○豊岡市債権管理委員会設置規程
平成27年6月1日
訓令第11号
(設置)
第1条 市の債権の管理の適正を期するため、豊岡市債権管理委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 市の債権の管理に係る重要な方針の決定に関すること。
(2) 市の債権の放棄に関すること。
(3) その他市の債権の管理に関し必要な事項
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員で組織する。
2 委員長は、豊岡市副市長事務分担規程(令和4年豊岡市訓令第5号)第2条第1項第1号に規定する副市長をもって充てる。
3 副委員長は、行政管理部長をもって充てる。
4 委員は、財政課長、税務課長、社会福祉課長、建築住宅課長、教育総務課長、幼児育成課長及び水道課長をもって充てる。
5 委員長は、必要があると認めるときは、前項に掲げる者以外の職員を臨時の委員とすることができる。
(委員長等の職務)
第4条 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。
2 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ意見を聴き、又は必要な説明若しくは資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、行政管理部財政課において処理する。
(その他)
第7条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月10日訓令第8号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。