○豊岡市家庭的保育事業等の認可等に関する規則

平成28年12月8日

規則第47号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第34条の15第2項に規定する家庭的保育事業等の認可及び同条第7項に規定する家庭的保育事業等の廃止又は休止の承認について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、法及び家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準(平成26年厚生労働省令第61号。以下「省令」という。)に定めるところによる。

(認可の申請等)

第3条 家庭的保育事業等の認可を受けようとする者は、家庭的保育事業等認可申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 家庭的保育事業等の認可を受けようとする者は、申請前にその内容について市長と協議するものとする。

3 市長は、家庭的保育事業等の認可をする場合は家庭的保育事業等認可書(様式第2号)により、認可をしない場合は家庭的保育事業等却下通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(認可の基準)

第4条 認可の基準は、法、豊岡市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年豊岡市条例第43号。以下「条例」という。)その他関係法令に定めるもののほか、「家庭的保育事業等の認可等について」(平成26年12月12日雇児発1212第6号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)、「家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準の運用上の取扱いについて」(平成26年9月5日雇児発0905第2号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)及び次条から第23条までに定めるところによる。

(経済的基礎)

第5条 家庭的保育事業等の認可を受けようとする者(社会福祉法人及び学校法人を除く。)は、次のいずれにも該当しなければならない。

(1) 公租公課を滞納していないこと。

(2) 家庭的保育事業等の開始に要する資金のほか、運営費の概ね1箇月分以上に相当する資金を普通預金等により保有していること。

(家庭的保育事業等の用に供する土地等)

第6条 家庭的保育事業等の認可を受けようとする者(学校法人を除く。)が家庭的保育事業等の用に供する土地又は建物の貸与を受けている場合は、「不動産の貸与を受けて保育所を設置する場合の要件緩和について」(平成16年5月24日雇児発第0524002号・社援発第0524008号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長、社会・援護局長連名通知)を準用するものとし、その定めるところによらなければならない。

(建物の構造)

第7条 家庭的保育事業等(居宅訪問型保育事業を除く。)の用に供する建物が昭和56年6月1日前に建築されたものである場合は、建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針(平成18年国土交通省告示第184号)に規定する方法により行った耐震診断に基づき、その耐震性を確保するよう努めなければならない。

(連携施設)

第8条 家庭的保育事業等(居宅訪問型保育事業を除く。)の認可を受けようとする者が連携施設から次に掲げる支援を受ける場合は、契約書その他の合意を証する書面を作成しなければならない。

(1) 食事の献立作成、調理及び搬入に係る支援

(2) 連携施設の嘱託医による利用乳幼児の健康診断等に関する支援

(3) 省令第6条第3号に規定する教育又は保育の提供

(開所時間)

第9条 開所時間は、1日につき連続した11時間以上とするよう努めなければならない。

(休所日)

第10条 休所日は、次の各号に掲げるとおりとするよう努めなければならない。ただし、必要に応じてこれを変更し、又は臨時の休所日を定めることができる。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条の休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日まで

(家庭的保育事業所に係る設備の基準)

第11条 家庭的保育事業所に係る設備は、次の基準を満たさなければならない。

(1) 乳幼児の保育を行う専用の部屋の面積は、建築物の内法面積から固定された備品等の面積を控除した面積(以下「有効面積」という。)が、省令に定める面積基準を満たすこと。

(2) 遊戯等に適した広さの庭に代わるべき場所は、公園、広場、寺社境内等とし、屋外活動に当たって安全が確保され、かつ、当該家庭的保育事業を行う場所からの距離が乳幼児同伴で徒歩10分程度であり移動に当たって安全が確保されていること。

(家庭的保育事業所に係る職員の基準)

第12条 嘱託医は、医師及び歯科医師としなければならない。

2 家庭的保育者は、常勤としなければならない。

3 省令第23条第2項に規定する市長が行う研修(市長が指定する都道府県知事その他の機関が行う研修を含む。)は、次のいずれかの研修とする。

(1) 子育て支援員専門研修(地域保育コース(地域型保育))(「子育て支援員研修事業の実施について」(平成27年5月21日雇児発0521第18号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知。以下「支援員国通知」という。)に定める当該研修をいう。以下同じ。)

(2) 家庭的保育者基礎研修(「職員の資質向上・人材確保等研修事業の実施について」(平成27年5月21日雇児発0521第19号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知。以下「家庭的保育者国通知」という。)に定める当該研修をいう。以下同じ。)

