○豊岡市屋外広告物条例施行規則
平成27年3月27日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、豊岡市屋外広告物条例(平成27年豊岡市条例第24号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 広告物等を表示し、又は設置する場所及びその付近の状況を明らかにした見取図及び広告物等を表示し、又は設置する場所の状況が分かるカラー写真(申請の日前3月以内に撮影したものに限る。以下同じ。)
(2) 広告物等の形状、材料及び構造に関する仕様書並びに構造図
(3) 広告物の色彩及び意匠並びに表示面積を明らかにした模写図
(4) 建築物を利用する広告物等にあっては、当該建築物との位置関係及び当該建築物の壁面等の状況(壁面の形状及び面積並びに当該建築物の壁面及び屋上に表示され、又は設置されている広告物等(以下「既存広告物等」という。)の位置関係)を明らかにした図面、既存広告物等(広告物を掲出する物件を除く。)の形状及び表示面積を明らかにした模写図並びに既存広告物等のカラー写真
(5) 道路、鉄道、軌道及び索道の区間から展望できる地域に表示し、又は設置する広告物等にあっては、当該広告物等を表示し、又は設置する場所から当該道路、鉄道、軌道及び索道の区間までの距離並びに他の広告物等までの距離並びに交通信号機又は踏切までの距離を明らかにした図面
(6) 条例第18条第2項に規定する広告物等(自家用広告物等を除く。)にあっては、敷地内に表示され、又は設置されている広告物等(自家用広告物等を除く。以下この号において同じ。)の位置関係を明らかにした位置図、当該広告物等(広告物を掲出する物件を除く。)の形状及び表示面積を明らかにした模写図並びに当該広告物等のカラー写真
(7) 自己以外の者が所有し、若しくは管理する土地若しくは物件に表示し、又は設置する広告物等にあっては、当該土地若しくは物件を所有し、若しくは管理する者の許可又は承諾があったことを証する書面
(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書
(1) はり紙 見本若しくは現物又は模写図
(2) はり札、アドバルーン、広告旗及び立看板 見本又は模写図
4 条例第16条第2項に規定する規則で定める期日は、当該許可の期間が30日を超え2年以内のものにあってはその期間が満了する日の30日前、その他のものにあっては10日前までに屋外広告物等許可申請書を市長に提出しなければならない。
(許可の基準)
第5条 条例第13条第1項に規定する規則で定める許可の基準及び条例第20条第3項各号に規定する規則で定める基準は、別表第2のとおりとする。
(1) 広告物等の形状、材料、構造、色彩、意匠及び表示面積の変更を伴わない修繕、補強又は塗装替え
(2) 広告物を掲出する物件に、許可の期間の範囲内で行う同一業務に関する広告物の取替え
(事前協議)
第8条 条例第17条第1項の規定による事前協議を行う者は、申請を行う5日前までに次に掲げる事項について協議を行うものとする。
(1) 広告物等を表示又は設置する場所
(2) 広告物等の形状、材料及び構造
(3) 広告物の色彩及び意匠並びに表示面積
(広告物等の総表示面積の規制に係る基準等)
第9条 条例第18条第1項に規定する規則で定める基準により算定した面積は、一の建築物の壁面合計面積(壁面のうち、地上から、都市計画法第8条第1項第1号の規定により定められた近隣商業地域及び商業地域(以下「商業系地域」という。)にあっては45メートル、その他の地域にあっては30メートルまでの高さの部分の面積の合計をいう。)に2分の1を乗じて得た面積とする。
2 条例第18条第2項に規定する規則で定める面積は、10平方メートルとする。
2 条例第20条第1項第2号に規定する規則で定める広告物等は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 国及び地方公共団体が公共的目的をもって表示し、又は設置する広告物等
(2) 市長が指定する公共的団体が公共的目的をもって表示し、又は設置する広告物等で、寄贈者名等の表示部分の面積が当該表示部分の存する表示面の面積の5分の1を超えないもの
2 条例第20条第2項第9号に規定する規則で定める営利を目的としない活動のために表示するはり紙、はり札、広告旗、立看板及びこれらを掲出する物件は、次の各号に該当するものとする。
(1) 政治活動、宗教活動、労働運動その他の営利を目的としない活動のために行う宣伝、集会、行事、催物等に関する事項を表示するものであること。
(2) 表示期間がはり紙、はり札、広告旗及び立看板にあっては、30日以内であること。
(3) 表示面積がはり紙及びはり札にあっては0.5平方メートル以下、広告旗及び立看板にあっては2平方メートル以下であること。
(4) はり紙を掲出する物件(以下「掲示板」という。)の表示に供する部分の面積は、2平方メートル以下であること。
(1) はり紙(第3号に掲げるものを除く。)、はり札、広告旗又は立看板のうち、表示面又は見やすい箇所に表示者の氏名又は名称及び住所又は連絡先並びに表示の始期又は終期が明記してあるもの
(2) 掲示板のうち、設置者の氏名又は名称が明記してあるもの
2 条例第20条第2項第5号に規定する規則で定める広告物は、自動車の車体に所有者若しくは管理者の氏名、名称、店名若しくは商標若しくは自己の事業若しくは営業の内容又は第12条第2項第1号に掲げる事項を表示する広告物とする。
(経過措置に係る堅固な広告物等)
