○豊岡市子どものための教育・保育に関する利用者負担額を定める条例施行規則

平成27年3月31日

規則第21号

(利用者負担額)

第2条 条例第2条第1項に規定する市が定める額のうち、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第27条第3項第2号又は第29条第3項第2号に基づくものは、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額又は給付単価(子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「令」という。)第4条第2項、第5条第2項、第9条、第11条第2項又は第12条第2項に規定する内閣総理大臣が定める基準により算定した額をいう。)のいずれか低い額とする。

(1) 教育標準時間認定(法第19条第1号に該当するものであって、法第20条第1項の規定による認定をいう。) 0円

(2) 保育標準時間認定(法第19条第2号又は第3号に該当するものであって、法第20条第3項の規定による保育必要量の認定のうち、子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「施行規則」という。)第4条第1項に規定する保育の利用について1月当たり平均275時間までの区分の認定をいう。以下同じ。) 別表に定める額

(3) 保育短時間認定(法第19条第2号又は第3号に該当するものであって、法第20条第3項の規定による保育必要量の認定のうち、施行規則第4条第1項に規定する保育の利用について1月当たり平均200時間までの区分の認定をいう。以下同じ。) 別表に定める額

2 条例第2条第2項に規定する額については、前項の規定を準用する。

(特例施設型給付の利用者負担額)

第3条 条例第2条第1項に規定する市が定める額のうち、法第28条第2項第1号に基づくものについては、前条第1項の規定を準用する。

2 条例第2条第1項に規定する市が定める額のうち、法第28条第2項第2号及び第3号に基づくものについては、0円とする。

(特例地域型保育給付の利用者負担額)

第4条 条例第2条第1項に規定する市が定める額のうち、法第30条第2項第1号から第4号までに基づくものについては、第2条第1項の規定を準用する。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(公立幼稚園及び公立認定こども園の利用者負担額の特例)

2 平成27年度分の公立幼稚園及び公立認定こども園の利用者負担額に係る別表第1の規定の適用については、同表中「8,000円」とあるのは「5,500円」と、「10,500円」とあるのは「5,500円」とする。

3 平成28年度分の公立幼稚園及び公立認定こども園の利用者負担額に係る別表第1の規定の適用については、同表中「8,000円」とあるのは「6,100円」と、「10,500円」とあるのは「6,800円」とする。

4 平成29年度分の公立幼稚園及び公立認定こども園の利用者負担額に係る別表第1の規定の適用については、同表中「8,000円」とあるのは「6,700円」と、「10,500円」とあるのは「8,100円」とする。

5 平成30年度分の公立幼稚園及び公立認定こども園の利用者負担額に係る別表第1の規定の適用については、同表中「8,000円」とあるのは「7,300円」と、「10,500円」とあるのは「9,400円」とする。

(新型コロナウイルス感染症の影響により保育の提供がなされなかった場合の利用者負担額の特例)

6 新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第24条第9項の規定による知事からの要請に基づく保育所、認定こども園等の利用の自粛その他市長がこれに準ずると認めるものにより保育の提供がなされなかった場合の利用者負担額については、施行規則第59条に規定する日数を基礎として日割りによって計算して得た額とする。

(平成27年4月27日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の豊岡市子どものための教育・保育に関する利用者負担額を定める条例施行規則の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(平成28年10月14日規則第43号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の豊岡市子どものための教育・保育に関する利用者負担額を定める条例施行規則の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(平成29年4月7日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の豊岡市子どものための教育・保育に関する利用者負担額を定める条例施行規則の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(平成30年3月31日規則第21号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年8月31日規則第29号)

この規則は、平成30年9月1日から施行する。

(令和元年9月26日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の豊岡市子どものための教育・保育に関する利用者負担額を定める条例施行規則の規定は、令和元年10月分以後の利用者負担額について適用し、同日前の利用者負担額については、なお従前の例による。

(令和2年3月18日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年5月22日規則第43号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の豊岡市子どものための教育・保育に関する利用者負担額を定める条例施行規則の規定については、令和2年4月1日から適用する。

(令和5年9月21日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

保育標準時間認定及び保育短時間認定

各月初日の保育を受ける子どもの属する世帯の階層区分

利用者負担額(月額)

階層区分

定義

3歳未満児

3歳以上児

保育標準時間認定

保育短時間認定

保育標準時間認定

保育短時間認定

A

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯

0円

0円

0円

0円

B

A階層を除き、対象年度分の市町村民税の非課税の世帯

0円

0円

0円

0円

C1

A階層及びB階層を除き、対象年度分の市町村民税の所得割の額の合計額が右の区分に該当する世帯

48,600円未満

17,500円

17,100円

0円

0円

C2

48,600円以上97,000円未満

26,000円

25,400円

0円

0円

C3

97,000円以上169,000円未満

38,000円

37,200円

0円

0円

C4

169,000円以上301,000円未満

49,000円

48,000円

0円

0円

C5

301,000円以上397,000円未満

55,000円

53,800円

0円

0円

C6

397,000円以上

61,000円

59,400円

0円

0円

備考

1 「所得割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第2号に規定する所得割の額(子どもと同一の世帯に属する者が、教育・保育のあった月の属する年度の前年度(教育・保育のあった月が4月から8月までの場合にあっては、当該月の属する年度の前々年度)の1月1日において、市の区域外に住所を有した場合にあっては、その者を同日において地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項に規定する市以外の市町村に住所を有したものとみなして、地方税法第314条の3第1項の規定を適用して算定する所得割の額)をいい、令第4条第2項第2号の内閣府令で定める規定による控除をされるべき金額があるときは、当該金額を加算した額とする。

