○豊岡市女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の特定事業主等を定める規則
平成28年3月25日
規則第7号
女性の職業生活における活躍の推進に関する法律施行令(平成27年政令第318号)第1条第2項に規定する地方公共団体の機関、その長又はその職員で規則で定めるものは、次の表の左欄に掲げるものとし、それぞれ同表の右欄に掲げる職員についての特定事業主行動計画(特定事業主が実施する女性の職業生活における活躍の推進に関する取組に関する計画をいう。)を策定するものとする。
市長
市長が任命する職員
議会の議長
議会の議長が任命する職員
消防長
消防長が任命する職員
農業委員会
農業委員会が任命する職員
代表監査委員
代表監査委員が任命する職員
選挙管理委員会
選挙管理委員会が任命する職員
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(失効)
2 この規則は、平成38年3月31日限り、その効力を失う。
平成28年3月25日 規則第7号
(平成28年4月1日施行)