第15条 条例第21条に規定する規則で定める堅固な広告物等は、一の地域若しくは場所又は物件が禁止地域等又は条例第10条第1項各号に掲げる物件になった際、当該地域若しくは場所又は物件に現に適法に表示され、又は設置されている広告物等のうち、鉄骨造、石造その他の耐久性を有する構造により築造された看板、広告板、広告塔その他これらに類するものであって、かつ、土地に建植えされ、又は建築物その他の物件に堅固に取り付けられているものとする。
2 条例第21条に規定する規則で定める期間は、5年間とする。
(禁止地域等の区分に変更があった場合の特例)
第16条 禁止地域等内において、第2条の規定による地域又は場所の区分(以下「禁止地域等の区分」という。)に変更があった際、当該地域又は場所に現に適法に表示され、又は設置されている広告物等で、第5条の許可の基準又は第14条第1項の適用除外の基準に適合しなくなったものについては、当該禁止地域等の区分に変更があった日から3年間(条例の規定による許可を受けていた広告物等のうち、鉄骨造、石造その他の耐久性を有する構造により築造された看板、広告板、広告塔その他これらに類するものであって、かつ、土地に建植えされ、又は建築物その他の物件に堅固に取り付けられている広告物等にあっては5年間)は、なお従前の例による。
(広告物等を保管した場合の公示の方法)
第19条 条例第28条第1項第1号に規定する規則で定める場所は、豊岡市公告式条例(平成17年豊岡市条例第3号)第2条第2項に規定する掲示場又は保管した広告物等が表示若しくは設置されていた場所付近で公衆の見やすい場所とする。
(保管した広告物等を売却する場合の手続)
第20条 条例第30条の規定による保管した広告物等の売却は、競争入札に付して行わなければならない。ただし、競争入札に付しても入札者がない広告物等その他競争入札に付することが適当でないと認められる広告物等については、随意契約により売却することができる。
2 市長は、前項本文の規定による競争入札において、一般競争入札に付そうとするときは、その入札期日の前日から起算して少なくとも5日前までに、その広告物等の名称又は種類、数量その他市長が必要と認める事項を公衆の見やすい場所に掲示し、又はこれに準ずる適当な方法で公示しなければならない。
3 市長は、第1項本文の規定による競争入札において、指名競争入札に付そうとするときは、なるべく3人以上の入札者を指定し、かつ、それらの者に広告物等の名称又は種類、数量その他市長が必要と認める事項をあらかじめ通知しなければならない。
4 市長は、第1項ただし書の規定による随意契約によろうとするときは、なるべく2人以上の者から見積書を徴さなければならない。
2 条例第38条第2項の規定により、違反の表示の対象となる広告物等を表示し、若しくは設置する者又は広告物等管理者が意見を述べる場合は、次に掲げる事項を記載して、書面により行うものとする。
(1) 意見を述べる者の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
(2) 違反の表示に対する意見
(その他)
第24条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成27年7月1日から施行する。
附則(平成28年3月25日規則第21号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月28日規則第5号)
この規則は、令和元年7月1日から施行する。
附則(令和3年3月26日規則第16号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
種別 | 地域又は場所 |
第1種禁止地域等 | 1 条例第9条第1項第1号に掲げる地域のうち都市計画法第8条第1項の規定により定められた風致地区(用途地域を除く。)及び特別緑地保全地区 2 条例第9条第1項第4号に掲げる地域のうち緑豊かな地域環境の形成に関する条例(平成6年兵庫県条例第16号)第9条第1項第1号から第3号までに掲げる区域 3 条例第9条第1項第5号に掲げる地域 4 条例第9条第1項第6号に掲げる地域 5 条例第9条第1項第7号に掲げる地域 6 条例第9条第1項第8号に掲げる地域 7 条例第9条第1項第9号に掲げる区域(自然公園法(昭和32年法律第161号)第33条第1項に規定する普通地域を除く。) 8 条例第9条第1項第10号に掲げる区域(兵庫県立自然公園条例(昭和38年兵庫県条例第80号)第11条第1項に規定する普通地域を除く。) 9 条例第9条第1項第11号に掲げる区域(市長が第1種禁止地域等として指定する区域に限る。) 10 条例第9条第1項第13号に掲げる区域(市長が第1種禁止地域等として指定する区域に限る。) 11 条例第9条第1項第17号に掲げる地域又は場所(市長が第1種禁止地域等として指定する地域又は場所に限る。) |
第2種禁止地域等 | 1 条例第9条第1項第1号に掲げる地域のうち都市計画法第8条第1項の規定により定められた第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、景観地区、風致地区(用途地域に限る。)及び伝統的建造物群保存地区 2 条例第9条第1項第2号に掲げる広域景観形成地域 3 条例第9条第1項第3号に掲げる豊岡市景観計画において指定された景観形成重点地区 4 条例第9条第1項第4号に掲げる地域のうち緑豊かな地域環境の形成に関する条例第9条第2項の規定により区分された区域 5 条例第9条第1項第9号に掲げる区域(自然公園法第33条第1項に規定する普通地域に限る。) 6 条例第9条第1項第10号に掲げる区域(兵庫県立自然公園条例第11条第1項に規定する普通地域に限る。) 7 条例第9条第1項第12号に掲げる区域 8 条例第9条第1項第15号に掲げる場所 9 条例第9条第1項第16号に掲げる場所 10 条例第9条第1項第17号に掲げる地域又は場所(市長が第2種禁止地域等として指定する地域又は場所に限る。) |
