○豊岡市消費生活センターの組織、運営等に関する条例
平成28年3月25日
条例第13号
豊岡市消費生活センターの組織、運営等に関する条例をここに公布する。
豊岡市長
(趣旨)
第1条 この条例は、消費者安全法(平成21年法律第50号。以下「法」という。)第10条の2第1項の規定に基づき、消費生活センターの組織及び運営並びに情報の安全管理に関する事項について定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 消費生活センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 豊岡市消費生活センター
(2) 位置 豊岡市中央町2番4号
(事務の実施日等)
第3条 豊岡市消費生活センター(以下「センター」という。)の法第8条第2項第1号及び第2号に規定する事務の実施日及び実施時間は、豊岡市の休日を定める条例(平成17年豊岡市条例第2号)第2条第1項に規定する市の休日以外の日の午前9時から午後4時までとする。
(職員)
第4条 センターに、所長その他必要な職員を置く。
(消費生活相談員)
第5条 センターに、法第10条の3第1項に規定する消費生活相談員を置く。
(研修)
第6条 市長は、法第8条第2項各号に掲げる事務に従事する職員に対し、その資質の向上のために研修の機会を確保するものとする。
(情報の安全管理)
第7条 市長は、法第8条第2項各号に掲げる事務の実施により得られた情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の当該情報の適切な管理のために必要な措置を講じるものとする。
附則
この条例は、平成28年4月1日から施行する。