○豊岡市名誉市民条例施行規則
平成27年3月27日
規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、豊岡市名誉市民条例(平成26年豊岡市条例第35号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員会の所掌事務)
第2条 豊岡市名誉市民選考委員会(以下「委員会」という。)は、市長の諮問に応じ、名誉市民の選考に関し必要な事項を審議する。
(委員会の組織)
第3条 委員会は、委員10人以内で組織し、委員は、次に掲げる者のうちから必要の都度市長が任命する。
(1) 市民
(2) 市職員
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、任命の日から第2条の所掌事務を終える日までとする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員会の運営)
第5条 委員会に、委員長及び副委員長を置き、委員の互選により選任する。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。ただし、委員の任命後最初に開かれる委員会は、市長が招集する。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、会議に出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見を聴き、又は必要な説明若しくは資料の提出を求めることができる。
(1) 名誉市民称号記 様式第1号
(2) 名誉市民章 様式第2号
(3) 名誉市民台帳 様式第3号
(1) 特別名誉市民称号記 様式第4号
(2) 特別名誉市民台帳 様式第5号
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。