○豊岡市地域コミュニティに関する条例施行規則

平成28年11月14日

規則第45号

(地域コミュニティ組織の区域)

第2条 条例第2条に規定する規則で定める地区は、別表のとおりとする。

(地域コミュニティ組織の認定等)

第3条 条例第3条第1項及び同条第2項第2号に規定する規則で定める要件は、次の各号のいずれにも該当することとする。

(1) 別表に掲げる地区の住民が設立し、かつ、原則として当該地区の全ての住民から成る組織であること。

(2) 民主的な運営を行うための規約を定めていること。

(3) 運営に当たる役員及び代表者が民主的に選出されていると認められること。

(4) 運営の透明性が確保されていると認められること。

(5) 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、又はこれに反対することを主たる目的としないこと。

(6) 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを主たる目的としないこと。

(7) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがないと認められること。

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める要件に該当すること。

2 条例第3条第1項に規定する地域コミュニティ組織の認定を受けようとする者は、地域コミュニティ組織認定申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて、市長に提出するものとする。

(1) 組織の規約

(2) 役員の名簿

(3) 地域づくりに関する計画書類

(4) 活動に関する書類

(5) その他市長が必要と認める書類

3 市長は、前項の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、条例第2条に規定する定義及び第1項に規定する要件に該当していると認めるときは、地域コミュニティ組織として認定するものとする。

4 市長は、前項の規定による認定をしたときは、地域コミュニティ組織認定書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

5 地域コミュニティ組織は、第2項第1号から第3号までに掲げる書類の内容に変更が生じたときは、地域コミュニティ組織認定事項変更届出書(様式第3号)に変更内容を証する書類を添えて、速やかに、市長に届け出なければならない。

6 市長は、条例第3条第2項の規定により地域コミュニティ組織の認定を取り消したときは、地域コミュニティ組織認定取消通知書(様式第4号)により当該組織の代表者に通知するものとする。

7 市長は、第3項の規定による認定若しくは前項の規定による認定の取消しをしたときは、その旨を告示するものとする。

(使用許可の申請)

第4条 条例第11条第1項の許可を受けようとする者は、コミュニティセンター使用(変更)許可申請書(様式第5号。以下「使用許可申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 使用許可申請書は、センターの施設を使用しようとする日の属する月の3月前の月の初日(月の初日が休館日に当たるときは、休館日の翌日。以下同じ。)から使用しようとする日の5日前までに提出しなければならない。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(許可書の交付)

第5条 市長は、センターの施設の使用を許可したときは、コミュニティセンター使用(変更)許可書(様式第6号。以下「許可書」という。)を当該申請者に交付するものとする。

(使用許可の変更)

第6条 使用者は、その許可に係る事項の変更をしようとするときは、使用許可申請書に許可書を添え、遅滞なく、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の変更を許可したときは、当該変更に係る許可書を当該申請者に交付するものとする。

(使用料の減免)

第7条 条例第17条の規定により使用料を減額し、又は免除する場合は、次の各号に定める場合とし、当該各号において減額し、又は免除する額は、当該各号に定める額とする。

(1) 市が使用するとき。使用料の全額

(2) 市長が別に定める団体が、団体本来の活動目的で使用するとき。使用料の全額

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特別の理由があると認めるとき。市長が定める額

2 使用料の減免を受けようとする者は、コミュニティセンター使用料減免申請書(様式第7号)を市長に提出することにより行うものとする。ただし、市長がその必要がないと認めるときは、この限りでない。

(使用料の還付)

第8条 条例第18条ただし書の規定により還付する場合は、次の各号に定める場合とし、当該各号において還付する額は、当該各号に定める額とする。

(1) 条例第15条第2項の規定により市長がセンターの管理上又は公益上やむを得ない必要が生じたとして同条第1項に規定する処分をしたとき。納付した使用料の全額

(2) 災害その他使用者の責めに帰することができない理由により、使用できなくなったとき。納付した使用料の全額

(3) 使用者が施設を使用する日の3日前の日(3日前の日が休館日に当たるときは、休館日の前日)までに市長に申し出て、使用の許可の取消しを受け、又は第6条第2項に規定する変更の許可を受けた場合で市長が相当の理由があると認めるとき。納付した使用料の全額

(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が特別の理由があると認めるとき。市長が定める額

2 条例第18条ただし書の申請は、コミュニティセンター施設使用料還付申請書(様式第8号)を市長に提出することにより行うものとする。

(行為の禁止)