第3種禁止地域等 | 1 条例第9条第1項第11号に掲げる区域(市長が第1種禁止地域等として指定する区域を除く。) 2 条例第9条第1項第13号に掲げる区域(市長が第1種禁止地域等として指定する区域を除く。) 3 条例第9条第1項第14号に掲げる区域 4 条例第9条第1項第17号に掲げる地域又は場所(市長が第1種禁止地域等又は第2種禁止地域等として指定する地域又は場所を除く。) |
備考
1 一の地域又は場所が、第1種禁止地域等及び第2種禁止地域等、第1種禁止地域等及び第3種禁止地域等又は第1種禁止地域等、第2種禁止地域等及び第3種禁止地域等に重複して該当する場合にあっては、当該地域又は場所は、第1種禁止地域等とする。
2 一の地域又は場所が、第2種禁止地域等及び第3種禁止地域等に重複して該当する場合にあっては、当該地域又は場所は、第2種禁止地域等とする。
別表第2(第5条関係)
第1 条例第12条の許可の基準(許可地域等における許可の基準)
1 共通基準
(1) 特に景観に配慮すべき地域又は場所にあっては、広告物等の位置、形状、面積、材料、色彩、意匠等を当該景観と調和したものとすること。
(2) 広告物の裏面及び側面並びに広告物を掲出する物件にあっては、塗装その他の装飾をし、かつ、その装飾を表示面と調和したものとすること。
(3) ネオンサインその他照明を使用する広告物等にあっては、昼間における美観の維持に必要な対策を講じること。
(4) 蛍光塗料(蛍光フィルムを含む。)又は反射光の強い塗料を使用しないこと。
(5) 条例第9条第1項第1号に掲げる地域のうち都市計画法第8条第1項の規定により定められた第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域又は風致地区の境界線から100メートル以内の地域に表示し、又は設置する広告物等で、当該第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域又は風致地区から視認できるものにあっては、ネオン管の露出しているネオンサイン又は発光ダイオードを利用するもの(以下「LEDサイン」という。)を使用せず、かつ、光源の点滅(光源の動き又は光源の輝度の変化を含む。以下同じ。)がないものとすること。
2 個別基準
広告物等の種類 | 区分 | 基準 | |
(1) 屋上を利用するもの | ア 広告物等の高さ | 5メートル以下(都市計画法第8条第1項第1号の規定により定められた準工業地域、工業地域及び工業専用地域にあっては7メートル以下、商業系地域にあっては10メートル以下)とし、かつ、地上から広告物等を設置する箇所までの高さの2分の1以下(商業系地域にあっては、3分の2以下)とすること(屋上構造物(階段室、昇降機塔、物見塔その他これらに類する建築物の屋上部分をいう。以下同じ。)の上に設置する場合にあっては、当該屋上構造物の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の8分の1を超える場合で、当該屋上構造物の壁面の延長面から突出していないときを除き、当該屋上構造物の高さは、広告物等の高さに算入し地上から設置する箇所までの高さに算入しないものとする。)。 | |
イ 広告物等の上端の地上からの高さ | 30メートル以下(商業系地域にあっては、45メートル以下)とすること。ただし、自己の氏名、名称、店名若しくは商標又はビル名を表示するもので、次のいずれにも該当するものにあっては、1枚(基)に限り高さの限度を超えて表示し、又は設置することができる。 (ア) 屋上構造物の壁面に表示し、又は設置するものであること。 (イ) 表示面の上端から下端までの長さは、5メートル以下であること。 (ウ) ネオンサイン等(ネオンサイン、LEDサイン及び光ファイバーを利用するものをいう。以下同じ。)を使用せず、かつ、光源の点滅がないものであること。 (エ) 高さの限度を超えて表示し、又は設置する壁面を利用するものがない場合に表示し、又は設置するものであること。 | ||
ウ 表示・設置場所 | 木造建築物の屋上には表示し、又は設置しないこと。 | ||
エ その他の表示方法 | (ア) 建築物(屋上構造物を除く。)の壁面の延長面から突出させないこと。 (イ) 支柱及び骨組みが露出しないようルーバー等により遮へいすること。 (ウ) 商業系地域以外の地域にあっては、時事に関する事項を表示する場合を除き、ネオン管の露出しているネオンサイン又はLEDサインを使用せず、かつ、光源の点滅が急速でないものとすること。 | ||
(2) 壁面を利用するもの | ア 表示面積の合計等 | (ア) 広告物等が表示され、又は設置される壁面における広告物等の表示面積(テントを利用するもの及び表示期間が5日を超える広告幕の表示面積を含み、LEDサインを使用する場合にあっては、その表示面積に4を乗じて得た面積)の合計は、当該壁面の面積の5分の1以下(商業系地域にあっては、4分の1以下)とすること。 (イ) 広告幕にあっては、長さ15メートル以下とし、幅は1.5メートル以下とすること。 | |
イ 広告物等の上端の地上からの高さ | 30メートル以下(商業系地域にあっては、45メートル以下)とすること。ただし、自己の氏名、名称、店名若しくは商標又はビル名を表示するもので、次のいずれにも該当するものにあっては、1枚(基)に限り高さの限度を超えて表示し、又は設置することができる。 (ア) 表示面の上端から下端までの長さは、5メートル以下であること。 (イ) ネオンサイン等を使用せず、かつ、光源の点滅がないものであること。 (ウ) 高さの限度を超えて表示し、又は設置する屋上を利用するものがない場合に表示し、又は設置するものであること。 | ||
