○豊岡市農地台帳点検等実施規程
平成27年3月30日
農業委員会規程第2号
豊岡市農地基本台帳点検等実施規程(平成22年豊岡市農業委員会規程第1号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規程は、豊岡市農業委員会(以下「委員会」という。)が整備する農地台帳の情報を適時に、かつ、適切に更新するため、その記載内容の点検及び補正(以下「点検等」という。)及び記載内容の公表等(以下「公表等」という。)に関し必要な事項を定め、もって委員会の業務の適正かつ円滑な処理及び市の農業振興に資することを目的とする。
(点検等の対象となる事項)
第2条 農地台帳の点検等は、農地台帳の整備項目及び台帳システムの改修について(平成26年7月2日付け26会議所発346号全国農業会議所会長通知)1の(1)及び(2)に示された記載事項について、市の区域内において該当するすべての農地及び採草放牧地を対象に実施するものとする。
(定期的な点検等の実施等)
第3条 委員会は、毎年、1月から3月までの間に農地台帳の点検等を実施するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、委員会は、農地台帳の記載事項のうち農地法(昭和27年法律第229号。以下「法」という。)第30条に基づく農地の利用状況調査、同法第32条及び第33条に基づく利用意向調査並びに遊休農地の措置に関する事項については、農地の利用状況調査及び利用意向調査の実施後に把握した情報に基づき整理するものとする。
(住民基本台帳等との照合)
第4条 委員会は、前条による点検等のほか、農地台帳の記載事項のうち世帯及び農地等所有者の状況については、毎年1回以上、住民基本台帳及び固定資産課税台帳との照合を行い、その結果に基づき農地台帳の記載事項の補正を行うものとする。
(点検等の実施管理)
第6条 農地台帳の点検等の適正な実施を確保するため、その実施状況を管理する者を置き、当該者には農業委員会事務局長を充てるものとする。
(記載内容の公表等)
第7条 農地台帳の公表は、法第52条の3に基づき、インターネットによる公表及び委員会による窓口公表等により実施するものとする。
(インターネットによる公表)
第8条 農地台帳のインターネットでの公表は、農地情報公開システムにおいて実施するものとし、委員会は、全国農業会議所により定められた時期に、農地台帳のインターネットで公表する記録内容を、指定のデータ形式等で全国農業会議所に提供するものとする。
(窓口での公表等)
第9条 農地台帳の窓口での公表等は、これらの情報の閲覧又は提供を希望する者(以下「請求者」という。)からの請求に基づき、農地台帳に記録されている事項の一部を記載した書面(閲覧用農地台帳及び農地台帳記録事項要約書)の閲覧又は交付により実施するものとする。
(農地台帳記録事項要約書の交付及び農地台帳の閲覧の請求情報等)
第10条 請求者は、農地台帳の情報の閲覧又は提供を請求するときは、次に掲げる事項を内容とする情報を委員会に提供しなければならない。
(1) 請求人の氏名又は名称及び住所
(2) 請求する農地の所在地
(3) 請求人の連絡先
(4) 農地台帳情報の使用目的
(5) 交付の請求をする場合にあっては、請求する書面の通数
(請求の方法等)
第11条 請求者は、農地台帳の情報の閲覧・提供を請求するときは、様式第1号を委員会に提出しなければならない。
(閲覧用農地台帳の作成)
第12条 閲覧用農地台帳は、様式第2号により作成するものとする。
(農地台帳記録事項要約書の作成)
第13条 農地台帳記録事項要約書は、様式第3号により作成するものとする。
(閲覧の方法)
第14条 農地台帳の閲覧は、委員会の職員の面前で行わなければならない。
(農地台帳記録事項の提供)
第15条 委員会は、農地法施行規則(昭和27年農林省令第79号。以下「省令」という。)第103条第1項に基づき、農地中間管理機構(以下「機構」という。)に対して、その求めに応じて、農地台帳に記録された事項を提供するものとする。
2 委員会は、省令第103条第2項に基づき、土地改良区に対して、その求めに応じて、農地台帳に記録された事項のうち、法第52条の2第1項第1号、第2号及び第3号に掲げる事項並びに省令第101条第1号、第2号及び第7号に掲げる事項に該当するものを提供するものとする。
3 委員会は、前2項の規定により農地台帳に記録された事項を提供する場合には、当該事項の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の当該事項の適切な管理のために必要な条件を付するものとする。
4 機構及び土地改良区への情報提供の方法等については、それぞれと協議して定めるものとする。
附則
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月26日農業委員会規程第3号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。