○豊岡市立加陽水辺公園の設置及び管理に関する条例
平成28年12月27日
条例第52号
(設置)
第1条 住民が、コウノトリも住める豊かな水辺環境を親しみ憩い、人と自然との共生及び自然再生について学び感じる拠点を創出し、もって地域の活性化に寄与するため、豊岡市立加陽水辺公園(以下「公園」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 公園の施設の名称及び位置は、次の表のとおりとする。
名称 | 位置 |
湿地ふれあい広場 | 豊岡市加陽1717番地 |
交流館 | 豊岡市加陽582番地 |
(事業)
第3条 公園は、第1条に規定する目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
(1) 自然再生の推進に関すること。
(2) コウノトリ野生復帰についての普及啓発に関すること。
(3) 環境学習の推進に関すること。
(4) 地域活性化活動の支援に関すること。
2 市長は、公園を前項の事業の実施に支障のない限りにおいて、その目的以外の目的のために使用させることができる。
(休園日)
第4条 公園の休園日は、次に掲げる日とする。ただし、市長は、特に必要があると認めるときは、休園日を変更し、又は臨時の休園日を定めることができる。
(1) 火曜日。ただし、火曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条の休日に当たるときは、その翌日(当該翌日が当該休日に当たるときは、その翌々日)とする。
(2) 12月28日から翌年の1月4日まで
(開園時間)
第5条 公園の開園時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、市長は、特に必要があると認めるときは、その時間を変更することができる。
(使用の許可)
第6条 公園の施設(別表に掲げる施設に限る。)を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、前項の許可に公園の管理上必要な条件を付し、又はこれを変更することができる。
(1) 公園の使用が公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。
(2) 公園の使用が公園の建物、器具、備品等(以下「建物等」という。)を汚損し、損傷し、又は滅失させるおそれがあると認めるとき。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団その他反社会的団体又はそれらの構成員が使用すると認めるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長がその使用を不適当であると認めるとき。
2 市長は、公園の管理上又は公益上支障があると認めるときは、前条第1項の許可をしないことができる。
(使用権の譲渡等の禁止)
第8条 第6条第1項の規定により公園の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、その権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(特別の設備の設置等)
第9条 使用者は、特別の設備若しくは器具を設置し、若しくは使用し、又は施設の現状を変更しようとするときは、市長の許可を受けなければならない。
(許可の取消し等)
第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可を取り消し、又は施設の使用の制限をし、若しくは使用の停止を命ずることができる。
(2) 使用者が許可された使用目的以外の目的に施設を使用したとき。
(3) 使用者が許可に付した条件に違反したとき。
(4) 使用者が詐欺その他不正の行為により許可を受けたとき。
(5) 第7条第1項各号のいずれかに該当するに至ったとき。
2 市長は、公園の管理上又は公益上やむを得ない必要が生じたときは、使用者に対し、前項に規定する処分をすることができる。
2 使用料は、施設の使用を許可するときに、一括して徴収するものとする。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その納付すべき期限を別に指定することができる。
(使用料の減免)
第12条 市長は、公益上特に必要があると認めるときは、申請により、使用料を減額し、又は免除することができる。
(入園の制限等)
第14条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、公園への入園を拒絶し、又は公園からの退園を命ずることができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがある者
(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になるおそれがある物品若しくは動物の類を携帯する者
(3) 公園を汚損し、損傷し、又は滅失させるおそれがある者
(4) 前3号に掲げるもののほか、公園の管理上必要な指示に従わない者
(行為の禁止)
第15条 何人も、公園内において、公園の管理上支障がある行為をしてはならない。
(損害の賠償等)
第16条 公園を汚損し、損傷し、又は滅失させた者は、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長は、特別の事情があると認めるときは、その賠償額を減額し、又はこれを免除することができる。
(指定管理者による管理)
第17条 市長は、公園の管理運営上必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に公園の管理を行わせることができる。
2 前項の規定により指定管理者に公園の管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 第3条第1項各号に規定する事業に係る業務
(2) 公園の使用及びその制限に関する業務
(3) 公園の維持管理に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が定める業務
(利用料金)
第18条 前条第1項の規定により指定管理者に公園の管理を行わせる場合において、市長が適当と認めるときは、指定管理者に公園の使用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者の収入として収受させることができる。
4 市長は、第2項の承認をしたときは、その旨及び当該利用料金の額を告示するものとする。
(委任)
第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成29年規則第9号で平成29年6月1日から施行)
別表(第6条、第11条、第18条関係)
交流館
施設 | 使用料 | |
午前9時から午後零時まで | 午後1時から午後5時まで | |
多目的室 | 780円 | 780円 |
湯沸室 | 170円 | 170円 |
屋根付広場 | 290円 | 290円 |
備考 1 使用者が営利を目的として使用する場合の使用料は、この表に規定するそれぞれの額の2倍に相当する額とする。 2 冷暖房を使用する場合は、この表に規定するそれぞれの額の3割に相当する額を加算する。 3 使用料の計算において、算出した使用料の合計額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。 |