ウ その他の表示方法 | (ア) 壁面の外郭線から突出させないこと。 (イ) 窓又は開口部をふさがないこと。ただし、広告幕については、この限りでない。 (ウ) 意匠が同一のものにあっては、1壁面に1枚(基)とすること。 | ||
(3) 壁面より突出するもの | ア 建築物等からの出幅 | 建築物の壁面から1.5メートル以下とし、かつ、道路境界線から1メートル以下とすること。 | |
イ 広告物等の上端の地上からの高さ | 30メートル以下(商業系地域にあっては、45メートル以下)とすること。 | ||
ウ 広告物等の下端の道路面からの高さ | 4.5メートル以上(歩車道の区別のある道路の歩道上にあっては、2.5メートル以上)とすること。 | ||
エ その他の表示方法 | (ア) 壁面の上端を超えて突出させないこと。 (イ) 広告物の表示面以外の面は、金属等で被覆し、露出させないこと。 (ウ) 交通信号機からの距離が10メートル以下の場合にあっては、ネオン管の露出しているネオンサイン又はLEDサインを使用せず、かつ、光源の点滅がないものとすること。 | ||
(4) 自己の敷地に建植えするもの | ア 表示面積 | (ア) 広告板にあっては、1方向の表示面の面積は20平方メートル以下(LEDサインを使用する場合にあっては、5平方メートル以下)とし、かつ、表示面積は40平方メートル以下(LEDサインを使用する場合にあっては、10平方メートル以下)とすること。 (イ) 広告塔にあっては、それぞれ接する2方向の表示面の面積の合計は30平方メートル以下(LEDサインを使用する場合にあっては、7.5平方メートル以下)とし、かつ、表示面積は60平方メートル以下(LEDサインを使用する場合にあっては、15平方メートル以下)とすること。 | |
イ 数量 | 2基以下とすること。 | ||
ウ 広告物等の上端の地上からの高さ | 15メートル以下(LEDサインを使用する場合にあっては、10メートル以下(交通信号機からの距離が50メートル以下のときにあっては、5メートル以下))とすること。 | ||
エ その他の表示方法 | 商業系地域以外の地域にあっては、広告物等の上端の地上からの高さが5メートルを超えるものを表示し、又は設置する場合は、ネオン管の露出しているネオンサイン又はLEDサインを使用せず、かつ、光源の点滅が急速でないものとすること。 | ||
(5) 自己の敷地外に建植えする一般的なもの | ア 表示面積 | (ア) 広告板にあっては、1方向の表示面の面積は10平方メートル以下(道路、鉄道等の路端(以下「路端」という。)からの距離が100メートル以上のものにあっては、20平方メートル以下)とし、かつ、表示面積は20平方メートル以下(路端からの距離が100メートル以上のものにあっては、40平方メートル以下)とすること。 (イ) 広告塔にあっては、それぞれ接する2方向の表示面の面積の合計は15平方メートル以下(路端からの距離が100メートル以上のものにあっては、30平方メートル以下)とし、かつ、表示面積は30平方メートル以下(路端からの距離が100メートル以上のものにあっては、60平方メートル以下)とすること。 | |
イ 広告物等の上端の地上からの高さ | (ア) 広告板にあっては、5メートル以下とすること。 (イ) 広告塔にあっては、10メートル以下とすること。 | ||
ウ 広告物等の相互間の距離 | 5メートル以上(路端からの距離が100メートル以上のものにあっては、100メートル以上)とすること。 | ||
エ 表示・設置場所 | (ア) 市長が特に指定する区域(以下「特定区域」という。)には表示し、又は設置しないこと。 (イ) 交通信号機又は踏切からの距離は、5メートル以上とすること。 | ||
オ 色彩 | 彩度の高い色(日本産業規格のZ8721に定める3属性による色の表示方法(以下「マンセル色票系」という。)に規定する彩度が10以上の色をいう。以下同じ。)の色数(マンセル色票系の色相、明度及び彩度により定められている色の数をいう。以下同じ。)は、2色以下とすること。 | ||
カ その他の表示方法 | ネオンサイン等を使用せず、かつ、光源の点滅がないものとすること。 | ||
(6) 自己の敷地外に建植えする道標・案内図板等 | ア 特定区域に設置するもの | (ア) 1方向の表示面の面積(広告塔にあっては、それぞれ接する2方向の表示面の面積の合計) | a 道標にあっては、2平方メートル以下とすること。 b 案内図板にあっては、6平方メートル以下とすること。 c 説明板にあっては、4平方メートル以下とすること。 d その他のものにあっては、6平方メートル以下とすること。 |
(イ) 広告物等の上端の地上からの高さ | 3メートル以下(土地の状況等により、市長が特にやむを得ないと認める場合にあっては、5メートル以下)とすること。 | ||
(ウ) 広告物等の相互間の距離 | 5メートル以上とすること。 | ||
(エ) 表示・設置場所 | 交通信号機又は踏切からの距離は、5メートル以上とすること。 | ||
(オ) 色彩 | 案内図板以外のものにあっては、次のいずれにも該当するものとすること。 a 彩度の高い色の色数は、2色以下であること。 b 地色(文字その他の具体的な図柄以外の色をいう。以下同じ。)に彩度の高い色を使用する場合にあっては、当該地色部分の面積が当該地色部分の存する表示面の面積の2分の1以下であること。ただし、色数が2色以下の場合は、この限りでない。 | ||
(カ) その他の表示方法 | a 寄贈者名等を表示する場合にあっては、当該寄贈者名等表示部分の面積を当該表示部分の存する表示面の面積の5分の1以下とすること。 b ネオンサイン等を使用せず、かつ、光源の点滅がないものとすること。 | ||
イ その他の地域等に設置するもの | (5)に定める基準に適合していること(案内図板にあっては、(5)のエ及びオに定める基準を除く。)。 | ||
