○豊岡市地域コミュニティに関する条例

平成28年9月30日

条例第38号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 地域コミュニティ組織(第2条―第5条)

第3章 センター(第6条―第25条)

第4章 雑則(第26条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、地域コミュニティ組織と市の協働に関する事項並びに豊岡市立コミュニティセンター(以下「センター」という。)の設置及び管理に関する事項を定めることを目的とする。

第2章 地域コミュニティ組織

(地域コミュニティ組織)

第2条 この条例において「地域コミュニティ組織」とは、規則で定める複数の大字を包含する区域(以下「地区」という。)ごとに住民の合意に基づいて設置される組織であって、多様な地域課題の解決や地域運営に主体的かつ総合的に取り組むものをいう。

(地域コミュニティ組織の認定等)

第3条 市長は、前条に規定する定義及び規則で定める要件に該当する組織を、その申請により、1地区につき1組織に限り地域コミュニティ組織として認定することができる。

2 市長は、前項の規定により認定した地域コミュニティ組織が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、認定を取り消すことができる。

(1) 地域コミュニティ組織として著しく不当な行為を行ったとき。

(2) 第2条に規定する定義又は規則で定める要件に該当しなくなったと認められるとき。

(地域コミュニティ組織の役割)

第4条 地域コミュニティ組織は、その活動への住民の参画を推進するとともに、市、公共的団体等と連携し、地区全体を総合的に運営する主体として住民自治に積極的に取り組むよう努めるものとする。

(市の役割)

第5条 市は、地域コミュニティ組織の主体性及び自立性に配慮するとともに、共に地域社会を支える当事者として積極的に協働関係を構築し、住民自治を促進するものとする。

2 市は、認定した地域コミュニティ組織の地域振興活動、地域福祉活動、地域防災活動、人づくり活動等のコミュニティ活動を支援するため、拠点施設の確保、財政支援等の必要な措置を講ずるものとする。

第3章 センター

(設置)

第6条 コミュニティ活動の促進、地域の振興及び住民の福祉の向上に資するため、センターを設置する。

(名称及び位置)

第7条 センターの名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(職員)

第8条 センターに、所長その他職員を置く。

(休館日)

第9条 センターの休館日は、別表第2のとおりとする。ただし、市長は、特に必要があると認めるときは、休館日を変更し、又は臨時の休館日を定めることができる。

(開館時間)

第10条 センターの開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、市長は、特に必要があると認めるときは、その時間を変更することができる。

(使用の許可)

第11条 別表第3に掲げる施設を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の許可にセンターの管理上必要な条件を付し、又はこれを変更することができる。

(許可の基準)

第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、前条第1項の許可をしてはならない。

(1) センターの使用が公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。

(2) センターの使用がセンターの建物、器具、備品等(以下「建物等」という。)を汚損し、損傷し、又は滅失させるおそれがあると認めるとき。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団その他反社会的団体又はそれらの構成員が使用すると認めるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長がその使用を不適当であると認めるとき。

2 市長は、センターの管理上又は公益上支障があると認めるときは、前条第1項の許可をしないことができる。

(使用権の譲渡等の禁止)

第13条 第11条第1項の規定によりセンターの使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、その権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(特別の設備の設置等)

第14条 使用者は、特別の設備若しくは器具を設置し、若しくは使用し、又は施設の現状を変更しようとするときは、市長の許可を受けなければならない。

2 第11条第2項及び第12条の規定は、前項の許可について準用する。

(許可の取消し等)

第15条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可を取り消し、又は施設の使用の制限をし、若しくは使用の停止を命ずることができる。

(1) 使用者がこの条例若しくはこの条例に基づく規則又はこれらに基づく指示に違反したとき。

(2) 使用者が許可された使用目的以外の目的に施設を使用したとき。

(3) 使用者が許可に付した条件に違反したとき。

(4) 使用者が詐欺その他不正の行為により許可を受けたとき。

(5) 第12条第1項各号のいずれかに該当するに至ったとき。

2 市長は、センターの管理上又は公益上やむを得ない必要が生じたときは、使用者に対し、前項に規定する処分をすることができる。

(使用料の徴収)