第9条 条例第20条に規定するセンターの管理上支障がある行為は、次に掲げる行為とする。

(1) 火災、爆発その他の危険を生ずるおそれがある行為

(2) 騒音又は大声を発し、暴力を用い、その他他人の迷惑になるおそれがある行為

(3) 建物等を汚損し、損傷し、又は滅失させるおそれがある行為

(4) 所定の場所以外の場所での飲食又は喫煙

(5) 所定の場所以外の場所への立入り

(6) 物品の販売(市長の許可を受けた場合を除く。)

(7) 広告類の掲示又は配布(市長の許可を受けた場合を除く。)

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長がセンターの管理上支障があると認める行為

(市長の指示)

第10条 市長は、センターの秩序の維持上又は管理上必要があると認めるときは、使用者に対し、必要な指示をすることができる。

(汚損等の届出)

第11条 使用者は、建物等を汚損し、損傷し、又は滅失したときは、直ちにその旨をコミュニティセンター汚損等届(様式第9号)により係員に届け出て、指示を受けなければならない。

(使用後の点検)

第12条 使用者は、センターの施設の使用を終了したときは、係員の点検を受けなければならない。

(指定管理者による管理)

第13条 条例第24条第1項の規定により指定管理者にセンターの管理を行わせる場合において、当該センターに係る第4条から第6条まで、第8条から第10条まで並びに様式第5号及び様式第6号の規定の適用については、第4条第1項及び第2項第5条第6条第1項及び第2項第8条第1項第1号及び第3号第9条第6号から第8号まで並びに第10条(見出しを含む。)中「市長」とあるのは「指定管理者」と、様式第5号及び第6号中「豊岡市長」とあるのは「指定管理者」とする。

(利用料金)

第14条 前条の場合において、条例第25条第1項の規定によりセンターの利用料金を指定管理者に収受させるときは、当該センターに係る第7条第8条及び様式第5号から様式第8号までの規定の適用については、第7条の見出し中「使用料」とあるのは「利用料金」と、同条第1項各号列記以外の部分中「条例第17条の規定により使用料を減額し、又は免除する場合」とあるのは、「使用者に対する利用料金の減額に関し、条例第25条第2項の規定で定める場合」と、同項第1号及び第2号中「使用料」とあるのは「利用料金」と、同条第2項中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「市長」とあるのは「指定管理者」と、第8条の見出し中「使用料」とあるのは「利用料金」と、同条第1項各号列記以外の部分中「条例第18条ただし書きの規定により還付する場合」とあるのは「利用料金の還付に関し、条例第25条第2項の規則で定める場合」と、同項第1号から第3号までの規定中「使用料」とあるのは「利用料金」と、同条第2項中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「市長」とあるのは「指定管理者」と、様式第5号及び様式第6号中「使用料」とあるのは「利用料金」と、様式第7号及び様式第8号中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「豊岡市長」とあるのは「指定管理者」とする。

(その他)

第15条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(豊岡市立公民館使用料の減免及び還付に関する規則の廃止)

2 豊岡市立公民館使用料の減免及び還付に関する規則(平成17年豊岡市規則第41号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行前に豊岡市立公民館使用料の減免及び還付に関する規則及び豊岡市立公民館の設置及び管理に関する条例施行規則(平成17年豊岡市教育委員会規則第19号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第2条、第3条関係)

地区名

主たる大字名

豊岡地区

昭和町の一部、大磯、大磯町、城南町、桜町、三坂、三坂町、山王町、京町、立野、立野町、中央町、千代田町、大手町の一部、寿町、泉町、元町、小田井町、幸町、加広町、野田及び若松町

八条地区

上佐野、佐野、九日市上町、九日市中町、九日市下町、妙楽寺、塩津、塩津町、弥栄町及び昭和町の一部

三江地区

法花寺、祥雲寺、栄町、鎌田、下宮、庄境、梶原、日撫及び六地蔵

田鶴野地区

宮島、一日市、船町、山本、森、金剛寺、野上、下鶴井及び赤石

五荘地区

正法寺、戸牧、高屋、大手町の一部、上陰、中陰、下陰、福田、栃江、森津、滝、新堂、岩熊、江野及び伊賀谷

新田地区

今森、江本、駄坂、木内、大篠岡、中谷、河谷及び百合地

中筋地区

中郷、引野、画像渕、加陽、清冷寺、伏及び八社宮

奈佐地区

岩井、宮井、庄、吉井、野垣、福成寺、大谷、内町、辻、船谷及び目坂

港地区

小島、瀬戸、津居山、気比、田結、畑上及び三原

神美地区

奥野、市場、三宅、森尾、立石、香住、下鉢山、上鉢山、長谷、倉見及び神美台

城崎地区

城崎町湯島、城崎町今津、城崎町桃島、城崎町来日、城崎町上山、城崎町結、城崎町戸島、城崎町楽々浦及び城崎町飯谷

竹野南地区

竹野町椒、竹野町段、竹野町三原、竹野町川南谷、竹野町桑野本、竹野町大森、竹野町須野谷、竹野町門谷、竹野町河内、竹野町御又、竹野町小城、竹野町二連原、竹野町森本及び竹野町坊岡

