○豊岡市営移住促進住宅の設置及び管理に関する条例
平成28年3月25日
条例第26号
(趣旨)
第1条 この条例は、市へ移住しようとする者に住宅を提供し、人口の確保と地域の活性化を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、豊岡市営移住促進住宅(以下「移住促進住宅」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 移住 定住することを目的として市に転入することをいう。
(2) 共同施設 入居者の共同の福祉のために必要な広場及び緑地、通路並びに駐車場をいう。
(名称及び位置)
第3条 移住促進住宅の名称及び位置は、次の表のとおりとする。
名称 | 位置 |
豊岡市営中山向町移住促進住宅 | 豊岡市但東町中山1034番地の1 |
豊岡市営赤野移住促進住宅 | 豊岡市但東町中山266番地の1 |
(入居者の公募の方法)
第4条 入居者の募集は、市の広報紙への登載又は市役所前掲示場その他市内の適当な場所における掲示によって公募するものとする。
2 前項の公募に当たっては、移住促進住宅の戸数、規格、家賃、入居資格、入居の申込方法、選考方法の概略、入居時期その他必要な事項を示すものとする。
(入居者の資格)
第5条 移住促進住宅に入居することができる者は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する者でなければならない。
(1) 市に移住するため、自ら居住する住宅を必要とすること。
(2) 現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。以下同じ。)があり、かつ、当該親族のうちに入居の申込みの日において次のいずれかに該当する者を含むこと。
ア 入居しようとする者の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。以下同じ。)であって、その年齢と入居しようとする者の年齢の合計が80歳未満であるもの
イ 15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
(3) 入居しようとする者又は現に同居し、若しくは同居しようとする親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員その他反社会的団体の構成員(以下「暴力団員等」という。)でないこと。
(入居の申込み及び決定)
第7条 第5条に規定する入居者資格のある者であって、移住促進住宅に入居しようとするもの(以下「入居申込者」という。)は、市長の定めるところにより入居の申込みをしなければならない。
2 市長は、前項の規定により入居の申込みをした者の中から移住促進住宅の入居者を決定し、その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対して通知するものとする。
(入居者の選考)
第8条 入居の申込みをした者の数が入居させるべき移住促進住宅の戸数を超える場合の入居者の選考は、公開抽選その他公正な方法による。
(入居補欠者)
第9条 市長は、前条の選考によって入居者に決定された者を除いた入居申込者を、入居補欠者として順位を定めて移住促進住宅入居補欠者名簿に登録し、入居決定者が入居を辞退し、若しくは入居の決定を取り消されたとき、又は入居補欠者の入居申込みに係る移住促進住宅が明け渡されたときは、登録順位に従い、当該移住促進住宅の入居者に決定するものとする。
2 前項の規定による登録の有効期間は、登録の日から1年とする。
(入居の手続)
第10条 入居決定者は、決定のあった日から10日以内に、次に掲げる手続をしなければならない。
(1) 市長が別に定める資格を有する連帯保証人1人の連署する請書を提出すること。
(2) 第17条に規定する敷金を納付すること。
3 市長は、入居決定者が前2項に規定する期間内に入居手続をしないときは、移住促進住宅の入居の決定を取り消すことができる。
5 入居決定者は、前項の規定により通知された入居可能日から14日以内に入居しなければならない。ただし、市長の承認を受けたときは、この限りでない。
(同居の承認)
第11条 移住促進住宅の入居者は、当該住宅への入居の際に同居を認められた親族以外の者を同居させようとするときは、市長の承認を得なければならない。
(入居の承継)
第12条 移住促進住宅の入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者が引き続き当該移住促進住宅に居住を希望するときは、市長の承認を得なければならない。
(家賃)
第13条 移住促進住宅の家賃は、月額2万8,000円とする。
2 入居者は、毎月末(月の途中で明け渡した場合は、明け渡した日)までにその月分の家賃を納付しなければならない。
3 入居決定者が新たに移住促進住宅に入居した場合又は入居者が移住促進住宅を明け渡した場合において、その月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は、日割計算による。ただし、100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(家賃の減免又は徴収猶予)
第15条 市長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合において必要があると認めるときは、当該家賃の減免又は徴収猶予をすることができる。
(1) 入居者又は同居の親族の収入が著しく低額になったとき。
(2) 入居者又は同居の親族が病気にかかったとき。
(3) 入居者又は同居の親族が災害により著しい損害を受けたとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、特別の事情があるとき。
(督促及び延滞金の徴収)
第16条 市長は、この条例により徴収する家賃を第14条第2項の納期限までに納付しない者があるときは、期限を指定してこれを督促しなければならない。
2 家賃の滞納に係る督促手数料及び延滞金の徴収については、豊岡市督促手数料及び延滞金徴収条例(平成17年豊岡市条例第63号)の規定に基づき徴収することができる。
(敷金)
第17条 市長は、入居者から2月分の家賃に相当する金額を敷金として徴収するものとする。
2 敷金は、入居者が移住促進住宅を明け渡すとき、これを還付する。ただし、未納の家賃等又は損害賠償金があるときは、敷金のうちからこれを控除した額を還付する。
3 敷金には、利子をつけない。
(敷金の運用等)
第18条 市長は、敷金を金融機関への預金その他確実かつ有利な方法で運用しなければならない。
2 前項の規定により運用して得た利益金は、共同施設の整備に要する費用に充てる等入居者の共同の利便のために使用するものとする。
