○豊岡市こども支援センター設置条例

平成27年3月27日

条例第31号

(設置)

第1条 不登校、発達障害等の理由により特別な支援を必要とする子どもたちに対し、適切な支援を継続的に行い、もって子どもたちの自立を促進するため、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、豊岡市こども支援センター(以下「支援センター」という。)を設置する。

(位置)

第2条 支援センターの位置は、豊岡市大手町4番5号とする。

(業務)

第3条 支援センターは、次に掲げる業務を行う。

(1) 不登校の児童及び生徒の登校支援に関すること。

(2) 発達に障害のある児童、生徒等及びその保護者等の支援に関すること。

(3) 教育相談に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、豊岡市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認める業務

(職員)

第4条 支援センターに、所長その他必要な職員を置く。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(支援センターの位置の特例)

2 この条例の施行の日から規則で定める日までの間における第2条の規定の適用については、同条中「城南町23番6号」とあるのは、「塩津町10番16号」とする。

(規則で定める日=平成27年11月30日)

(令和4年10月3日条例第30号)

この条例は、令和4年11月1日から施行する。

豊岡市こども支援センター設置条例

平成27年3月27日 条例第31号

(令和4年11月1日施行)

体系情報
第11編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成27年3月27日 条例第31号
令和4年10月3日 条例第30号