○豊岡市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例
平成27年9月30日
条例第47号
(趣旨)
第1条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)第9条第2項に基づく個人番号の利用に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 個人情報 法第2条第3項に規定する個人情報をいう。
(2) 個人番号 法第2条第5項に規定する個人番号をいう。
(3) 特定個人情報 法第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。
(市の責務)
第3条 市は、個人番号の利用に関し、その適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずるとともに、国との連携を図りながら、自主的かつ主体的に、地域の特性に応じた施策を実施するものとする。
2 市の執行機関は、当該執行機関が法別表第1の下欄に掲げる事務又は住民基本台帳法による住民基本台帳事務の処理に関して保有する特定個人情報ファイルに記載又は記録された法別表第2の第4欄に掲げる特定個人情報を同表の第2欄に掲げる事務を処理するために効率的に検索し、及び管理するために必要な限度で、個人番号を利用することができる。
4 市の執行機関は、前2項の規定により特定個人情報に係る個人番号の利用を行う場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなすことができる。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成27年12月25日条例第55号)
この条例は、平成28年1月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
執行機関 | 利用事務 |
1 市長 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)に準じて実施する生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置に関する事務であって規則で定めるもの |
2 市長 | 豊岡市立放課後児童クラブの設置及び管理に関する条例(平成17年豊岡市条例第92号)による放課後児童クラブに関する事務であって規則で定めるもの |
3 市長 | 豊岡市営住宅の設置及び管理に関する条例(平成17年豊岡市条例第150号)によるその他の市営住宅の管理に関する事務であって規則で定めるもの |
4 市長 | 兵庫県心身障害者扶養共済制度条例施行規則(昭和45年兵庫県規則第17号)による兵庫県知事に提出される書類の受理及び記載事実の確認並びに兵庫県知事が作成する書類の交付に関する事務であって規則で定めるもの |
別表第2(第4条関係)
執行機関 | 利用事務 | 特定個人情報 |
1 市長 | 生活保護法に準じて実施する生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置に関する事務であって規則で定めるもの | 法別表第2に規定する医療保険給付関係情報(以下「医療保険給付関係情報」という。)であって規則で定めるもの |
法別表第2に規定する児童扶養手当関係情報(以下「児童扶養手当関係情報」という。)であって規則で定めるもの | ||
法別表第2に規定する生活保護関係情報(以下「生活保護関係情報」という。)であって規則で定めるもの | ||
母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)による資金の貸付け又は給付金に関する情報であって規則で定めるもの | ||
特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)による障害児福祉手当若しくは特別障害者手当又は国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第97条第1項の福祉手当の支給に関する情報であって規則で定めるもの | ||
法別表第2に規定する地方税関係情報(以下「地方税関係情報」という。)であって規則で定めるもの | ||
母子保健法(昭和40年法律第141号)による養育医療の給付又は養育医療に要する費用の支給に関する情報であって規則で定めるもの | ||
法別表第2に規定する児童手当関係情報(以下「児童手当関係情報」という。)であって規則で定めるもの | ||
法別表第2に規定する介護保険給付等関係情報(以下「介護保険給付等関係情報」という。)であって規則で定めるもの | ||
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による自立支援給付の支給に関する情報であって規則で定めるもの | ||
法別表第2に規定する特別児童扶養手当関係情報(以下「特別児童扶養手当関係情報」という。)であって規則で定めるもの | ||
法別表第2に規定する中国残留邦人等支援給付等関係情報(以下「中国残留邦人等支援給付等関係情報」という。)であって規則で定めるもの | ||
2 市長 | 豊岡市立放課後児童クラブの設置及び管理に関する条例による放課後児童クラブに関する事務であって規則で定めるもの | 法別表第2に規定する住民票関係情報(以下「住民票関係情報」という。)であって規則で定めるもの |
3 市長 | 豊岡市営住宅の設置及び管理に関する条例によるその他の市営住宅の管理に関する事務であって規則で定めるもの | 住民票関係情報であって規則で定めるもの |
地方税関係情報であって規則で定めるもの | ||
生活保護関係情報であって規則で定めるもの | ||
身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)による身体障害者手帳又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)による精神障害者保健福祉手帳に関する情報(以下「障害者に関する情報」という。)であって規則で定めるもの | ||
生活保護法に準じて実施する生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置に関する情報(以下「生活に困窮する外国人に対する生活保護に関する情報」という。)であって規則で定めるもの | ||
4 市長 | 兵庫県心身障害者扶養共済制度条例施行規則の規定により兵庫県知事に提出される書類に記載された事項についての事実の確認に関する事務であって規則で定めるもの | 障害者に関する情報であって規則で定めるもの |
生活保護関係情報であって規則で定めるもの | ||
生活に困窮する外国人に対する生活保護に関する情報であって規則で定めるもの | ||
地方税関係情報であって規則で定めるもの | ||
5 市長 | 法別表第1の76の項に規定する健康増進事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの | 生活保護関係情報であって規則で定めるもの |
地方税関係情報であって規則で定めるもの | ||
生活に困窮する外国人に対する生活保護に関する情報であって規則で定めるもの |