(7) 自己の敷地外に建植えする案内誘導のためのもの | ア 特定区域に設置するもの | (ア) 一方向の表示面の面積(広告塔にあっては、それぞれ接する2方向の表示面の面積の合計) | a bに掲げる場合を除き、2平方メートル以下とすること。 b 施設等への案内誘導のためのものを同一の物件に集合して表示し、又は設置する場合にあっては、1方向の表示面の面積の合計は8平方メートル以下とし、かつ、一の施設等への案内誘導に係るものの1方向の表示面の面積は1平方メートル以下とすること。 |
(イ) 横の長さ | 2メートル以下とすること。 | ||
(ウ) 広告物等の上端の地上からの高さ | 3メートル以下(土地の状況等により市長が特にやむを得ないと認める場合又は(ア)のbに掲げる場合にあっては、5メートル以下)とすること。 | ||
(エ) 誘導距離 | 案内誘導しようとする施設等から10キロメートル以下とすること。 | ||
(オ) 広告物等の相互間の距離 | 5メートル以上とすること。 | ||
(カ) 表示・設置場所 | 交通信号機又は踏切からの距離は、5メートル以上とすること。 | ||
(キ) 色彩 | a 彩度の高い色の色数は、2色以下とすること。 b 地色に彩度の高い色を使用する場合にあっては、当該地色部分の面積を当該地色部分の存する表示面の面積の2分の1以下とすること。ただし、色数が2色以下の場合は、この限りでない。 | ||
(ク) その他の表示方法 | a 名称、事業内容、方向、距離等案内誘導のために必要な最小限の事項を表示すること。 b 方向、距離等の誘導に係る表示部分の面積を当該表示部分の存する表示面の面積の4分の1以上とすること。 c ネオンサイン等を使用せず、かつ、光源の点滅がないものとすること。 d (ア)のbに掲げる場合にあっては、形状、面積、材料、色彩、意匠等を原則として統一すること。 | ||
イ その他の地域等に設置するもの | (5)に定める基準に適合していること。 | ||
(8) 電柱を利用するもの | ア 規格 | (ア) 突出するものにあっては、縦は1.2メートル以下とし、横は0.45メートル以下とすること。 (イ) 巻き付けるものにあっては、縦は1.5メートル以下とし、表示面積は0.5平方メートル以下とすること。 | |
イ 数量 | 電柱1本につき、突出するもの、巻き付けるものともに各1個とすること。 | ||
ウ 広告物等の下端の道路面からの高さ | (ア) 突出するものにあっては、4.5メートル以上(歩車道の区別のある道路の歩道上にあっては、2.5メートル以上)とすること。 (イ) 巻き付けるものにあっては、1.2メートル以上とすること。 | ||
エ 表示・設置場所 | 交通信号機からの距離は、5メートル以上とすること。 | ||
オ 色彩 | (ア) 彩度の高い色の色数は、2色以下とすること。 (イ) 地色に彩度の高い色を使用しないこと。 | ||
カ その他の表示方法 | 突出するものにあっては、次のいずれにも該当するものとすること。 (ア) 設置の方向が歩車道の区別のある道路にあっては歩道側、その区別のない道路にあっては路肩側であること。 (イ) 電柱から垂直に0.15メートル離して上下端を塗装した帯鉄で取り付けるものであること。 | ||
(9) 街灯を利用するもの | ア 表示目的 | 商店街、自治会等が、商店街名、町名等を表示するためのものとすること。 | |
イ 1方向の表示面の面積 | 0.2平方メートル以下とすること。 | ||
ウ 数量 | 街灯1本につき、突出するもの1個とすること。 | ||
エ 広告物等の下端の道路面からの高さ | 4.5メートル以上(歩車道の区別のある道路の歩道上にあっては、2.5メートル以上)とすること。 | ||
オ 表示・設置場所 | 交通信号機からの距離は、5メートル以上とすること。 | ||
カ 色彩 | (ア) 彩度の高い色の色数は、2色以下とすること。 (イ) 地色に彩度の高い色を使用しないこと。ただし、色数が2色以下の場合は、この限りでない。 | ||
キ その他の表示方法 | (ア) 同一商店街に表示し、又は設置するものにあっては、規格を統一すること。 (イ) 厚さ0.15メートル以下の板状又は箱状の燃えにくい構造とすること。 | ||
(10) バス停留所標識を利用するもの | ア 1方向の表示面の面積 | 表示板の表示面の面積の3分の1以下とすること。 | |
イ 数量 | 1個とすること。 | ||
ウ 色彩 | (ア) 彩度の高い色の色数は、2色以下とすること。 (イ) 地色に彩度の高い色を使用しないこと。ただし、色数が2色以下の場合は、この限りでない。 | ||
エ その他の表示方法 | 車両の進行方向から展望できない面に表示すること。 | ||
(11) 消火栓標識を利用するもの | ア 規格 | 縦は0.4メートル以下とし、横は0.8メートル以下とすること。 | |
イ 数量 | 標識1本につき、突出するもの1個とすること。 | ||
ウ 広告物等の下端の道路面からの高さ | 4.5メートル以上(歩車道の区別のある道路の歩道上にあっては、2.5メートル以上)とすること。 | ||
エ 表示・設置場所 | 交通信号機からの距離は、5メートル以上とすること。 | ||
オ 色彩 | (ア) 彩度の高い色の色数は、2色以下とすること。 (イ) 地色に彩度の高い色を使用しないこと。ただし、色数が2色以下の場合は、この限りでない。 | ||
(12) アーチを利用するもの | ア 表示目的 | 商店街、自治会等が、商店街名、町名等を表示するためのものとすること。 | |
イ 広告物等の下端の道路面からの高さ | 4.5メートル以上(歩車道の区別のある道路の歩道上にあっては、2.5メートル以上)とすること。 | ||
