○豊岡市立認定こども園の設置及び管理に関する条例施行規則
平成27年3月31日
規則第24号
(趣旨)
第1条 この規則は、豊岡市立認定こども園の設置及び管理に関する条例(平成22年豊岡市条例第33号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 教育認定児 子ども・子育て支援法(昭和24年法律第65号)第19条第1号に規定する者をいう。
(2) 保育認定児 子ども・子育て支援法第19条第2号又は第3号に規定する者をいう。
(教育認定児の保育年限等)
第3条 教育認定児の教育・保育年限は、3年とする。
2 満3歳児から満5歳児までの1学級当たりの定員は、原則として35人とする。
(学年及び学期)
第4条 学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
2 学年を分けて次の3学期とする。
(1) 第1学期 4月1日から8月31日まで
(2) 第2学期 9月1日から12月31日まで
(3) 第3学期 1月1日から3月31日まで
(休業日等)
第5条 教育認定児の保育を行わない日(以下「休業日」という。)は、次のとおりとする。
(1) 土曜日
(2) 学年始休業日 4月1日から4月8日まで
(3) 夏季休業日 7月21日から8月31日まで
(4) 冬季休業日 12月25日から翌年の1月6日まで
(5) 学年末休業日 3月21日から3月31日まで
(6) 前各号に定めるもののほか、園長が教育上特に必要と認め、市長の承認を得た日
3 園長は、教育上必要があり、かつ、やむを得ない事由があるときは、市長の承認を得て休業日に保育を行い、保育日を休業日とすることができる。ただし、運動会、発表会等の恒例の行事を行う場合には、市長の承認を必要としない。
4 園長は、災害その他特別の事情のため、臨時に教育認定児及び保育認定児の保育を行わなかったときは、直ちに次に掲げる事項を市長に報告しなければならない。
(1) 保育を行わなかった期日又は期間
(2) 災害その他特別の事情の概要
(3) 前2号に掲げるもののほか、報告の必要があると認められる事項
(開園時間)
第6条 認定こども園の開園時間は、午前7時30分から午後7時までとする。
(教育・保育の時間)
第7条 認定こども園における教育又は保育の時間は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 教育標準時間 午前8時30分から午後2時までとする。
(2) 保育短時間 午前8時30分から午後4時30分までとする。
(3) 保育標準時間 午前7時30分から午後6時30分までとする。
(職員)
第8条 認定こども園に、園長その他職員を置く。
2 園長は、認定こども園の事務を掌理し、所属職員を指揮監督し、その事務の分掌を命ずることができる。
(定員)
第9条 認定こども園の定員は、別表のとおりとする。
(教育・保育等の内容)
第10条 認定こども園は、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「認定こども園法」という。)及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)の定めるところにより小学校就学前子どもに対して、教育及び保育を一体的に実施するほか次の事業を行う。
(1) 子育て支援に関する事業
(2) 延長保育事業
(3) 一時預かり事業
(4) その他市長が必要と認める事業
(学校関係者評価)
第11条 園長は、学校自己評価の結果を踏まえた当該認定こども園の園児の保護者その他の当該認定こども園の関係者(当該認定こども園の職員を除く。)による評価(以下「学校関係者評価」という。)を行い、その結果を公表するよう努めるものとする。
(認定こども園の情報提供)
第12条 園長は、当該認定こども園の教育活動その他の運営の状況について、当該認定こども園の園児の保護者等に対して情報を提供するものとする。
(学校評議員)
第13条 認定こども園に、認定こども園の運営に関し園長が意見を求めるため、学校評議員を置くことができる。
2 学校評議員は、当該認定こども園の職員以外の者で次の各号のいずれかに該当するもののうちから、園長の推薦により市長が委嘱する。
(1) 教育に関する理解及び識見を有する者
(2) 認定こども園が地域社会の連携支援及び意見を求めるための組織の代表者又は構成員
(入園)
第14条 認定こども園に入園することができる者は、次のとおりとする。
(1) 子ども・子育て支援法第19条第1号の規定による小学校就学前子どもであって、3歳に達した日の翌日以降における最初の学年の初めから小学校就学の始期に達するまでの者
(2) 子ども・子育て支援法第19条第2号及び第3号の規定により保育の必要があると認定された小学校就学前子ども
2 保護者は、小学校就学前子どもを入園させようとするときは、入園願を園長に提出し、園長の許可を得なければならない。
3 園長は、入園を許可するときは、市長と事前に協議するものとする。
(退園)
第15条 保護者は、園児を退園させようとするときは、退園届を園長に提出しなければならない。
(教育週数等)
