○豊岡市農業委員会の遊休農地等の利用意向調査等に関する手続規程
平成27年3月30日
農業委員会規程第1号
豊岡市農業委員会の遊休農地の指導に関する手続規程(平成25年豊岡市農業委員会規程第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、豊岡市農業委員会(以下「委員会」という。)が行う農地法(昭和27年法律第229号。以下「法」という。)第32条の規定に基づく遊休農地等の利用意向調査等に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 遊休農地 次のいずれかに該当する農地をいう。
ア 過去1年以上にわたり農作物の作付けが行われておらず、かつ、今後も農地の所有者等(法第32条及び第33条の規定により利用意向調査の対象とされる所有者等をいう。以下同じ。)による農地の草刈り、耕起等の維持管理や農作物の栽培が行われる見込みがない農地
イ 農作物の栽培は行われているが、周辺の同種の農地において通常行われる栽培方法と認められる利用の態様と比較して、その程度が著しく劣っている農地
(2) 遊休化のおそれがある農地 次のいずれかに該当する農地をいう。
ア その農地の所有者等で耕作の事業に従事するものが死亡した農地
イ その農地の所有者等で耕作の事業に従事するものが遠隔地に転居した農地
ウ 法第39条第1項の規定による裁定により設定された農地中間管理権の残存期間が1年以下である農地
エ 法第41条第2項の規定による裁定により設定された利用権の残存期間が1年以下である農地
(利用意向調査の対象)
第3条 委員会は、法第30条第1項に基づく農地の利用状況調査を行い、遊休農地又は遊休化のおそれがある農地があるときは、その農地の所有者等に対して、当該農地の農業上の利用の意向について調査を行うものとする。
(利用意向調査の方法)
第4条 利用意向調査は、利用意向調査書(様式第1号。以下「調査書」という。)の送付又は対面での聞取りにより行うものとする。
(利用意向調査の結果に基づく利用関係の調整)
第5条 委員会は、利用意向調査により確認した農地の所有者等の意向を勘案しつつ、農地の農業上の利用の増進が図られるよう、次に掲げるとおり利用調整、あっせん等を行うものとする。
(1) 農地の所有者等から農地中間管理事業の利用希望が出された場合にあっては、委員会はその旨を農地法第35条第1項に基づく通知(様式第2号)により農地中間管理機構に通知するものとする。
(2) 自ら所有権移転や賃借権等の設定等を行う意思がある者の農地及び農地中間管理機構が受け入れなかった農地については、委員会その他関係する機関で連携し、農地バンク制度やあっせん事業等を活用しつつ、地域の農業者、集落法人、企業参入者等への当該農地の貸付を促すものとする。
(調査内容の記録及び報告)
第6条 委員会は、利用意向調査を行ったときは、その経過を農地台帳に記録し、次に掲げる調査等においてその内容を報告するものとする。
(1) 農地法に基づく遊休農地に関する措置の施行状況調査
(2) 国への委員会活動等の実績報告
(3) 国への機構集積支援事業等の実績報告
(1) 農地の所有者等が自ら耕作する意思を表明した場合において、その表明のあった日から起算して6月を経過した日においても、その農業上の利用の増進が図られていないとき。
(2) 農地の所有者等が自ら所有権の移転・賃貸借の設定を行う意思を表明した場合において、その表明のあった日から起算して6月を経過した日においても、権利の設定又は移転が行われていないとき。
(3) 農地の所有者等が農業上の利用を行う意思がないとき。
(4) 調査書の発出日から起算して6月を経過した日においても、農地の所有者等の意思の表明がないとき。
(所有者等が確知できない場合の公示)
第8条 利用状況調査を行った後、次に掲げる調査によっても利用意向調査の対象となる農地の所有者等を確知出来ない場合は、委員会は、所有者等を確知できない旨を様式第5号により公示するものとする。
(1) 農地台帳及び登記簿において農地の所有者等が生存しているとみられる場合にあっては、住民基本台帳等との突合、集落等の代表者等への聞き取り等による居所の確認
(2) 農地台帳及び登記簿において農地の所有者等が死亡している場合にあっては、その者の戸籍謄本を収集し、その相続人(配偶者又は子に限る。)の居所について、住民基本台帳等との突合、集落等の代表者等への聞き取り等による確認
附則
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年11月10日農業委員会規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月29日農業委員会規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月26日農業委員会規程第2号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。