ウ その他の表示方法 | ネオンサイン等を使用せず、かつ、光源の点滅がないものとすること。 | ||
(13) アーケードを利用するもの(一時的に表示し、又は設置するものを除く。) | ア 1方向の表示面の面積 | 0.5平方メートル以下とすること。 | |
イ 数量 | 広告物等を表示し、又は設置しようとする者1人につき、1個とすること。 | ||
ウ 広告物等の下端の道路面からの高さ | 4.5メートル以上(歩車道の区別のある道路の歩道上にあっては、2.5メートル以上)とすること。 | ||
エ その他の表示方法 | (ア) 同一商店街に表示し、又は設置するものにあっては、規格を統一すること。 (イ) 照明を伴うものとすること。 (ウ) ネオンサイン等を使用せず、かつ、光源の点滅がないものとすること。 | ||
(14) 自動車に表示するもの | ア 宣伝車 | 色彩等 | 消防自動車又は救急自動車と紛らわしくないものとすること。 |
イ 路線バス・その他の自動車(宣伝車を除く。) | (ア) 表示面積 | 側部にあっては1側部につき3平方メートル以下とし、後部にあっては1平方メートル以下とすること。ただし、印刷したフィルムを車体に貼り付ける方法により表示し、地域の景観と調和した色彩及び意匠とする場合は、この限りでない。 | |
(イ) その他の表示方法 | 前部には、表示しないこと。 | ||
(15) 垣又は塀を利用するもの | ア 表示面積の合計 | 広告物等が表示され、設置される面における広告物等の表示面積の合計は、当該面の面積の4分の1以下とすること。 | |
イ 数量 | 2個以下とすること。 | ||
ウ その他の表示方法 | 垣又は塀の外郭線から突出させないこと。 | ||
(16) 広告幕((2)を除く。) | 広告物等の下端の道路面からの高さ | 横断幕にあっては、4.5メートル以上とすること。 | |
(17) アドバルーン | 規格等 | 幅が1.5メートル以下で、高さが15メートル以下の網に布片等で表示し、かつ、主網に十分緊結すること。 | |
(18) 広告旗 | ア 表示面積 | 2平方メートル以下とすること。 | |
イ 広告物等の相互間の距離 | 道路の路肩から5メートル以内の場所に表示し、又は設置する場合にあっては、5メートル以上とすること。 | ||
(19) 置看板 | ア 1方向の表示面の面積 | 2平方メートル以下とすること。 | |
イ 表示・設置場所 | 道路上には設置しないこと。 | ||
第2 条例第20条第3項の許可の基準(禁止地域等における適用除外の許可の基準)
1 条例第20条第3項第1号に掲げる広告物等に係る許可の基準(自家用広告物等に係る適用除外の許可の基準)
種別 | 区分 | 基準 | |
(1) 第1種禁止地域等 | ア 第1の部に定める基準によらないもの | (ア) 表示面積の合計 | 1事業所等につき、10平方メートル以下とし、かつ、自己の氏名、名称、店名又は商標以外の表示部分の面積の合計を5平方メートル以下とすること。 |
(イ) 数量 | 3枚(基、個)以下とすること。 | ||
(ウ) 広告物等の上端の地上からの高さ | 敷地内に建植えする広告板又は広告塔にあっては、5メートル以下とすること。 | ||
(エ) 表示・設置場所 | 建築物の屋上には表示し、又は設置しないこと。 | ||
(オ) 色彩 | a 彩度の高い色の色数は、2色以下とすること。 b 地色に彩度の高い色を使用する場合にあっては、当該地色部分の面積を当該地色部分の存する表示面の面積の2分の1以下とすること。ただし、色数が3色以下の場合は、この限りでない。 | ||
(カ) その他の表示方法 | a 建築物の壁面から突出させないこと。 b ネオンサイン等を使用せず、かつ、光源の点滅がないものとすること。 | ||
イ 第1の部に定める基準によるもの | 第1の部中1の(1)から(4)まで並びに2の(2)、(4)のイ、(15)、(17)、(18)及び(19)に定める基準に適合していること。 | ||
(2) 第2種禁止地域等 | ア 第1の部に定める基準によらないもの | (ア) 表示面積の合計 | 1事業所等につき、20平方メートル以下とし、かつ、自己の氏名、名称、店名又は商標以外の表示部分の面積の合計を10平方メートル以下とすること。 |
(イ) 数量 | 4枚(基、個)以下とすること。 | ||
(ウ) 広告物等の上端の地上からの高さ | 敷地内に建植えする広告板又は広告塔にあっては、7メートル以下とすること。 | ||
(エ) 表示・設置場所 | 建築物の屋上には表示し、又は設置しないこと。ただし、別表第1第2種禁止地域等の項1に掲げる地域(第1種中高層住居専用地域及び第2種中高層住居専用地域に限る。)並びに同項2及び4に掲げる地域にあっては、屋上構造物の壁面に表示し、又は設置する場合は、この限りでない。 | ||
(オ) 色彩 | a 彩度の高い色の色数は、2色以下とすること。 b 地色に彩度の高い色を使用する場合にあっては、当該地色部分の面積を当該地色部分の存する表示面の面積の2分の1以下とすること。ただし、色数が3色以下の場合は、この限りでない。 | ||
(カ) その他の表示方法 | a ネオンサイン等を使用しないこと。ただし、建築物を利用するネオンサイン等(ネオン管の露出しているネオンサイン又はLEDサインを除く。)については、この限りでない。 b 光源の点滅がないものとすること。 | ||
イ 第1の部に定める基準によるもの | 第1の部中1の(1)から(4)まで並びに2の(2)、(3)、(4)のイ、(15)、(17)、(18)及び(19)に定める基準に適合していること。 | ||
(3) 第3種禁止地域等 | ア 第1の部に定める基準によらないもの | (ア) 表示面積の合計 | 1事業所等につき、30平方メートル以下とし、かつ、自己の氏名、名称、店名又は商標以外の表示部分の面積の合計を15平方メートル以下とすること。 |