(修繕費用の負担)
第19条 移住促進住宅及び共同施設の修繕に要する費用(畳の表替え、破損ガラスの取替え等の軽微な修繕及び給水栓、点滅器その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用を除く。)は、市の負担とする。
(入居者の費用負担義務)
第20条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。
(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料
(2) 汚物及びじんかいの処理に要する費用
(3) 共同施設の使用又は維持若しくは運営に要する費用
(4) 前条第1項に規定するもの以外の移住促進住宅及び共同施設の修繕に要する費用
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が定める費用
2 市長は、前項に掲げる費用のうち、入居者の共通の利益を図るため必要と認められるものを共益費として入居者から徴収する。
(入居者の保管義務等)
第21条 入居者は、移住促進住宅又は共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。
2 入居者は、自己の責めに帰すべき理由によって移住促進住宅又は共同施設を滅失し、又は損傷したときは、これを原状に回復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。
(迷惑行為の禁止)
第22条 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。
(一時不使用の届出)
第23条 入居者は、移住促進住宅を引き続き15日以上使用しないときは、市長の定めるところにより、届出をしなければならない。
(転貸等の制限)
第24条 入居者は、移住促進住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。
(用途変更の制限)
第25条 入居者は、移住促進住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。
(模様替等の制限)
第26条 入居者は、移住促進住宅を模様替し、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、市長の承認を得たときは、この限りでない。
2 市長は、前項の承認を行うに当たり、入居者が移住促進住宅を明け渡すときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うことを条件とするものとする。
3 第1項に規定する承認を得ずに移住促進住宅を模様替し、又は増築したときは、入居者は、直ちに自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。
(移住促進住宅の明渡し)
第27条 入居者は、当該移住促進住宅を明け渡そうとするときは、10日前までに市長に届け出て、市長の指定する者の検査を受けなければならない。
3 入居者は、住宅を明け渡す場合は、通常の使用に伴い生じた損耗を除き、当該住宅を原状に回復しなければならない。
(移住促進住宅の明渡し請求)
第28条 市長は、入居者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該入居者に対し、入居決定を取り消し、移住促進住宅の明渡しを請求することができる。
(1) 不正の行為によって入居したとき。
(2) 家賃を3月以上滞納したとき。
(3) 正当な理由によらないで15日以上移住促進住宅を使用しないとき。
(4) 移住促進住宅又は共同施設を故意に損傷したとき。
(6) 建替、大改装等の特別な事由があるとき。
(7) 暴力団員等であることが判明したとき(同居者が暴力団員等であることが判明したときを含む。)。
2 入居者は、前項の規定により移住促進住宅の明渡しの請求を受けたときは、市長の指定する期限までに当該移住促進住宅を明け渡さなければならない。期限後においても、なお明渡しに応じない場合には、入居者は、市長の定めるところにより明渡しの指定期限の翌日から明け渡した日までの家賃の2倍に相当する額の損害賠償金を納付しなければならない。
(立入検査)
第29条 市長は、移住促進住宅の管理上必要があると認めるときは、市長の指定した者に移住促進住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。
2 前項に規定する検査において、現に使用している移住促進住宅に立ち入るときは、あらかじめ当該移住促進住宅の入居者の承諾を得なければならない。
3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(委任)
第30条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第31条 市長は、入居者が詐欺その他の不正行為により家賃等の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に豊岡市営特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関する条例(平成17年豊岡市条例第153号)第33条の2の規定により移住促進住宅に入居している者については、この条例の規定は適用せず、この条例による改正前の豊岡市営特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関する条例別表第1及び別表第2の規定は、なおその効力を有する。
(豊岡市営特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関する条例の一部改正)
3 豊岡市営特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関する条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和2年9月29日条例第35号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年10月1日から施行する。
(豊岡市営特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関する条例の一部改正)
2 豊岡市営特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関する条例(平成17年豊岡市条例第153号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略