中竹野地区

竹野町林、竹野町金原、竹野町東大谷、竹野町下塚、竹野町轟、竹野町鬼神谷、竹野町小丸、竹野町芦谷及び竹野町須谷

竹野地区

竹野町和田、竹野町阿金谷、竹野町羽入、竹野町松本、竹野町草飼、竹野町宇日、竹野町田久日、竹野町竹野、竹野町切濱、竹野町濱須井及び竹野町奥須井

国府地区

日高町松岡の一部、日高町土居の一部、日高町上郷、日高町府市場、日高町府中新、日高町堀、日高町野々庄、日高町池上、日高町西芝、日高町東芝、日高町上石及び日高町竹貫の一部

八代地区

日高町竹貫の一部、日高町藤井、日高町奈佐路、日高町谷、日高町中、日高町猪爪、日高町八代、日高町河江、日高町小河江及び日高町大岡の一部

日高地区

日高町松岡の一部、日高町土居の一部、日高町江原、日高町宵田、日高町岩中、日高町浅倉、日高町赤崎、日高町久斗、日高町道場、日高町久田谷、日高町夏栗、日高町祢布、日高町国分寺、日高町水上、日高町山本、日高町鶴岡及び日高町日置

三方地区

日高町篠垣、日高町伊府、日高町佐田、日高町知見、日高町森山、日高町観音寺、日高町海老原、日高町栗山、日高町殿、日高町羽尻、日高町田ノ口、日高町広井、日高町猪子垣、日高町荒川、日高町芝、日高町三所、日高町野及び日高町庄境

清滝地区

日高町十戸、日高町頃垣、日高町石井、日高町山宮、日高町栃本、日高町太田、日高町名色、日高町栗栖野の一部及び日高町大岡の一部

西気地区

日高町万場、日高町栗栖野の一部、日高町山田、日高町万劫、日高町稲葉、日高町水口及び日高町東河内

弘道地区

出石町谷山、出石町下谷、出石町材木、出石町伊木、出石町魚屋、出石町入佐、出石町東條、出石町寺町、出石町鉄砲、出石町内町、出石町八木、出石町本町、出石町宵田、出石町田結庄、出石町小人、出石町柳、出石町川原、出石町松枝、出石町馬場、出石町弘原、出石町町分及び出石町蔵持

菅谷地区

出石町細見、出石町荒木、出石町福見、出石町暮坂及び出石町室見台の一部

福住地区

出石町室見台の一部、出石町室埴弘原、出石町鍛冶屋、出石町福住、出石町中村、出石町上村、出石町奥山及び出石町上野の一部

寺坂地区

出石町上野の一部、出石町日野辺、出石町桐野及び出石町寺坂

小坂地区

出石町水上、出石町長砂、出石町鳥居、出石町森井、出石町丸中、出石町大谷、出石町三木、出石町片間、出石町伊豆、出石町福居、出石町嶋、出石町安良及び出石町田多地

小野地区

出石町宮内、出石町坪井、出石町袴狭、出石町口小野及び出石町奥小野

資母地区

但東町中山、但東町虫生、但東町口藤、但東町中藤、但東町奥藤、但東町奥赤、但東町赤花、但東町坂津、但東町畑山、但東町日向、但東町東里、但東町木村、但東町太田、但東町西野々、但東町高龍寺及び但東町坂野

合橋地区

但東町水石、但東町畑、但東町矢根、但東町奥矢根、但東町出合市場、但東町河本、但東町日殿、但東町西谷、但東町天谷、但東町佐々木、但東町相田、但東町小谷、但東町南尾、但東町出合、但東町三原、但東町唐川及び但東町正法寺

高橋地区

但東町平田、但東町栗尾、但東町佐田、但東町久畑、但東町後、但東町東中、但東町小坂、但東町大河内及び但東町薬王寺

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豊岡市地域コミュニティに関する条例施行規則

平成28年11月14日 規則第45号

(平成29年4月1日施行)