2 「対象年度」とは、教育・保育のあった月の属する年度をいう。ただし、教育・保育のあった月が4月から8月までの場合にあっては、当該月の属する年度の前年度をいう。

3 地方税法第323条に規定する天災その他特別の事情がある場合における市民税の減免があったときは、当該減免後の所得割の額をこの表における所得割の額とする。ただし、当該市民税の賦課期日において同法に規定する施行地に住所を有しないものを除く。

4 子どもの保護者が、婚姻することなく母又は父となったために地方税法第292条第1項第11号に規定する寡婦又は同項第12号に規定する寡夫に該当しないこととなる者(事実婚の状態にある者を除く。)であるときは、当該保護者の申請に基づき、同項第11号に規定する寡婦又は同項第12号に規定する寡夫であるとみなし、同法第295条第1項第2号、第314条の2第1項第8号又は第3項及び第314条の6の規定の例により算出した市町村民税の額の区分に該当する階層とする。

5 年齢区分において、「3歳未満児」とは年度の初日の前日において3歳に達していない子どもをいい、「3歳以上児」とは年度の初日の前日において3歳に達している子どもをいう。

6 子どもと同一の世帯に属する者が要保護者等(生活保護法第6条第2項に規定する要保護者及び施行規則第22条に規定する者をいう。以下同じ。)に該当する場合において、各月初日の保育を受ける子どもの属する世帯の対象年度分の所得割の額の合計が87,000円以下であるときの利用者負担額は、次に掲げる額とする。

(1) 階層区分がBと認定された世帯にあっては、利用者負担額は、0円とする。

(2) 階層区分がC1と認定された世帯及びC2と認定された世帯のうち各月初日の保育を受ける子どもの属する世帯の対象年度分の所得割の額の合計が77,101円未満である世帯にあっては、3歳未満児の保育標準時間認定の利用者負担額は、8,250円とし、保育短時間認定の利用者負担額は、8,050円とする。

(3) 階層区分がC2と認定された世帯のうち各月初日の保育を受ける子どもの属する世帯の対象年度分の所得割の額の合計が77,101円以上87,000円以下である世帯にあっては、3歳未満児の保育標準時間認定の利用者負担額は、13,000円とし、保育短時間認定の利用者負担額は、12,700円とする。

7 令第13条第2項に規定する負担額算定基準子ども(小学校就学前子どもに限る。)が同一世帯に2人以上いる世帯において、出生順に2人目以降の子どもが保育標準時間認定又は保育短時間認定を受けた場合の利用者負担額は、次に掲げる額とする。

(1) 出生順に2人目の子どもの利用者負担額は、階層区分がBと認定された世帯にあっては、0円とし、階層区分がC1からC6までに認定された世帯にあっては、認定された階層区分に応じ、それぞれの利用者負担額に100分の50を乗じて得た額とする。

(2) 出生順に3人目以降の子どもの利用者負担額は、0円とする。

8 特定被監護者等(令第14条に規定する特定被監護者等をいう。以下同じ。)が同一世帯に2人以上いる世帯において、各月初日の保育を受ける子どもの属する世帯の対象年度分の所得割の額の合計が57,700円未満である場合にあっては、前項の規定にかかわらず、出生順に2人目以降の子どもが保育標準時間認定又は保育短時間認定を受けた場合の利用者負担額は、次に掲げる額とする。

(1) 出生順に2人目の子どもの利用者負担額は、階層区分がBと認定された世帯にあっては、0円とし、階層区分がC1からC6までに認定された世帯にあっては、認定された階層区分に応じ、それぞれの利用者負担額に100分の50を乗じて得た額とする。

(2) 出生順に3人目以降の子どもの利用者負担額は、0円とする。

9 子どもと同一の世帯に属する者が要保護者等に該当する場合かつ特定被監護者等が同一世帯に2人以上いる世帯において、各月初日の保育を受ける子どもの属する世帯の対象年度分の所得割の額の合計が97,000円未満である場合にあっては、前項の規定にかかわらず、出生順に2人目以降の子どもが保育標準時間認定又は保育短時間認定を受けた場合の利用者負担額は、次に掲げる額とする。

(1) 出生順に2人目の子どもの利用者負担額は、階層区分がBと認定された世帯、C1と認定された世帯及びC2と認定された世帯のうち各月初日の保育を受ける子どもの属する世帯の対象年度分の所得割の額の合計が77,101円未満である世帯にあっては、0円とし、階層区分がC2と認定された世帯のうち各月初日の保育を受ける子どもの属する世帯の対象年度分の所得割の額の合計が77,101円以上87,000円以下である世帯にあっては、当該利用者負担額に100分の25を乗じて得た額とし、階層区分がC2と認定された世帯のうち各月初日の保育を受ける子どもの属する世帯の対象年度分の所得割の額の合計が87,001円以上97,000円未満である世帯にあっては、当該利用者負担額に100分の50を乗じて得た額とする。

(2) 出生順に3人目以降の子どもの利用者負担額は、0円とする。

10 兵庫県の実施するひょうご保育料軽減事業の要件を満たす子どもについては、利用者負担額の一部を軽減することができる。

11 月の途中において教育・保育を実施し、又は月の途中において教育・保育の実施を解除した子どもがある場合においては、当該子どもに係るその月の利用者負担額は、当該子どもの属する世帯の階層区分ごとにこの表に定める額を25で除して得た額に、その月の当該子どもの在籍する期間の日数から当該期間内の保育所の休園日の日数を差し引いた日数(25日を超えるときは、25日とする。)を乗じて得た額とする。

12 利用者負担額に10円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

豊岡市子どものための教育・保育に関する利用者負担額を定める条例施行規則

平成27年3月31日 規則第21号

(令和5年9月21日施行)