(イ) 数量 | 5枚(基、個)以下とすること。 | ||
(ウ) 広告物等の上端の地上からの高さ | 敷地内に建植えする広告板又は広告塔にあっては、10メートル以下とすること。 | ||
(エ) 色彩 | a 彩度の高い色の色数は、2色以下とすること。 b 地色に彩度の高い色を使用する場合にあっては、当該地色部分の面積を当該地色部分の存する表示面の面積の2分の1以下とすること。ただし、色数が3色以下の場合は、この限りでない。 | ||
(オ) その他の表示方法 | a ネオン管の露出しているネオンサイン又はLEDサインを使用しないこと。 b cに掲げるものを除き、光源の点滅が急速でないものとすること。 c 高速自動車国道及び自動車専用道路の区間並びにこれらから展望できる地域で条例第9条第1項第11号に規定する市長が指定する区域に存する建築物の屋上に表示し、又は設置する広告板又は広告塔にあっては、光源の点滅がないものとすること。 | ||
イ 第1の部に定める基準によるもの | 第1の部中1の(1)から(4)まで並びに2の(1)から(3)まで、(4)のア及びイ、(15)、(17)、(18)並びに(19)に定める基準に適合していること。 | ||
2 条例第20条第3項第2号に掲げる広告物等に係る許可の基準(道標・案内図板等に係る適用除外の許可の基準)
種別 | 区分 | 基準 | |
(1) 第1種禁止地域等 | ア 第1の部に定める基準によらないもの | (ア) 1方向の表示面の面積(広告塔にあっては、それぞれ接する2方向の表示面の面積の合計 | a 道標にあっては、1平方メートル以下とすること。 b 案内図板にあっては、3平方メートル以下とすること。 c 説明板にあっては、2平方メートル以下とすること。 d その他のものにあっては、3平方メートル以下とすること。 |
(イ) 広告物等の上端の地上からの高さ | 自己の敷地外に建植えするものにあっては、3メートル以下とすること。 | ||
イ 第1の部に定める基準によるもの | 第1の部中1の(1)から(4)まで並びに2の(2)、(3)、(6)のアの(ウ)から(カ)まで、(8)、(10)、(11)、(15)及び(19)に定める基準に適合していること。 | ||
(2) 第2種禁止地域等・第3種禁止地域等 | 第1の部に定める基準によるもの | 第1の部中1の(1)から(4)まで並びに2の(2)、(3)、(6)のア、(8)、(10)、(11)、(15)及び(19)に定める基準に適合していること。 | |
3 条例第20条第3項第3号に掲げる広告物等に係る許可の基準(案内誘導のための広告物等に係る適用除外の許可の基準)
種別 | 区分 | 基準 |
(1) 第1種禁止地域等 | ア 第1の部に定める基準によらないもの | (ア) 施設等の立地の状況により、当該施設等への案内誘導が特に必要と認められる場合に表示し、又は設置するものとすること。 (イ) 位置、形状、面積、材料、色彩、意匠等を周囲の景観と調和したものとすること。 |
イ 第1の部に定める基準によるもの | 第1の部中1の(2)から(4)まで並びに2の(2)、(3)、(7)のア、(8)、(10)、(11)、(15)及び(19)に定める基準に適合していること。 | |
(2) 第2種禁止地域等・第3種禁止地域等 | 第1の部に定める基準によるもの | 第1の部中1の(1)から(4)まで並びに2の(2)、(3)、(7)のア、(8)、(10)、(11)、(15)及び(19)に定める基準に適合していること。 |
4 条例第20条第3項第4号に掲げる広告物に係る許可の基準(自動車に表示する広告物に係る適用除外の許可の基準)
種別 | 区分 | 基準 |
第1種禁止地域等・第2種禁止地域等・第3種禁止地域等 | 第1の部に定める基準によるもの | 自動車に表示するものにあっては、第1の部中1の(1)から(4)まで及び2の(14)に定める基準に適合していること。 |
5 条例第20条第3項第5号に掲げる広告物等に係る許可の基準(指定道路区間等から視認できない広告物等に係る適用除外の許可の基準)
種別 | 区分 | 基準 |
第1種禁止地域等・第3種禁止地域等 | 第1の部に定める基準によるもの | 第1に定める基準に適合していること。 |
別表第3(第6条関係)
広告物の区分 | 期間 |
看板、広告板によるもの、広告塔によるもの、アーチによるものその他これらに類するもの | 2年以内 |
宣伝車、電柱・街灯利用広告物、標識利用広告物、車体利用広告物、テント利用広告物、アーケード利用広告物、垣・塀利用広告物その他これらに類するもの | 1年以内 |
はり紙、はり札、アドバルーン、広告幕、広告旗、立看板その他これらに類するもの | 30日以内 |
別表第4(第14条関係)
1 条例第20条第1項第5号の基準(寄贈者名等を表示し、又は設置する広告物等に係る適用除外の基準)
種別 | 区分 | 基準 | |
禁止地域等・許可地域等(禁止物件に表示し、又は設置するものに限る。) | 別表第2に定める基準によらないもの | (1) 表示面積 | 0.5平方メートル以下とし、かつ、表示方向から見た当該施設又は物件の外郭線内を1平面とみなした場合の当該平面の面積の20分の1以下とすること。 |
(2) 数量 | 1施設又は1物件につき、1枚(基)とすること。 | ||
(3) 色彩 | ア 彩度の高い色の色数は、2色以下とすること。 イ 地色に彩度の高い色を使用する場合にあっては、当該地色部分の面積を当該地色部分の存する表示面の面積の2分の1以下とすること。ただし、色数が2色以下の場合は、この限りでない。 | ||
2 条例第20条第2項第1号の基準(自家用広告物等に係る適用除外の基準)
