中「使用料」とあるのは「利用料金」と、同条第2項中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「市長」とあるのは「指定管理者」と、第6条の見出し中「使用料」とあるのは「利用料金」と、同条第1項各号列記以外の部分中「条例第13条ただし書の規定により還付する場合」とあるのは「利用料金の還付に関し、条例第18条第2項の規則で定める場合」と、同項第1号から第3号までの規定中「使用料」とあるのは「利用料金」と、同条第2項中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「市長」とあるのは「指定管理者」と、様式第1号及び様式第2号中「使用料」とあるのは「利用料金」と、様式第3号及び様式第4号中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「豊岡市長」とあるのは「指定管理者」とする。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。

この規則は、条例の施行の日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

豊岡市立加陽水辺公園の設置及び管理に関する条例施行規則

平成28年12月27日 規則第55号

(平成29年6月1日施行)