○豊岡市農業委員会の委員の選任に関する規則
平成28年11月14日
規則第46号
(目的)
第1条 この規則は、豊岡市農業委員会の委員の選任の手続き等について、必要な事項を定めるものとする。
(委員の推薦の求め及び募集)
第2条 農業委員会の委員の選任に当たっては、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)第9条第1項の規定により、農業者及び農業者が組織する団体その他の関係者(以下「農業者等」という。)に推薦を求めるとともに、委員になろうとする者を募集するものとする。
2 前項の推薦の求め及び募集は、市ホームページへの登載又は市役所掲示場その他適当な場所における掲示等により広く周知することとする。
(資格)
第3条 委員の推薦を受ける者及び募集に応募する者の資格は、法第6条に規定する所掌事務に関する識見を有し、その職務を適切に行うことができる者とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者を除く。
(1) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
(2) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
(3) 豊岡市暴力団排除条例(平成24年豊岡市条例第32号)第2条に規定する暴力団若しくは暴力団員又はこれらと密接な関係を有する者
2 委員の募集に応募する者は、豊岡市農業委員会委員応募申込書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(推薦を受けた者及び応募した者の公表)
第5条 市長は、前条に規定する書面の提出を受けた場合は、法第9条第2項の規定により、市ホームページへ登載し公表しなければならない。
(選定委員会)
第6条 市長は、推薦を受けた者及び応募した者の選定を行うため、市の職員から成る豊岡市農業委員会委員候補者選定委員会(以下「選定委員会」という。)を設置する。
2 選定委員会の組織、運営等については、別に定める。
(委員の任命)
第7条 市長は、法第9条第3項の規定により推薦及び募集の結果を尊重するとともに前条に規定する選定委員会の意見の具申を受け、農業委員会の委員の候補者を決定し、法第8条の規定による議会の同意を得て委員を任命するものとする。
(委員の補充)
第8条 市長は、農業委員の欠員が、定数の6分の1を超えたときは、この規則に規定する手続に基づき、速やかに、補欠の農業委員を任命するものとする。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年10月9日規則第18号)
この規則は、令和元年10月21日から施行する。
附則(令和3年3月26日規則第22号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。