第16条 市長は、第11条第1項の許可をした施設の使用につき、使用者から、別表第3に定める使用料を徴収する。

2 使用料は、施設の使用を許可するときに、一括して徴収するものとする。ただし、市長が特別な理由があると認めるときは、その納付すべき期限を別に指定することができる。

(使用料の減免)

第17条 市長は、公益上特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第18条 既に納めた使用料は、還付しない。ただし、第15条第2項の規定により市長がセンターの管理上又は公益上やむを得ない必要が生じたとして同条第1項に規定する処分をしたとき、その他市長が特別の理由があると認めるときは、申請により、その全部又は一部を還付することができる。

(入館の制限等)

第19条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、センターへの入館を拒絶し、又はセンターからの退館を命ずることができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがある者

(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になるおそれがある物品若しくは動物の類を携帯する者

(3) 建物等を汚損し、損傷し、又は滅失させるおそれがある者

(4) 前3号に掲げるもののほか、センターの管理上必要な指示に従わない者

(行為の禁止)

第20条 何人も、センター内において、センターの管理上支障がある行為をしてはならない。

(立入り等)

第21条 市長は、センターの管理上必要があると認めるときは、許可をした場所に立ち入り、関係者に質問をし、又は必要な指示をすることができる。

(原状回復の義務)

第22条 使用者は、センターの使用を終了したとき又は第11条第1項の許可を取り消されたときは、直ちに施設を原状に回復しなければならない。

2 市長は、使用者が前項の義務を履行しないときは、その原状回復に必要な措置を採るべきことを命ずることができる。

3 前項の場合において、使用者が市長の指示に従わないときは、市長は、原状回復に必要な費用を使用者から徴収するものとする。

(損害の賠償等)

第23条 建物等を汚損し、損傷し、又は滅失させた者は、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長は、特別の事情があると認めるときは、その賠償額を減額し、又はこれを免除することができる。

(指定管理者による管理)

第24条 市長は、センターの管理運営上必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)にセンターの管理を行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者にセンターの管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げるとおりとする。

(1) センターの使用及びその制限に関する業務

(2) センターの維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が定める業務

3 第1項の規定により指定管理者にセンターの管理を行わせる場合において、第9条から第12条まで、第14条第1項第15条第19条第21条並びに第22条第2項及び第3項の規定の適用については、第9条及び第10条中「市長は、特に必要があると認めるときは」とあるのは「指定管理者は、特に必要があると認めるときは市長の承認を得て」と、第11条第12条第14条第1項第15条第19条第21条並びに第22条第2項及び第3項中「市長」とあるのは「指定管理者」とする。

4 第1項の規定により指定管理者にセンターの管理を行わせる場合においては、第8条の規定は適用しない。

(利用料金)

第25条 前条第1項の規定により指定管理者にセンターの管理を行わせる場合において、市長が適当と認めるときは、指定管理者にセンターの使用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者の収入として収受させることができる。

2 第16条から第18条までの規定にかかわらず、前項の規定により利用料金を指定管理者に収受させる場合においては、別表第3に掲げる施設の使用者は、同表に定める額の範囲内においてあらかじめ市長の承認を得て指定管理者が定める額の利用料金を指定管理者に支払わなければならない。この場合において、指定管理者は、規則で定める場合のほか、市長の承認を得て定める基準に基づき、利用料金を減額し、若しくは免除し、又はその全部若しくは一部を還付することができる。

3 第1項の規定により利用料金を指定管理者に収受させる場合において、別表第3の規定の適用については、同表中「使用料」とあるのは、「利用料金の限度額」とする。

4 市長は、第2項の承認をしたときは、その旨及び当該利用料金の額を告示するものとする。

第4章 雑則

(委任)

第26条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

 抄

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(豊岡市立公民館の設置及び管理に関する条例の廃止)

