○豊岡市地域包括支援センターの設置に係る届出等に関する規則
平成27年4月7日
規則第28号
(趣旨)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、法第115条の46第1項に規定する地域包括支援センターの設置の届出等について必要な事項を定めるものとする。
(設置の届出)
第2条 法第115条の46第3項の規定による届出は、地域包括支援センター設置届出書(様式第1号)により行うものとする。
(変更等の届出)
第3条 省令第140条の65第1項第1号、第2号及び第4号から第10号までに掲げる事項の変更に係る届出は、地域包括支援センター変更届出書(様式第2号)により行うものとする。
2 地域包括支援センターを廃止、休止又は再開しようとするときは、廃止・休止・再開届出書(様式第3号)により行うものとする。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月25日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月26日規則第14号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。