○豊岡市基本構想審議会運営規則

平成27年12月17日

規則第48号

(趣旨)

第1条 この規則は、豊岡市基本構想及び市政経営方針に関する条例(平成23年豊岡市条例第26号)第4条に規定する豊岡市基本構想審議会(以下「審議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事務について調査審議し、答申する。

(1) 基本構想の策定、変更又は廃止に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、基本構想に関し市長が必要と認める事務

(組織)

第3条 審議会は、委員20人以内で組織する。

(委員)

第4条 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が任命する。

(1) 学識経験のある者

(2) 市民

(3) 公共的団体等の役員又は職員

(4) 市の委員会の委員

(5) その他市長が必要と認める者

2 委員の任期は、任命の日から第2条に規定する答申を終える日までとする。

3 第1項第3号から第5号までに掲げる者として任命された委員がその要件を欠いたときは、その委員は、解任されるものとする。

(会長等)

第5条 審議会に、会長及び副会長を置き、委員の互選により選任する。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審議会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見を聴き、又は必要な説明若しくは資料の提出を求めることができる。

(部会)

第7条 審議会は、必要に応じ、部会を置くことができる。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、市長公室経営企画課において処理する。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(招集の特例)

2 委員の任命後最初に開かれる審議会は、第6条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。

(平成29年2月3日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年2月13日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年2月15日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

豊岡市基本構想審議会運営規則

平成27年12月17日 規則第48号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第4章 まちづくり
沿革情報
平成27年12月17日 規則第48号
平成29年2月3日 規則第1号
令和5年2月13日 規則第3号
令和6年2月15日 規則第1号