2 豊岡市立公民館の設置及び管理に関する条例(平成17年豊岡市条例第170号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行前に、前項の規定による廃止前の豊岡市立公民館の設置及び管理に関する条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(豊岡市立多目的集会施設の設置及び管理に関する条例の一部改正)

4 豊岡市立多目的集会施設の設置及び管理に関する条例(平成17年豊岡市条例第16号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(豊岡市立日高農村環境改善センターの設置及び管理に関する条例の一部改正)

6 豊岡市立日高農村環境改善センターの設置及び管理に関する条例(平成17年豊岡市条例第19号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(豊岡市立基幹集落センターの設置及び管理に関する条例の一部改正)

8 豊岡市立基幹集落センターの設置及び管理に関する条例(平成17年豊岡市条例第20号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(豊岡市都市公園条例の一部改正)

10 豊岡市都市公園条例(平成17年豊岡市条例第146号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(豊岡市立歴史博物館「但馬国府・国分寺館」の設置及び管理に関する条例の一部改正)

11 豊岡市立歴史博物館「但馬国府・国分寺館」の設置及び管理に関する条例(平成17年豊岡市条例第177号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(豊岡市屋外広告物条例の一部改正)

12 豊岡市屋外広告物条例(平成27年豊岡市条例第24号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成29年12月26日条例第23号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年12月25日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例第1条の規定による改正後の豊岡市地域コミュニティに関する条例別表第3の規定は、この条例の施行の日以後に使用許可を受ける者の使用料について適用し、同日前に使用許可を受けている者の使用料については、なお従前の例による。

(令和3年6月30日条例第23号)

この条例は、令和3年7月1日から施行する。

(令和3年12月27日条例第43号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年9月28日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年10月1日から施行する。ただし、別表第3豊岡市立国府地区コミュニティセンターの項の次に次のように加える改正規定(豊岡市立日高地区コミュニティセンターの項に係る部分に限る。)は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(豊岡市立多目的集会施設の設置及び管理に関する条例等の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 豊岡市立多目的集会施設の設置及び管理に関する条例(平成17年豊岡市条例第16号)

(2) 豊岡市立日高農村環境改善センターの設置及び管理に関する条例(平成17年豊岡市条例第19号)

(3) 豊岡市立基幹集落センターの設置及び管理に関する条例(平成17年豊岡市条例第20号)

(経過措置)

3 この条例の施行前に前項第1号の規定による廃止前の豊岡市立多目的集会施設の設置及び管理に関する条例又は同項第3号の規定による廃止前の豊岡市立基幹集落センターの設置及び管理に関する条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の豊岡市地域コミュニティに関する条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和5年規則第33号で令和5年12月25日から施行)

(令和5年12月26日条例第40号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年6月27日条例第12号)

この条例は、令和6年10月1日から施行する。

別表第1(第7条関係)

