○豊岡市屋外広告物条例

平成27年3月27日

条例第24号

目次

第1章 総則(第1条―第8条)

第2章 広告物等の規制(第9条―第33条)

第3章 広告景観モデル地区(第34条―第36条)

第4章 雑則(第37条―第40条)

第5章 罰則(第41条―第45条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、屋外広告物法(昭和24年法律第189号。以下「法」という。)の規定に基づき、屋外広告物(法第2条第1項に規定する屋外広告物をいう。以下「広告物」という。)及び広告物を掲出する物件(以下これらを「広告物等」という。)について必要な規制を行うとともに、広告物等と地域環境との調和を図るための施策を推進し、もって良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 広告主 自ら広告物等を表示し、設置し、若しくは管理する者又は屋外広告業を営む者その他の者に委託し、若しくは依頼してこれらの行為を行わせる者をいう。

(2) 屋外広告業 法第2条第2項に規定する屋外広告業をいう。

(3) 市民等 市内に居住する者並びに市内で事業活動を行う者及び市内に土地を有する者をいう。

(4) 自家用広告物等 自己の氏名、名称、店名若しくは商標又は自己の事業若しくは営業の内容を表示するため、自己の住所又は事業所、営業所若しくは作業場に表示し、又は設置する広告物等をいう。

(5) 管理用広告物等 自己の所有し、又は管理する土地又は物件に管理上の必要に基づき表示し、又は設置する広告物等をいう。

(市の責務)

第3条 市は、この条例の目的を達成するため、広告物に関する啓発その他の必要な施策を策定し、及び実施するものとする。

2 市は、広告物等の表示又は設置に当たっては、良好な景観の形成について先導的役割を果たすよう努めるものとする。

3 市は、広告主及び屋外広告業を営む者に対する指導を行うものとする。

(広告主の責務)

第4条 広告主は、広告物が景観の形成に深いかかわりを持つことを認識し、市が実施する広告物に関する施策に協力しなければならない。

(市民等の責務)

第5条 市民等は、良好な景観の形成に関する理解を深めるとともに、市が実施する広告物に関する施策に協力しなければならない。

(国等に対する要請)

第6条 市長は、必要があると認めるときは、国、他の地方公共団体及び市内で活動する公共的団体に対し、市が実施する広告物に関する施策について協力を要請するものとする。

(広告物等のあり方)

第7条 広告物等は、良好な景観又は風致を害し、及び公衆に対し危害を及ぼすおそれのないものであるとともに、地域の良好な景観の形成に配慮したものでなければならない。

(適用上の注意)

第8条 この条例の適用に当たっては、国民の政治活動の自由その他国民の基本的人権を不当に侵害しないように留意しなければならない。

第2章 広告物等の規制

(禁止地域等)

第9条 次に掲げる地域及び場所(以下「禁止地域等」という。)においては、広告物等を表示し、又は設置してはならない。

(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項の規定により定められた第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、景観地区、風致地区、特別緑地保全地区及び伝統的建造物群保存地区

(2) 景観の形成等に関する条例(昭和60年兵庫県条例第17号)第15条第1項又は第3項の規定により指定された広域景観形成地域(市長が指定する区域を除く。)

(3) 豊岡市景観条例(平成24年豊岡市条例第34号)第7条の規定により定められた豊岡市景観計画(以下「景観計画」という。)において指定された景観形成重点地区(都市計画法第8条第1項に規定する近隣商業地域及び商業地域である区域を除く。)

(4) 緑豊かな地域環境の形成に関する条例(平成6年兵庫県条例第16号)第7条第1項の規定により指定された緑豊かな環境形成地域(同条例第9条第1項第4号に掲げる区域及び市長が指定する区域を除く。)

(5) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第27条第1項若しくは第2項又は第78条第1項の規定により指定された建造物の周囲50メートル以内の地域及び同法第109条第1項若しくは第2項又は同法第110条第1項の規定により指定され、又は仮指定された地域

(6) 兵庫県文化財保護条例(昭和39年兵庫県条例第58号)第4条第1項又は第27条第1項の規定により指定された建造物の周囲50メートル以内の地域及び同条例第31条第1項の規定により指定された地域

(7) 豊岡市文化財保護に関する条例(平成17年豊岡市条例第185号)第3条第1項の規定により指定された建造物の周囲50メートル以内の地域及び史跡名勝天然記念物の地域

(8) 森林法(昭和26年法律第249号)第25条第1項の規定により同項第11号に掲げる目的を達成するために保安林として指定された森林のある地域

(9) 自然公園法(昭和32年法律第161号)第5条第1項の規定により指定された国立公園及び同条第2項の規定により指定された国定公園の区域(これらの地域のうち市長が指定する区域を除く。)

(10) 兵庫県立自然公園条例(昭和38年兵庫県条例第80号)第3条第1項の規定により指定された自然公園の区域(市長が指定する区域を除く。)

