○豊岡市農業委員会の委員等定数条例
平成28年9月30日
条例第46号
(趣旨)
第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第2項及び第18条第2項の規定に基づき、豊岡市農業委員会(以下「委員会」という。)の委員及び農地利用最適化推進委員の定数を定めるものとする。
(委員の定数)
第2条 委員会の委員の定数は、19人とする。
(農地利用最適化推進委員の定数)
第3条 委員会の農地利用最適化推進委員の定数は、25人とする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(豊岡市農業委員会の選挙による委員の定数等に関する条例及び豊岡市農業委員会の部会の委員の定数に関する条例の廃止)
2 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 豊岡市農業委員会の選挙による委員の定数等に関する条例(平成17年豊岡市条例第111号)
(2) 豊岡市農業委員会の部会の委員の定数に関する条例(平成17年豊岡市条例第112号)
(豊岡市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
4 豊岡市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年豊岡市条例第46号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略