名称

位置

豊岡市立豊岡地区コミュニティセンター

豊岡市立野町1番4号

豊岡市立八条地区コミュニティセンター

豊岡市九日市下町402番地

豊岡市立三江地区コミュニティセンター

豊岡市庄境626番地

豊岡市立田鶴野地区コミュニティセンター

豊岡市野上162番地

豊岡市立五荘地区コミュニティセンター

豊岡市上陰137番地の7

豊岡市立新田地区コミュニティセンター

豊岡市河谷596番地

豊岡市立中筋地区コミュニティセンター

豊岡市画像渕281番地の1

豊岡市立奈佐地区コミュニティセンター

豊岡市吉井593番地の5

豊岡市立港地区コミュニティセンター

豊岡市気比2435番地

豊岡市立神美地区コミュニティセンター

豊岡市三宅81番地の1

豊岡市立城崎地区コミュニティセンター

豊岡市城崎町桃島1057番地の1

豊岡市立竹野南地区コミュニティセンター

豊岡市竹野町森本984番地の1

豊岡市立中竹野地区コミュニティセンター

豊岡市竹野町轟1051番地

豊岡市立竹野地区コミュニティセンター

豊岡市竹野町竹野1585番地の1

豊岡市立国府地区コミュニティセンター

豊岡市日高町野々庄934番地の2

豊岡市立八代地区コミュニティセンター

豊岡市日高町中333番地の1

豊岡市立日高地区コミュニティセンター

豊岡市日高町国分寺850番地

豊岡市立三方地区コミュニティセンター

豊岡市日高町栗山901番地の2

豊岡市立清滝地区コミュニティセンター

豊岡市日高町山宮1337番地の1

豊岡市立西気地区コミュニティセンター

豊岡市日高町東河内608番地の2

豊岡市立弘道地区コミュニティセンター

豊岡市出石町内町1番地

豊岡市立菅谷地区コミュニティセンター

豊岡市出石町荒木810番地

豊岡市立福住地区コミュニティセンター

豊岡市出石町福住460番地の1

豊岡市立寺坂地区コミュニティセンター

豊岡市出石町寺坂157番地

豊岡市立小坂地区コミュニティセンター

豊岡市出石町福居946番地

豊岡市立小野地区コミュニティセンター

豊岡市出石町袴狭386番地の1

豊岡市立資母地区コミュニティセンター

豊岡市但東町中山815番地

豊岡市立合橋地区コミュニティセンター

豊岡市但東町出合150番地

豊岡市立高橋地区コミュニティセンター

豊岡市但東町久畑830番地

別表第2(第9条関係)

名称

休館日

豊岡市立豊岡地区コミュニティセンター

火曜日 12月29日から翌年の1月3日まで

豊岡市立八条地区コミュニティセンター

豊岡市立三江地区コミュニティセンター

豊岡市立田鶴野地区コミュニティセンター

豊岡市立五荘地区コミュニティセンター

豊岡市立新田地区コミュニティセンター

豊岡市立中筋地区コミュニティセンター

豊岡市立奈佐地区コミュニティセンター

豊岡市立港地区コミュニティセンター

豊岡市立神美地区コミュニティセンター

豊岡市立城崎地区コミュニティセンター

日曜日 12月29日から翌年の1月3日まで

豊岡市立竹野南地区コミュニティセンター

豊岡市立中竹野地区コミュニティセンター

火曜日 12月29日から翌年の1月3日まで

豊岡市立竹野地区コミュニティセンター

豊岡市立国府地区コミュニティセンター

豊岡市立八代地区コミュニティセンター

豊岡市立日高地区コミュニティセンター

豊岡市立三方地区コミュニティセンター

豊岡市立清滝地区コミュニティセンター

豊岡市立西気地区コミュニティセンター

豊岡市立弘道地区コミュニティセンター

豊岡市立菅谷地区コミュニティセンター

豊岡市立福住地区コミュニティセンター

豊岡市立寺坂地区コミュニティセンター

豊岡市立小坂地区コミュニティセンター

日曜日 12月29日から翌年の1月3日まで

豊岡市立小野地区コミュニティセンター

木曜日 12月29日から翌年の1月3日まで

豊岡市立資母地区コミュニティセンター

火曜日 12月29日から翌年の1月3日まで

豊岡市立合橋地区コミュニティセンター

豊岡市立高橋地区コミュニティセンター

別表第3(第11条、第16条関係)

センターの名称

区分

使用料

午前9時から午後零時まで

午後1時から午後5時まで

午後6時から午後10時まで

豊岡市立豊岡地区コミュニティセンター

集会室1

1,100円

1,400円

1,400円

集会室2

1,100円

1,400円

1,400円

会議室

1,000円

1,400円

1,400円

研修室

1,000円

1,300円

1,300円

相談・会議室

700円

1,000円

1,000円

和室1

400円

600円

600円

和室2

300円

500円

500円

総合学習室

700円

1,000円

1,000円

調理室

800円

1,100円

1,100円

レッスンルーム

1,100円

1,500円

1,500円

スタッフルーム

200円

300円

300円

豊岡市立八条地区コミュニティセンター

小会議室

700円

900円

900円

文化ホール

1,300円

1,800円

1,800円

教養講座室

800円

1,000円

1,000円

研修室

900円

1,200円

1,200円

会議室

600円

800円

800円

栄養実習室

900円

1,100円

1,100円

豊岡市立三江地区コミュニティセンター

会議室(1)