(11) 道路、鉄道、軌道及び索道の区間並びにこれらから展望できる地域で、市長が指定する区域

(12) 都市公園法(昭和31年法律第79号)第2条第1項に規定する都市公園の区域

(13) 河川、池沼、渓谷、海浜、高原、山岳及びこれらの付近の地域で、市長が指定する区域

(14) 空港、港湾、駅前広場及びこれらの付近の地域で、市長が指定する区域

(15) 官公署、学校、図書館、公会堂、博物館、美術館、体育館及び公衆便所の敷地

(16) 古墳及び墓地、火葬場及び葬儀場の敷地並びに社寺及び教会の境域

(17) 前各号に掲げるもののほか、特に良好な景観又は風致を維持するために必要があるものとして市長が指定する地域又は場所

2 市長は、前項の規定により区域又は地域若しくは場所を指定し、又はこれを変更し、若しくは廃止しようとするときは、あらかじめ、豊岡市都市計画審議会条例(平成17年豊岡市条例第145号)第1条に規定する豊岡市都市計画審議会(以下「審議会」という。)の意見を聴かなければならない。

3 市長は、第1項の規定により区域又は地域若しくは場所を指定し、又はこれを変更し、若しくは廃止したときは、その旨を告示するものとする。

(禁止物件)

第10条 次に掲げる物件には、広告物等を表示し、又は設置してはならない。

(1) 橋、トンネル、高架構造物及び分離帯

(2) 石垣、擁壁その他これらに類するもの

(3) 街路樹及び路傍樹

(4) 信号機、道路標識、航路標識、道路情報管理施設、カーブ・ミラー及び道路上の柵並びに駒止、里程標その他これらに類するもの

(5) パーキング・メーター及びパーキング・チケット発給設備

(6) 市長が指定する区域内にある電柱、街灯その他これらに類するもの

(7) 消火栓、火災報知機及び火の見やぐら

(8) 郵便ポスト及び公衆電話ボックス

(9) 発電用設備、送電塔、送受信塔及び照明塔

(10) 煙突及びガスタンク、水道タンクその他これらに類するもの

(11) 銅像、神仏像、記念碑その他これらに類するもの

(12) 景観法第19条第1項の規定により指定された景観重要建造物及び同法第28条第1項の規定により指定された景観重要樹木

(13) 景観の形成等に関する条例第21条の10第1項の規定により指定された景観形成重要建造物及び景観形成重要樹木

(14) 前各号に掲げるもののほか、特に良好な景観又は風致を維持するために必要があるものとして市長が指定する物件

2 次に掲げる物件には、はり紙、はり札その他これに類するもの、広告旗(これを支える台を含む。)又は立看板その他これに類するもの若しくはこれらを掲出する物件(これらを支える台を含む。)を表示し、又は設置してはならない。

(1) 電柱、街灯その他これらに類するもの(前項第6号に掲げるものを除く。)

(2) アーチの支柱及びアーケードの支柱

3 道路の路面には、広告物を表示してはならない。

4 前条第2項及び第3項の規定は、第1項第6号又は第14号の規定により区域又は物件を指定し、又はこれを変更し、若しくは廃止する場合について準用する。

(禁止広告物等)

第11条 次に掲げる広告物等を表示し、又は設置してはならない。

(1) 著しく汚染し、退色し、又は塗料等の剥離したもの

(2) 著しく破損し、又は老朽化したもの

(3) 倒壊又は落下のおそれがあるもの

(4) 信号機又は道路標識等に類似し、又はこれらの効用を妨げるようなもの

(5) 道路交通の安全を阻害し、又は阻害するおそれがあるもの

(許可)

第12条 禁止地域等を除く市の区域(以下「許可地域等」という。)において、広告物等を表示し、又は設置しようとする者は、規則で定めるところにより、市長の許可を受けなければならない。

(許可の基準)

第13条 市長は、広告物等が規則で定める許可の基準に該当する場合に限り、前条又は第20条第3項の許可をすることができる。

2 市長は、前項の基準を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、審議会の意見を聴かなければならない。

(許可の特例)

第14条 前条の規定にかかわらず、市長は、広告物等が別に定める基準に適合する場合であって、地域の良好な景観の形成に資し、かつ、公衆に対する危害を及ぼすおそれがないと認めるときは、第12条又は第20条第3項の許可をすることができる。

2 前条第2項の規定は、前項の基準について準用する。

(許可の期間及び条件)

第15条 市長は、第12条又は第20条第3項の許可をする場合においては、当該許可の期間を定めるほか、良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するために必要な条件を付することができる。

2 前項の許可の期間は、2年を超えない範囲内において規則で定める。

(変更等の許可)

第16条 第12条又は第20条第3項の許可を受けた者は、当該許可に係る広告物の内容に変更を加え、又は広告物等を改造し、若しくは移転しようとするとき(規則で定める軽微な変更又は改造をしようとするときを除く。)は、規則で定めるところにより、市長の許可を受けなければならない。

2 この条例の規定による許可を受けた者は、当該許可の期間の満了後、継続して当該許可に係る広告物等を表示し、又は設置しようとするときは、規則で定めるところにより、規則で定める期日までに市長に申請をし、許可を受けなければならない。

3 第13条第1項第14条第1項及び前条の規定は、前2項の許可について準用する。

(事前協議)