第16条 認定こども園の教育認定児の毎学年の教育週数は、特別の事情のある場合を除き、39週を下ってはならない。
(教育・保育課程)
第17条 園長は、幼保連携型認定こども園教育・保育要領(平成26年4月30日内閣府・文部科学省・厚生労働省告示第1号)及び教育委員会が別に定める基準により、教育・保育課程を編成し、学年の初めに市長の承認を受けなければならない。
(健康診断)
第18条 園児に対する健康診断は、学校保健安全法(昭和33年法律第56号)の規定に準じて年2回実施する。
(集団事故等の発生)
第19条 園長は、認定こども園又はその付近に感染症が発生したときは、認定こども園医又は保健所長の意見を添えて、速やかに市長に報告しなければならない。
2 園長は、園児又は職員に集団的な疾病が発生したとき又は傷害、死亡その他事故が発生したときは、速やかに市長に報告しなければならない。
(警備及び防災)
第20条 園長は、学年の初めに認定こども園の警備及び防災の計画を定め、市長に報告しなければならない。
2 前項の警備及び防災の計画には、園児の安全を確保するための措置が講ぜられていなければならない。
(施設又は設備の損傷又は亡失の報告)
第21条 園長は、施設又は設備の全部若しくは一部が損傷し、又は亡失したときは、速やかにその状況及び処置の概要を市長に報告しなければならない。
(備付表簿)
第22条 認定こども園に備えなければならない表簿は、法令その他に別に定めがあるもののほか、次のとおりとする。
(1) 認定こども園沿革誌
(2) 修了証書台帳
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長又は園長が必要と認める表簿
(修了証書)
第23条 園長は、認定こども園の教育・保育課程を修了したと認める者に修了証書を授与する。
(給食の実施)
第24条 認定こども園においては、入園しているすべての者に対し、給食を実施する。
(保育料の決定)
第25条 市長は、保育料を決定又は変更したときは、その旨を保護者に通知するものとする。
2 市長は、前項の規定による決定又は変更に当たって必要があると認めるときは、保護者から必要な書類を提出させることができる。
(保育料の納入期限)
第26条 保育料の納入期限は、当該月分につきその月の末日(月の途中で教育又は保育を行った場合は、当該月の翌月の末日。児童手当法(昭和46年法律第73号)第22条の規定により児童手当からの特別徴収を行うものについては、当該月後に初めて到来する児童手当の支払期日)とする。ただし、その日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条の休日(以下「日曜日等」という。)に当たるときは、その直後の日曜日等でない日とする。
(1) 教育認定児 月額3,600円(食事の提供を要しない8月を除く。)
(2) 保育認定児 月額4,700円
(1) 教育認定児 前項第1号の額を20で除して得た額に、その月の当該子どもの在籍する期間の日数から当該期間内の認定こども園の休園日及び休業日の日数を差し引いた日数(20日を超えるときは、20日とする。)を乗じて得た額(10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。
(2) 保育認定児 前項第2号の額を25で除して得た額に、その月の当該子どもの在籍する期間の日数から当該期間内の認定こども園の休園日の日数を差し引いた日数(25日を超えるときは、25日とする。)を乗じて得た額(10円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額)とする。
3 前2項の規定にかかわらず、あらかじめ病気その他の事由により児童の欠席が月の全日数にわたって給食の提供を要しない旨の申出があった場合においては、当該月分の給食費を徴収しないものとする。
(給食費の納入期限)
第28条 給食費の納入期限は、当該月分につきその月の25日(月の途中で教育又は保育を行った場合は、当該月の翌月の25日。児童手当法第22条の規定により児童手当からの特別徴収を行うものについては、当該月後に初めて到来する児童手当の支払期日)とする。ただし、その日が日曜日等に当たるときは、その直後の日曜日等でない日とする。
(保育料等の減免)
第29条 条例第7条の規定による保育料又は給食費の減額又は免除を申請しようとする保護者は、保育料等減免申請書に市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出しなければならない。
2 市長は、減額若しくは免除の決定をしたとき又は減額若しくは免除を行わないことを決定したときは、その旨を保護者に通知するものとする。
(その他)
第30条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(豊岡市立文化会館の設置及び管理に関する条例施行規則の一部改正)
2 豊岡市立文化会館の設置及び管理に関する条例施行規則(平成17年豊岡市規則第14号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(豊岡市立市民センターの設置及び管理に関する条例施行規則の一部改正)