700円

900円

900円

教養講座室

800円

1,100円

1,100円

会議室(2)

500円

700円

700円

調理実習室

800円

1,100円

1,100円

大会議室A

700円

1,000円

1,000円

大会議室B

700円

1,000円

1,000円

豊岡市立田鶴野地区コミュニティセンター

講座室(和)

800円

1,100円

1,100円

小会議室

500円

700円

700円

大会議室

1,200円

1,500円

1,500円

青年室

400円

500円

500円

調理教室

700円

1,000円

1,000円

豊岡市立五荘地区コミュニティセンター

多目的ホール1

1,200円

1,600円

1,600円

多目的ホール2

1,200円

1,600円

1,600円

会議室

1,600円

2,100円

2,100円

研修室

900円

1,200円

1,200円

和室1

500円

700円

700円

和室2

500円

700円

700円

総合学習室

900円

1,200円

1,200円

調理実習室

900円

1,200円

1,200円

レッスンルーム

1,600円

2,100円

2,100円

スタッフルーム

400円

500円

500円

豊岡市立新田地区コミュニティセンター

講座室(和)

800円

1,100円

1,100円

研修室

600円

800円

800円

調理室

800円

1,100円

1,100円

大会議室

1,300円

1,800円

1,800円

豊岡市立中筋地区コミュニティセンター

和室

700円

900円

900円

集会室

900円

1,200円

1,200円

講座室

800円

1,000円

1,000円

青年室

600円

800円

800円

調理室

600円

800円

800円

豊岡市立奈佐地区コミュニティセンター

多目的ホール

1,100円

1,500円

1,500円

会議室

600円

800円

800円

和室

500円

700円

700円

調理室

600円

800円

800円

豊岡市立港地区コミュニティセンター

研修室

900円

1,200円

1,200円

講座室

700円

1,000円

1,000円

調理実習室

800円

1,100円

1,100円

図書室兼資料室

500円

600円

600円

大会議室

1,400円

1,900円

1,900円

豊岡市立神美地区コミュニティセンター

教養講座室

1,200円

1,500円

1,500円

調理実習室

700円

1,000円

1,000円

会議室(和室)

300円

400円

400円

会議室(洋室)

500円

700円

700円

図書室兼資料展示室

400円

500円

500円

豊岡市立城崎地区コミュニティ

センター

多目的ホール1

1,000円

1,400円

1,400円

多目的ホール2

800円

1,000円

1,000円

和室研修室

1,000円

1,300円

1,300円

調理実習室

500円

700円

700円

豊岡市立竹野南地区コミュニティセンター

多目的ホール

1,000円

1,400円

1,400円

研修室

800円

1,000円

1,000円

和室

300円

400円

400円

調理室

900円

1,100円

1,100円

豊岡市立中竹野地区コミュニティセンター

青年研修室

800円

1,100円

1,100円

第1研修室(和室)