種別 | 区分 | 基準 | |
(1) 第1種禁止地域等 | ア 別表第2に定める基準によらないもの | 表示面積の合計 | 1事業所等につき、5平方メートル以下とすること。 |
イ 別表第2に定める基準によるもの | 別表第2の第2の部中1の(1)のアの(イ)から(カ)まで及びイに定める基準に適合していること。 | ||
(2) 第2種禁止地域等 | ア 別表第2に定める基準によらないもの | (ア) 表示面積の合計 | 1事業所等につき、5平方メートル以下とすること。 |
(イ) 数量 | 3枚(基、個)以下とすること。 | ||
イ 別表第2に定める基準によるもの | 別表第2の第2の部中1の(2)のアの(ウ)から(カ)まで及びイに定める基準に適合していること。 | ||
(3) 第3種禁止地域等 | ア 別表第2に定める基準によらないもの | (ア) 表示面積の合計 | 1事業所等につき、5平方メートル以下とすること。 |
(イ) 数量 | 3枚(基、個)以下とすること。 | ||
イ 別表第2に定める基準によるもの | 別表第2の第2の部中1の(3)のアの(ウ)から(オ)まで及びイに定める基準に適合していること。 | ||
(4) 許可地域等 | ア 別表第2に定める基準によらないもの | (ア) 表示面積の合計 | 1事業所等につき、10平方メートル以下とすること。 |
(イ) 数量 | 3枚(基、個)以下とすること。 | ||
イ 別表第2に定める基準によるもの | 別表第2の第1の部中1並びに2の(1)から(3)まで、(4)のイからエまで、(15)、(17)、(18)及び(19)に定める基準に適合していること。 | ||
3 条例第20条第2項第2号の基準(管理用広告物等に係る適用除外の基準)
種別 | 区分 | 基準 | |
(1) 第1種禁止地域等 | ア 別表第2に定める基準によらないもの | (ア) 表示面積の合計 | 1団の土地又は1物件につき、5平方メートル以下とすること。 |
(イ) 数量 | 2枚(基、個)以下とすること。 | ||
イ 別表第2に定める基準によるもの | 別表第2の第2の部中1の(1)のアの(ウ)から(カ)まで及びイに定める基準に適合していること。 | ||
(2) 第2種禁止地域等 | ア 別表第2に定める基準によらないもの | (ア) 表示面積の合計 | 1団の土地又は1物件につき、10平方メートル以下とすること。 |
(イ) 数量 | 3枚(基、個)以下とすること。 | ||
(ウ) 表示・設置場所 | 建築物の屋上には表示し、又は設置しないこと。 | ||
(エ) その他の表示方法 | 建築物の壁面から突出させないこと。 | ||
イ 別表第2に定める基準によるもの | 別表第2の第2の部中1の(2)のアの(ウ)、(オ)及び(カ)並びにイに定める基準に適合していること。 | ||
(3) 第3種禁止地域等 | ア 別表第2に定める基準によらないもの | (ア) 表示面積の合計 | 1団の土地又は1物件につき、10平方メートル以下とすること。 |
(イ) 数量 | 3枚(基、個)以下とすること。 | ||
(ウ) 表示・設置場所 | 建築物の屋上には表示し、又は設置しないこと。 | ||
(エ) その他の表示方法 | 建築物の壁面から突出させないこと。 | ||
イ 別表第2に定める基準によるもの | 別表第2の第2の部中1の(3)のアの(ウ)から(オ)まで及びイに定める基準に適合すること。 | ||
(4) 許可地域等 | ア 別表第2に定める基準によらないもの | (ア) 表示面積の合計 | 1団の土地又は1物件につき、10平方メートル以下とすること。 |
(イ) 数量 | 3枚(基、個)以下とすること。 | ||
イ 別表第2に定める基準によるもの | 別表第2の第1の部中1並びに2の(1)から(3)まで、(4)のイからエまで、(15)、(17)、(18)及び(19)に定める基準に適合していること。 | ||
4 条例第20条第2項第4号の基準(講演会等の会場の敷地内に表示し、又は設置する広告物等に係る適用除外の基準)
種別 | 区分 | 基準 | |
禁止地域等・許可地域等 | 別表第2に定める基準によらないもの | (1) 表示面積 | 10メートル以下とすること。 |
(2) 広告物等の上端の地上からの高さ | 5メートル以下とすること。 | ||
(3) 表示・設置場所 | ア 会場の敷地(会場が公園、緑地、運動場等の敷地内である場合は、これらの敷地を含む。)内に表示し、又は設置すること。 イ 広告旗は、道路の路肩から5メートル以内の場所には表示し、又は設置しないこと。 | ||
(4) その他の表示方法 | ア 催物の名称、開催期日、開催内容、主催者名等当該催物の案内に必要な事項を表示すること。 イ 表示し、又は設置する期間を当該催物が開催される日の14日前から当該催物が終了する日までとすること。 | ||
5 条例第20条第4項第1号の基準(禁止物件の自家用広告物等に係る適用除外の基準)
種別 | 区分 | 基準 | |
禁止地域等・許可地域等(禁止物件に表示し、又は設置するものに限る。) | 別表第2に定める基準によらないもの | (1) 表示面積 | 5平方メートル以下とすること。 |
(2) 数量 | 1物件につき、1枚(基、個)とすること。 | ||
(3) 表示・設置場所 | ア 禁止地域等においては、石垣、擁壁その他これらに類するものには表示し、又は設置しないこと。 イ 物件の外郭線から突出させないこと。 | ||
(4) 色彩 | a 彩度の高い色の色数は、2色以下とすること。 b 地色に彩度の高い色を使用する場合にあっては、当該地色部分の面積を当該地色部分の存する表示面の面積の2分の1以下とすること。ただし、色数が3色以下の場合は、この限りでない。 | ||
















