○豊岡市営移住促進住宅の設置及び管理に関する条例施行規則
平成28年3月25日
規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、豊岡市営移住促進住宅の設置及び管理に関する条例(平成28年豊岡市条例第26号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 市長は、前項に規定する申込書のほか、必要があると認める書類を提出させ、又は提示させることができる。
(入居の決定)
第3条 条例第7条第2項の規定による入居決定の通知は、移住促進住宅入居決定通知書によるものとする。
(公開抽選の立会い)
第4条 条例第8条の規定による公開抽選には、入居申込者を含む2人以上の者を立ち会わせるものとする。
(請書)
第6条 条例第10条第1項第1号に規定する請書には、連帯保証人1人の住民票の写し、官公署の発行する収入証明書及び印鑑登録証明書を添付しなければならない。
(連帯保証人の変更)
第7条 条例第10条第1項第1号に規定する連帯保証人が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該連帯保証人を変更しなければならない。
(1) 住所不明
(2) 後見開始又は保佐開始の審判
(3) 破産、失業その他保証能力に著しく影響を及ぼす事情の発生
(4) 死亡
2 前項の規定により連帯保証人の変更をしようとする者は、移住促進住宅入居者連帯保証人変更承認申請書を市長に提出しなければならない。
3 前項の申請書には、新たな連帯保証人の住民票の写し、官公署の発行する収入証明書及び印鑑登録証明書を添付しなければならない。
(同居の承認申請)
第8条 条例第11条の規定により同居の承認を受けようとする者は、移住促進住宅同居承認申請書を市長に提出しなければならない。
(入居の承継)
第9条 条例第12条の規定により入居者の地位の承継をしようとする者は、その理由が生じた日から15日以内に移住促進住宅承継承認申請書を市長に提出しなければならない。
2 前項に規定する申請書には、戸籍謄本その他市長が必要があると認める書類を添付しなければならない。
(家賃の減免又は徴収猶予)
第10条 条例第15条に規定する家賃の減免又は徴収猶予を受けようとする者は、家賃の減免又は徴収猶予を受けようとする期間及び理由並びに生計状態を記載した家賃減免(徴収猶予)申請書を市長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、収入証明書、医師の発行する診断書その他の減免及び徴収猶予を受けようとする理由を証明する書類を添付しなければならない。
3 市長は、第1項の申請について承認又は不承認の決定をしたときは、申請者に通知するものとする。
(模様替等の承認申請)
第11条 条例第26条第1項ただし書の規定により移住促進住宅を模様替し、又は増築しようとする者は、移住促進住宅模様替等承認申請書を市長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、模様替又は増築部分に係る平面図、立面図、配置図等を添付しなければならない。
(移住促進住宅の明渡しの届出)
第13条 条例第27条第1項の規定による住宅の明渡しの届出は、移住促進住宅返還届によるものとする。
(立入検査)
第14条 条例第29条第1項に規定する立入検査は、豊岡市営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則(平成17年豊岡市規則第141号)第22条による立入検査証明書を携帯する者が当たるものとする。
(その他)
第15条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に豊岡市営特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関する条例(平成17年豊岡市条例第153号)第33条の2の規定により移住促進住宅に入居している者については、この規則の規定は、適用しない。
(豊岡市営特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関する条例施行規則の一部改正)
3 豊岡市営特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関する条例施行規則(平成17年豊岡市規則第144号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略