4 省令第23条第2項に規定する保育士と同等以上の知識及び経験を有すると市長が認める者は、次のいずれかの者とする。

(1) 子育て支援員専門研修(地域保育コース(地域型保育))及び家庭的保育者認定研修(家庭的保育者国通知に定める当該研修をいう。以下同じ。)を修了した者

(2) 家庭的保育者基礎研修及び家庭的保育者認定研修を修了した者

5 省令第23条第3項に規定する市長が行う研修(市長が指定する都道府県知事その他の機関が行う研修を含む。)は、次のいずれかの研修とする。

(1) 子育て支援員基本研修(支援員国通知に定める当該研修をいう。以下同じ。)及び子育て支援員専門研修(地域保育コース(地域型保育))

(2) 家庭的保育者基礎研修

(小規模保育事業所A型に係る設備の基準)

第13条 小規模保育事業所A型に係る設備は、次の基準を満たさなければならない。

(1) 乳児室又はほふく室(これらを一の部屋として運営する場合を含む。)の面積は、有効面積が省令に定める面積基準を満たすこと。ただし、これらの部屋を複数設置する場合の有効面積は、各部屋の面積を合計したものとすることができる。

(2) 事業所の付近にある屋外遊戯場に代わるべき場所は、公園、広場、寺社境内等とし、屋外活動に当たって安全が確保され、かつ、小規模保育事業所A型からの距離が乳幼児同伴で徒歩10分程度であり移動に当たって安全が確保されていること。

(3) 保育室又は遊戯室は、有効面積が省令に定める面積基準を満たしていること。ただし、これらの部屋を複数設置する場合(保育室と遊戯室をそれぞれ設置する場合を含む。)の有効面積は、各部屋の面積を合計したものとすることができる。

2 小規模保育事業所A型に係る設備は、次の基準を満たすよう努めなければならない。

(1) 乳児室、ほふく室、保育室、遊戯室又は調理室に火気を使用する設備又は器具が設けられている場合は、当該保育室等の階数にかかわらず、乳幼児の火遊び防止のために必要な進入防止策が講じられていること。

(2) 乳児室、ほふく室及び保育室を一の部屋として運営する場合には、部屋を仕切る等により安全を確保すること。

(3) 保育室等を1階に設ける場合にあっても、災害時等に利用乳幼児の安全確保を図るため、通常利用する出入口のほかに避難用の出入口を設けること。

(4) 保育室、調理室及び便所に手洗いを設けること。

(5) 利用乳幼児用の沐浴設備を設けるとともに、調理室、沐浴設備及び便所は保育室から区画して設けること。

(小規模保育事業所A型に係る職員の基準)

第14条 嘱託医は、医師及び歯科医師としなければならない。

2 小規模保育事業所A型には、施設長を置くよう努めなければならないものとし、施設長を置く場合は、次の各号のいずれかの要件に該当し児童福祉事業に2年以上従事した者であるか、又はこれと同等以上の能力を有すると認められる者でなければならない。

(1) 保育士資格を有すること。

(2) 社会福祉主事、児童福祉司等の資格を有すること。

(3) 社会福祉主事認定講習会及び社会福祉法人全国社会福祉協議会主催の社会福祉主事資格認定講習会又は社会福祉法人日本保育協会主催の保育所長研修のいずれかの課程を修了していること。

3 省令第29条第2項に規定する保育士の数の一部に短時間勤務の保育士を充てる場合は、「保育所における短時間勤務の保育士の導入について」(平成10年2月18日児発第85号厚生省児童家庭局長通知。以下「短時間勤務保育士国通知」という。)を準用するものとし、その定めるところによらなければならない。

(小規模保育事業所B型に係る設備の基準)

第15条 第13条の規定は、小規模保育事業所B型について準用する。この場合において、「小規模保育事業所A型」とあるのは「小規模保育事業所B型」と読み替えるものとする。

(小規模保育事業所B型に係る職員の基準)

第16条 第14条第1項及び第2項の規定は、小規模保育事業所B型について準用する。この場合において、「小規模保育事業所A型」とあるのは「小規模保育事業所B型」と読み替えるものとする。

2 省令第31条第1項に規定する市長が行う研修(市長が指定する都道府県知事その他の機関が行う研修を含む。)は、第12条第5項各号のいずれかの研修とする。

3 省令第31条第2項に規定する保育従事者の数の一部に短時間勤務の保育従事者を充てる場合は、短時間勤務保育士国通知を準用するものとし、その定めるところによらなければならない。

(小規模保育事業所C型に係る設備の基準)

第17条 第13条の規定は、小規模保育事業所C型について準用する。この場合において、「小規模保育事業所A型」とあるのは「小規模保育事業所C型」と読み替えるものとする。

