○豊岡市長の権限に属する事務の補助執行に関する規程
平成27年3月27日
教育長訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、市長の権限に属する事務の補助執行に関し必要な事項を定めるものとする。
(臨時及び特別の事務)
第3条 前条の規定にかかわらず、教育長は、臨時又は特別の事務については、別に主管者を定めて処理させることができる。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和5年2月13日教育委員会教育長訓令第2号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
補助執行する職員 | 補助執行する事務 |
教育次長並びに教育総務課、学校教育課及び幼児育成課の職員 | (1) 所掌に係る議会の議案に関すること。 (2) 私立学校に関すること。 (3) 所掌に係る公有財産の取得及び処分並びに物品の処分に関すること。 (4) 所掌事項に係る契約に関すること。 (5) 所掌事項に係る予算執行に関すること。 |
教育次長及び教育総務課の職員 | 総合教育会議に関すること。 |
教育次長及び幼児育成課の職員 | (1) 幼稚園の費用に関すること。 (2) 保育所、認定こども園及び児童クラブその他の市長が指定する児童福祉施設の費用に関すること。 |