○豊岡市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例施行規則

平成27年12月25日

規則第51号

(利用事務)

第2条 条例別表第1の規則で定める事務は、次の各号のとおりとする。

(1) 条例別表第1の1の項の規則で定める事務は、次に掲げる事務とする。

 「生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置について」(昭和29年5月8日社発第382号厚生省社会局長通知)に基づき、日本国民に対する生活保護の取扱いに準じて実施する生活に困窮する外国人の保護(以下「生活に困窮する外国人の保護」という。)の決定及び実施に関する事務

 生活に困窮する外国人の保護の就労自立給付金の支給に関する事務

 生活に困窮する外国人の保護に要する費用の返還又は徴収金の徴収に関する事務

(2) 条例別表第1の2の項の規則で定める事務は、豊岡市立放課後児童クラブの設置及び管理に関する条例施行規則(平成17年豊岡市規則第77号)第6条の利用許可申請に関する事務又は同規則第10条の使用料の減免に関する事務とする。

(3) 条例別表第1の3の項の規則で定める事務は、次に掲げる事務とする。

 豊岡市営住宅の設置及び管理に関する条例(平成17年豊岡市条例第150号。以下「市営住宅条例」という。)第9条第1項第2項及び第4項の入居の申込みの受理、その申込みに係る事実についての審査又はその申込みに対する応答に関する事務

 市営住宅条例第12条第1項若しくは第13条第1項の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

 市営住宅条例第14条第1項若しくは第31条第2項の収入の申告の受理、その申告に係る事実についての審査又はその申告に対する応答に関する事務

 市営住宅条例第16条(市営住宅条例第31条第3項及び第33条第3項において準用する場合を含む。)の家賃若しくは市営住宅条例第11条第3項の敷金の減免若しくは徴収猶予の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

 市営住宅条例第19条第1項の敷金の徴収に関する事務

 市営住宅条例第32条第1項又は第42条第1項の明渡しの請求に関する事務

 市営住宅条例第32条第4項の期限の延長の申出の受理、その申出に係る事実についての審査又はその申出に対する応答に関する事務

 市営住宅条例第33条第1項の家賃の決定又は同条第2項の金銭の徴収に関する事務

 市営住宅条例第34条のあっせん等に関する事務

 市営住宅条例第36条第1項の収入状況の報告の請求等に関する事務

(4) 条例別表第1の4の項の規則で定める事務は、兵庫県心身障害者扶養共済制度条例施行規則(昭和45年兵庫県規則第17号)の規定により兵庫県知事に提出される書類の受理及び記載事実の確認並びに兵庫県知事が作成する書類の交付に関する事務とする。

(特定個人情報)

第3条 条例別表第2の規則で定める事務及び規則で定める情報は、次の各号のとおりとする。

(1) 条例別表第2の1の項の規則で定める事務は、次に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、次に掲げる事務の区分に応じ、それぞれに定める情報とする。

 生活に困窮する外国人の保護の決定及び実施に関する事務 次に掲げる情報

(ア) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項の要保護者若しくは同条第1項の被保護者であった者の例による生活に困窮する外国人(以下「生活に困窮する外国人の要保護者等」という。)に係る豊岡市国民健康保険条例(平成17年豊岡市条例第100号)又は豊岡市後期高齢者医療に関する条例(平成20年豊岡市条例第8号)による保険給付の支給又は保険料の徴収に関する情報

(イ) 生活に困窮する外国人の要保護者等に係る生活に困窮する外国人の保護の決定及び実施に関する情報又は生活保護法第55条の4第1項の例による生活に困窮する外国人に対する就労自立給付金の支給に関する情報

(ウ) 生活に困窮する外国人の要保護者等に係る児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第4条第1項の児童扶養手当の支給に関する情報

(エ) 生活に困窮する外国人の要保護者等に係る母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第13条第1項、第31条の6第1項若しくは第32条第1項又は附則第3条若しくは第6条の資金の貸付けに関する情報

(オ) 生活に困窮する外国人の要保護者等に係る母子及び父子並びに寡婦福祉法第31条第1号(同法第31条の10において読み替えて準用する場合を含む。)の給付金の支給に関する情報

(カ) 生活に困窮する外国人の要保護者等に係る特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第17条の障害児福祉手当、同法第26条の2の特別障害者手当又は国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第97条第1項の福祉手当の支給に関する情報

(キ) 生活に困窮する外国人の要保護者等に係る県民税又は市民税に関する情報

(ク) 生活に困窮する外国人の要保護者等に係る母子保健法(昭和40年法律第141号)第20条第1項の養育医療の給付又は養育医療に要する費用の支給に関する情報

(ケ) 生活に困窮する外国人の要保護者等に係る児童手当法(昭和46年法律第73号)第8条第1項(同法附則第2条第4項において準用する場合を含む。)の児童手当又は特例給付(同法附則第2条第1項の給付をいう。)の支給に関する情報

