○豊岡市職員勤務評定規則
平成28年3月29日
規則第32号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)に基づき職員に対して行う勤務成績の評定に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「勤務評定」とは、人材育成、任用、給与、分限その他の人事管理の基礎として活用するために、職員がその職務を遂行するに当たり発揮した能力及び挙げた業績を把握した上で勤務成績を評定することをいう。
(対象となる職員の範囲)
第3条 勤務評定は、一般職に属する職員について実施する。
(勤務評定の実施)
第4条 勤務評定は、勤務評定シートを用いて実施するものとし、その実施方法については、次に掲げる内容を具備するものとする。
(1) 職員の職種及び階層別に求められる行動、能力及び仕事の成果について、勤務成績として評定するものであること。
(2) 評定の結果に、識別力、信頼性及び妥当性があり、かつ、容易に実施できるものであること。
(3) 職員の勤務成績を分析的に評価して記録し、又は具体的に記録し、これに基づいて総合的に評価するとともに、原則として2以上の者により評価を行う等特定の者の専断を防ぐ手続を具備するものであること。
2 勤務評定を実施するに当たって、この規則で定める手続に特により難い場合は、その実施の時期、評定の対象とすべき職員の範囲その他手続の一部を変更することができる。
(勤務評定の種類)
第5条 勤務評定は、定期評定及び特別評定とする。
(定期評定)
第6条 定期評定は、10月1日から翌年の9月30日までの期間を単位とし、毎年10月1日に実施する。ただし、育児休業、休暇、休職、停職等のため評定期間の勤務実績が3月に満たない職員で、公正な評価を実施することが困難と認められる場合は、定期評定を実施しないことができる。
(特別評定)
第7条 特別評定は、定期評定以外に特別に実施する勤務評定をいう。
2 条件付採用期間中の職員については、採用の日からおおむね5月を経過したときに特別評定を実施する。
3 前項に定めるもののほか、特に必要があると認める職員については、特別評定を随時実施することができる。
(評定者)
第8条 評定者は、被評定者の直近の上司又は別に定める者とする。
(評定者の責務)
第9条 評定者の責務は、次のとおりとする。
(1) 被評定者の職務遂行の基準に照らして常に被評定者を観察評定し、及び指導するよう努めること。
(2) 勤務成績が不良と考えられる被評定者については、常に指導及び矯正に努めること。
(3) 被評定者の勤務成績について、公正な評定を行って評定記録を作成すること。
(4) 勤務評定の結果に応じ、被評定者の指導その他適切な措置を行うこと。
(面談の実施)
第10条 評定者は、評定を確定する前に被評定者との面談を行い、重視した事実認識を伝えるとともに、被評定者の意見を十分に聴取して観察漏れを補い、評定に対する相互の事実認識を調整するものとする。
2 評定者は、評定を確定した後において、被評定者との面談を改めて行い、評定結果及びその根拠となる事実に基づき指導及び助言を行うとともに、次の定期評定の期間における目標を相互に確認するものとする。
(勤務評定研修の実施)
第11条 市長は、勤務評定が公正に行われるために必要な研修を実施するものとする。
(勤務評定審査委員会)
第12条 勤務評定の公正を確保するため、豊岡市職員勤務評定審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 勤務評定を審査し、不均衡があると認めたときは、これを調整すること。
(2) 第15条の規定による不服の申出があったときは、申出者に係る勤務評定を調整すること。
3 委員会は、委員長、副委員長及び委員13人以内で組織する。
4 委員長は総務部を担任する副市長を、副委員長は当該副市長以外の副市長をもって充て、委員長は、会務を総理する。
5 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。
6 委員は、部長(これに相当する職を含む。)以上の職にある職員のうちから市長が任命する。
7 委員の任期は、任命の日から第2項に規定する所掌事務の終了の日までとする。
8 委員会の事務は、総務部人事課において処理する。
(評定の決定)
第13条 市長は、評定を審査し、適当と認めるときはこれを決定し、適当と認めないときは評定者に再度評定させ、又は委員会に再度審査させなければならない。
2 評定記録は、前項の規定により決定された後は、事務上の誤りがあった場合のほか、その記録の訂正を行うことはできない。
(評定結果の開示)
第14条 勤務評定の結果のうち定期評定の総合評定点については、被評定者に開示するものとする。
(不服等の申出)
第15条 被評定者は、前条の開示結果に関して不服があるときは、勤務評定結果に係る不服申出書により、人事課長を通じて委員会に申し出ることができる。ただし、不服を申し出ようとする勤務評定に係る評定期間終了後の最初の1月20日(その日が豊岡市の休日を定める条例(平成17年豊岡市条例第2号)第2条第1項の市の休日に当たるときは、その日後において、その日に最も近い市の休日でない日)を期限とする。
2 職員は、勤務評定の制度、運用等に関して苦情があるときは、勤務評定に係る相談シートにより、人事課長に申し出ることができる。
3 職員は、前2項の申出をしたことを理由として、不利益な扱いを受けない。
(その他)
第16条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(豊岡市職員勤務評定規則の廃止)
2 豊岡市職員勤務評定規則(平成24年豊岡市規則第51号)は、廃止する。
(定期評定の評定期間の特例)
3 この規則の施行後最初に実施する定期評定は、第6条の規定にかかわらず、平成28年4月1日から平成28年9月30日までの期間を単位として実施する。
附則(平成31年3月26日規則第13号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。