○豊岡市基本構想審議会運営規則
平成27年12月17日
規則第48号
(趣旨)
第1条 この規則は、豊岡市基本構想及び市政経営方針に関する条例(平成23年豊岡市条例第26号)第4条に規定する豊岡市基本構想審議会(以下「審議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事務について調査審議し、答申する。
(1) 基本構想の策定、変更又は廃止に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、基本構想に関し市長が必要と認める事務
(組織)
第3条 審議会は、委員20人以内で組織する。
(委員)
第4条 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が任命する。
(1) 学識経験のある者
(2) 市民
(3) 公共的団体等の役員又は職員
(4) 市の委員会の委員
(5) その他市長が必要と認める者
2 委員の任期は、任命の日から第2条に規定する答申を終える日までとする。
(会長等)
第5条 審議会に、会長及び副会長を置き、委員の互選により選任する。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審議会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見を聴き、又は必要な説明若しくは資料の提出を求めることができる。
(部会)
第7条 審議会は、必要に応じ、部会を置くことができる。
(庶務)
第8条 審議会の庶務は、市長公室経営企画課において処理する。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(招集の特例)
2 委員の任命後最初に開かれる審議会は、第6条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。
附則(平成29年2月3日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年2月13日規則第3号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年2月15日規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。