500円

600円

600円

第2研修室

1,600円

2,200円

2,200円

調理室

900円

1,100円

1,100円

集会室

1,300円

1,700円

1,700円

豊岡市立竹野地区コミュニティセンター

多目的ホール

1,400円

1,900円

1,900円

第1研修室

700円

1,000円

1,000円

第2研修室

600円

800円

800円

和室

900円

1,200円

1,200円

調理実習室

900円

1,200円

1,200円

豊岡市立国府地区コミュニティセンター

多目的ホール

1,500円

2,000円

2,000円

調理実習室

600円

900円

900円

洋会議室

1,100円

1,500円

1,500円

和会議室

400円

500円

500円

豊岡市立八代地区コミュニティセンター

多目的集会室

900円

1,200円

1,200円

調理実習室

400円

600円

600円

会議室

1,400円

1,900円

1,900円

和室会議室

400円

500円

500円

豊岡市立日高地区コミュニティセンター

多目的ホール

2,200円

2,900円

2,900円

調理実習室

1,200円

1,600円

1,600円

展示ホール

700円

900円

900円

活動室

1,600円

2,200円

2,200円

会議室1

900円

1,200円

1,200円

会議室2―1

600円

800円

800円

会議室2―2

600円

800円

800円

会議室3

600円

800円

800円

会議室4

500円

700円

700円

会議室5

900円

1,200円

1,200円

会議室6

1,200円

1,600円

1,600円

会議室7

1,100円

1,500円

1,500円

豊岡市立三方地区コミュニティセンター

多目的ホール

1,700円

2,300円

2,300円

調理実習室

500円

700円

700円

研修室

1,100円

1,500円

1,500円

和室会議室

500円

700円

700円

豊岡市立清滝地区コミュニティセンター

多目的集会室

1,700円

2,300円

2,300円

調理実習室

600円

800円

800円

会議室

700円

1,000円

1,000円

和室会議室

700円

900円

900円

豊岡市立西気地区コミュニティセンター

多目的ホール

900円

1,200円

1,200円

研修室

500円

700円

700円

和室

700円

900円

900円

調理室

700円

1,000円

1,000円

豊岡市立弘道地区コミュニティセンター

多目的ホール

1,400円

1,800円

1,800円

研修室

800円

1,100円

1,100円

和室

700円

1,000円

1,000円

調理実習室

800円

1,100円

1,100円

豊岡市立菅谷地区コミュニティセンター

機能回復訓練室

900円

1,200円

1,200円

交流室

200円

300円

300円

研修室

200円

300円

300円

食生活指導室

300円

400円

400円

豊岡市立福住地区コミュニティセンター

研修室

700円

900円

900円

資材室兼活動室

900円

1,200円

1,200円

和室

500円

700円

700円

調理室

600円

800円

800円

多目的ホール

1,100円

1,500円

1,500円

豊岡市立寺坂地区コミュニティセンター

研修室

700円

1,000円

1,000円

和室

500円

700円

700円

調理室

600円

800円

800円

多目的ホール

1,100円

1,400円

1,400円

豊岡市立小坂地区コミュニティセンター

相談室

200円

300円

300円

会議室(和室)

600円

800円

800円

生活改善実習室

800円

1,100円

1,100円

農事研修室

600円

900円

900円

大会議室

900円

1,200円

1,200円

豊岡市立小野地区コミュニティセンター

和室

400円

600円

600円

調理実習室

700円

1,000円

1,000円

多目的ホール

1,100円

1,500円

1,500円

豊岡市立資母地区コミュニティセンター

研修室

600円

800円

800円

和室

600円

700円

700円

調理実習室

600円

800円

800円

多目的ホール

1,000円

1,300円

1,300円

豊岡市立合橋地区コミュニティセンター

会議室

300円

400円

400円

研修室

1,100円

1,400円

1,400円

和室

500円

600円

600円

学習活動室

500円

700円

700円

調理実習室

600円

800円

800円

多目的ホール

1,300円

1,700円

1,700円

豊岡市立高橋地区コミュニティセンター

大会議室兼練習場

1,000円

1,300円

1,300円

会議室

500円

700円

700円

調理実習室

500円

700円

700円

備考

1 使用者が営利を目的として使用する場合の使用料は、この表に規定するそれぞれの額の2倍に相当する額とする。

2 冷暖房を使用する場合は、この表に規定するそれぞれの額の3割に相当する額を加算する。

3 豊岡市立竹野南地区コミュニティセンターの研修室は、豊岡市放課後児童クラブの設置及び管理に関する条例(平成17年豊岡市条例第92条)の放課後児童クラブで使用する時間を除き、その施設を使用することができる。

豊岡市地域コミュニティに関する条例

平成28年9月30日 条例第38号

(令和6年10月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第8節 コミュニティ
沿革情報
平成28年9月30日 条例第38号
平成29年12月26日 条例第23号
令和元年12月25日 条例第19号
令和3年6月30日 条例第23号
令和3年12月27日 条例第43号
令和5年9月28日 条例第26号
令和5年12月26日 条例第40号
令和6年6月27日 条例第12号