3 豊岡市立市民センターの設置及び管理に関する条例施行規則(平成17年豊岡市規則第15号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(豊岡市立子育てセンターの設置及び管理に関する条例施行規則の一部改正)
4 豊岡市立子育てセンターの設置及び管理に関する条例施行規則(平成22年豊岡市規則第17号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(豊岡市立コウノトリ文化館の設置及び管理に関する条例施行規則の一部改正)
5 豊岡市立コウノトリ文化館の設置及び管理に関する条例施行規則(平成17年豊岡市規則第103号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(豊岡市立体育施設の設置及び管理に関する条例施行規則の一部改正)
6 豊岡市立体育施設の設置及び管理に関する条例施行規則(平成26年豊岡市規則第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(新型コロナウイルス感染症の影響により教育又は保育の提供がなされなかった場合の給食費の特例)
7 新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第24条第9項の規定による知事からの要請に基づく認定こども園の利用の自粛その他市長がこれに準ずると認めるものにより教育又は保育の提供がなされなかった場合の給食費については、日割りによって計算して得た額とする。
(1) 教育認定児 第27条第1項第1号の額を20で除して得た額に、その月の当該子どもの在籍する期間の日数から当該期間内の認定こども園の休園日及び休業日の日数並びに前項の規定による教育の提供がなされなかった日数を差し引いた日数(20日を超えるときは、20日とする。)を乗じて得た額(10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。
(2) 保育認定児 第27条第1項第2号の額を25で除して得た額に、その月の当該子どもの在籍する期間の日数から当該期間内の認定こども園の休園日の日数及び前項の規定による保育の提供がなされなかった日数を差し引いた日数(25日を超えるときは、25日とする。)を乗じて得た額(10円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額)とする。
(新型コロナウイルス感染症の影響により夏季休業日の期間を短縮する場合の教育認定児の給食費の特例)
9 新型インフルエンザ等対策特別措置法附則第1条の2第1項に規定する新型コロナウイルス感染症の影響により夏季休業日の期間を短縮する場合であって、令和2年8月に食事の提供を要するときの教育認定児の給食費については、第27条第1項第1号の規定にかかわらず、徴収しないものとする。
附則(令和元年9月27日規則第15号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和2年5月22日規則第45号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の豊岡市立認定こども園の設置及び管理に関する条例施行規則の規定については、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和2年6月25日規則第50号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月1日規則第6号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月27日規則第50号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 改正後の豊岡市立認定こども園の設置及び管理に関する条例施行規則による認定こども園の入園の許可に係る手続その他必要な準備行為は、この規則の施行の日前に行うことができる。
附則(令和5年9月21日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年12月26日規則第38号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第9条関係)
名称 | 定員 | |||
1号認定児 | 2号認定児 | 3号認定児 | 計 | |
豊岡市立港認定こども園 | 30人 | 30人 | 20人 | 80人 |
豊岡市立八条認定こども園 | 20人 | 120人 | 80人 | 220人 |
豊岡市立竹野認定こども園 | 40人 | 35人 | 25人 | 100人 |
豊岡市立合橋認定こども園 | 30人 | 40人 | 20人 | 90人 |
豊岡市立資母認定こども園 | 30人 | 20人 | 10人 | 60人 |
備考
1 「1号認定児」とは、子ども・子育て支援法第19条第1号に規定する小学校就学前子どもをいう。
2 「2号認定児」とは、子ども・子育て支援法第19条第2号に規定する小学校就学前子どもをいう。
3 「3号認定児」とは、子ども・子育て支援法第19条第3号に規定する小学校就学前子どもをいう。