2 前項の場合において、省令第33条第4号中「屋外遊戯場」とあるのは、「屋外遊戯場(当該事業所の付近にある屋外遊戯場に代わるべき場所を含む。)」と読み替えるものとする。

(小規模保育事業所C型に係る職員の基準)

第18条 第14条第1項及び第2項の規定は、小規模保育事業所C型について準用する。この場合において、「小規模保育事業所A型」とあるのは「小規模保育事業所C型」と読み替えるものとする。

2 省令第34条第2項に規定する家庭的保育者及び家庭的保育補助者に係る必要な研修及び要件については、第12条第3項から第5項までに定める研修及び要件とする。

3 家庭的保育者は、常勤としなければならない。

(居宅訪問型保育事業に係る職員の基準)

第19条 省令第39条に規定する家庭的保育者については、省令第23条第2項に規定する市長が行う研修(市長が指定する都道府県知事その他の機関が行う研修を含む。)は、家庭的保育者国通知に定める居宅訪問型保育研修事業実施要綱による研修とする。

(保育所型事業所内保育事業所に係る設備の基準)

第20条 第13条の規定は、保育所型事業所内保育事業所について準用する。この場合において、「小規模保育事業所A型」とあるのは「保育所型事業所内保育事業所」と読み替えるものとする。

(保育所型事業所内保育事業所に係る職員の基準)

第21条 第14条第1項及び第2項の規定は、保育所型事業所内保育事業所について準用する。この場合において、「小規模保育事業所A型」とあるのは「保育所型事業所内保育事業所」と読み替えるものとする。

2 省令第44条第2項に規定する保育士の数の一部に短時間勤務の保育士を充てる場合は、短時間勤務保育士国通知を準用するものとし、その定めるところによらなければならない。

(小規模型事業所内保育事業所に係る設備の基準)

第22条 第13条の規定は、小規模型事業所内保育事業所について準用する。この場合において、「小規模保育事業所A型」とあるのは「小規模型事業所内保育事業所」と読み替えるものとする。

(小規模型事業所内保育事業所に係る職員の基準)

第23条 第14条第1項及び第2項の規定は、小規模型事業所内保育事業所について準用する。この場合において、「小規模保育事業所A型」とあるのは「小規模型事業所内保育事業所」と読み替えるものとする。

2 省令第47条第1項に規定する市長が行う研修(市長が指定する都道府県知事その他の機関が行う研修を含む。)は、第12条第5項各号のいずれかの研修とする。

3 省令第47条第2項に規定する保育従事者の数の一部に短時間勤務の保育従事者を充てる場合は、短時間勤務保育士国通知を準用するものとし、その定めるところによらなければならない。

(家庭的保育事業等の認可事項の変更)

第24条 家庭的保育事業等の認可を受けた者は、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)第36条の36第3項及び第4項に規定する認可事項の変更を行う場合は、家庭的保育事業等認可事項変更届(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(家庭的保育事業等の廃止又は休止)

第25条 家庭的保育事業等を廃止し、又は休止しようとする者は、あらかじめ市長との協議を経て、当該家庭的保育事業等を廃止し、又は休止しようとする日の3箇月前までに、家庭的保育事業等廃止(休止)申請書(様式第5号)に市長が必要と認める書類を添付して、申請しなければならない。

2 前項の申請を行う者は、当該家庭的保育事業等の利用者に不利益が生じないよう、当該家庭的保育事業等を利用していた乳幼児の保育の確保等に努めなければならない。

3 市長は、家庭的保育事業等の廃止又は休止の承認をする場合は家庭的保育事業等廃止(休止)承認書(様式第6号)により、承認しない場合は家庭的保育事業等廃止(休止)不承認通知書(様式第7号)により通知するものとする。

(豊岡市子ども・子育て会議の意見聴取)

第26条 市長は、第3条第3項の認可又は前条第3項の廃止若しくは休止の承認をしようとするときは、あらかじめ豊岡市子ども・子育て会議条例(平成25年豊岡市条例第40号)第1条に規定する豊岡市子ども・子育て会議の意見を聴かなければならない。

(委任)

第27条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(小規模保育事業所A型及び保育所型事業所内保育事業所の職員配置に係る特例)

2 省令附則第6条及び第8条に規定する保育士と同等の知識及び経験を有すると市長が認める者は、第12条第5項各号のいずれかの研修を修了した者とする。

(平成29年3月29日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月26日規則第31号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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豊岡市家庭的保育事業等の認可等に関する規則

平成28年12月8日 規則第47号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成28年12月8日 規則第47号
平成29年3月29日 規則第10号
令和3年3月26日 規則第31号