(コ) 生活に困窮する外国人の要保護者等に係る介護保険法(平成9年法律第123号)第18条第1号の介護給付、同条第2号の予防給付又は同条第3号の市町村特別給付の支給及び保険料の徴収に関する情報

(サ) 生活に困窮する外国人の要保護者等に係る障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第6条の自立支援給付の支給に関する情報

(シ) 生活に困窮する外国人の要保護者等に係る特別児童扶養手当等の支給に関する法律第3条第1項の特別児童扶養手当の支給に関する情報

(ス) 生活に困窮する外国人の要保護者等に係る中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項若しくは第3項の支援給付の支給の実施又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項の支援給付の支給の実施に関する情報

 生活に困窮する外国人の保護の就労自立給付金の支給に関する事務 に定める情報

 生活に困窮する外国人の保護に要する費用の返還又は徴収金の徴収に関する事務 に定める情報

(2) 条例別表第2の2の項の規則で定める事務は、豊岡市立放課後児童クラブの設置及び管理に関する条例施行規則第6条の利用許可申請に関する事務又は同規則第10条の使用料の減免に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、住民票に記載された住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第4号に規定する事項(以下「住民票関係情報」という。)とする。

(3) 条例別表第2の3の項の規則で定める事務は、次に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、次に掲げる事務の区分に応じ、それぞれに定める情報とする。

 市営住宅条例第9条第1項第2項及び第4項の入居の申込みに係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

(ア) 市営住宅条例第1条のその他の市営住宅の入居者又は同居者(以下「その他の市営住宅入居者等」という。)に係る身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第1項の身体障害者手帳の交付及びその障害の程度に関する情報

(イ) その他の市営住宅入居者等に係る精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第1項の精神障害者保健福祉手帳の交付及びその障害の程度に関する情報

(ウ) その他の市営住宅入居者等に係る県民税又は市民税に関する情報

(エ) その他の市営住宅入居者等に係る住民票関係情報

(オ) その他の市営住宅入居者等に係る生活保護法第19条第1項の保護の実施、同法第24条第1項の保護の開始若しくは同条第9項の保護の変更、同法第25条第1項の職権による保護の開始若しくは同条第2項の職権による保護の変更又は同法第26条の保護の停止若しくは廃止に関する情報(以下「生活保護実施関係情報」という。)

(カ) その他の市営住宅入居者等に係る生活に困窮する外国人の保護の決定及び実施に関する情報

 市営住宅条例第12条第1項又は第13条第1項の申請に係る事実についての審査に関する事務 に定める情報

 市営住宅条例第14条第1項又は第31条第2項の申告に係る事実についての審査に関する事務 に定める情報

 市営住宅条例第16条(市営住宅条例第31条第3項及び第33条第3項において準用する場合を含む。)の家賃若しくは市営住宅条例第11条第3項の敷金の減免又は徴収猶予の申請に係る事実についての審査に関する事務 に定める情報

 市営住宅条例第32条第1項の明渡しの請求に関する事務 ((オ)及び(カ)を除く。)に定める情報

 市営住宅条例第42条第1項の明渡しの請求に関する事務 に定める情報

 市営住宅条例第32条第4項の期限の延長の申出に係る事実についての審査に関する事務 ((ウ)を除く。)に定める情報

 市営住宅条例第34条のあっせん等に関する事務 ((オ)及び(カ)を除く。)に定める情報

(4) 条例別表第2の4の項の規則で定める事務は、次に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、次に掲げる事務の区分に応じ、それぞれに定める情報とする。

 兵庫県心身障害者扶養共済制度条例施行規則第3条の規定により知事に提出される書類に記載された事項についての事実の確認に関する事務 次に掲げる情報

(ア) 申込みを行う者が扶養する心身障害者に係る身体障害者福祉法第15条第1項の身体障害者手帳の交付及びその障害の程度に関する情報

(イ) 申込みを行う者が扶養する心身障害者に係る精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第1項の精神障害者保健福祉手帳の交付及びその障害の程度に関する情報

 兵庫県心身障害者扶養共済制度条例施行規則第5条第2項の規定により知事に提出される書類に記載された事項についての事実の確認に関する事務 次に掲げる情報

(ア) 申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報

(イ) 申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る県民税に関する情報

(5) 条例別表第2の5の項の規則で定める事務は、健康増進法施行規則(平成15年厚生労働省令第86号)第4条の2の健康増進事業の実施に係る実費の徴収に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、次に掲げる情報とする。

 健康診査等受診者に係る生活保護実施関係情報

 健康診査等受診者又は健康診査等受診者と同一の世帯に属する者に係る市民税に関する情報

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(令和4年5月30日規則第29号)

この規則は、令和4年6月1日から施行する。

豊岡市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号…

平成27年12月25日 規則第51号

(令和4年6月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第6節 行政手続
沿革情報
平成27年12月25日 規則第51号
令和4年5月30日 規則第29号