第17条 次の各号のいずれかに該当する広告物等について、第12条第16条第1項又は第20条第3項の規定による許可を受けようとする者は、規則で定めるところにより、その内容について市長に事前に協議(以下「事前協議」という。)を行わなければならない。

(1) 豊岡市景観条例第2条第1項第5号の大規模建築物等に表示し、又は設置する広告物等

(2) 第34条の広告景観モデル地区において表示し、又は設置する広告物等

(3) 豊岡市景観条例第2条第1項第5号イの区域において表示し、又は設置する自家用広告物以外の広告物等

(4) 前3号に掲げるもののほか、特に良好な景観又は風致を維持するために必要があるものとして市長が指定する広告物等

2 市長は、前項の規定による事前協議があった場合においては、必要な指導又は助言を行うとともに、良好な景観を形成するために必要な要請を行うことができる。

(広告物等の総表示面積の規制)

第18条 許可地域等において、高さが15メートルを超える建築物(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物をいう。以下同じ。)に表示し、又は設置する広告物等の表示面積の合計は、規則で定める基準により算定した面積を超えてはならない。

2 前項に規定するもののほか、都市計画法第8条第1項の規定により定められた第1種住居地域、第2種住居地域及び準住居地域にあっては、一の敷地内に表示し、又は設置する広告物等(自家用広告物等を除く。)の表示面積の合計は、規則で定める面積を超えてはならない。

(完了の届出)

第19条 第12条第16条第1項又は第20条第3項の規定による許可を受けた者は、当該許可に係る広告物等の取付けが完了したときは、規則で定めるところにより、速やかに市長に届け出なければならない。

(適用除外)

第20条 次に掲げる広告物等(第2号に掲げる広告物等にあっては、規則で定めるところにより市長に届け出たものに限る。)については、第9条第1項第10条第1項から第3項まで、第12条及び第18条の規定は、適用しない。

(1) 法令の規定により表示し、又は設置する広告物等

(2) 国、地方公共団体及び市長が指定する公共的団体が公共的目的をもって表示し、又は設置する広告物等で規則で定めるもの

(3) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)による選挙運動のために使用するポスター、立札等及びこれらを掲出する物件

(4) 非常災害のため必要な応急措置として表示し、又は設置する広告物等

(5) 公益上必要な施設及び物件に寄贈者名等を表示し、又は設置する広告物等で規則で定める基準に適合するもの

2 次に掲げる広告物等(第9号に掲げる広告物等にあっては、規則で定めるところにより市長に届け出たものに限る。)については、第9条第1項及び第12条の規定は適用しない。

(1) 自家用広告物等で規則で定める基準に適合するもの

(2) 管理用広告物等で規則で定める基準に適合するもの

(3) 冠婚葬祭又は祭礼のため、一時的に表示し、又は設置する広告物等

(4) 講演会、展覧会、音楽会等のため、その会場の敷地内に表示し、又は設置する広告物等で規則で定める基準に適合するもの

(5) 自動車に表示する広告物で規則で定めるもの

(6) 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)による登録を受けた自動車でその使用の本拠の位置が他の地方公共団体の区域内に存するものに、当該地方公共団体の区域において適用される広告物等の規制に関する条例の規定に従って表示する広告物

(7) 人、動物、車両(自動車を除く。)、船舶又は航空機に表示する広告物

(8) 地方公共団体が設置する公共掲示板等に当該地方公共団体が定める規程に従って表示する広告物

(9) 営利を目的としない活動のために表示するはり紙、はり札、広告旗、立看板及びこれらを掲出する物件で規則で定めるもの

3 次に掲げる広告物等でその表示又は設置について市長の許可を受けたものについては、第9条第1項の規定は、適用しない。

(1) 自家用広告物等(前項第1号に掲げるものを除く。)で規則で定める基準に適合するもの

(2) 道標、案内図板その他公共的目的をもって表示し、又は設置する広告物等で規則で定める基準に適合するもの

(3) 公衆の利便に供することを目的として表示し、又は設置する広告物等で規則で定める基準に適合するもの

(4) 自動車に表示する広告物(前項第5号に掲げるものを除く。)で規則で定める基準に適合するもの

(5) 第9条第1項第11号に掲げる地域に表示し、又は設置する広告物等のうち、同号に規定する区間から視認できないもので規則で定める基準に適合するもの

4 次に掲げる広告物等については、第10条第1項の規定は、適用しない。

(1) 第10条第1項第2号第9号又は第10号に掲げる物件に表示し、又は設置する自家用広告物等で規則で定める基準に適合するもの

(2) 第10条第1項各号に掲げる物件に表示し、又は設置する管理用広告物等

(経過措置)

第21条 一の地域若しくは場所又は物件が禁止地域等又は第10条第1項各号に掲げる物件になった際、当該地域若しくは場所又は物件に現に適法に表示され、又は設置されている広告物等については、当該地域若しくは場所又は物件が、禁止地域等又は同項各号に掲げる物件になった日(以下「基準日」という。)から3年間(規則で定める堅固な広告物等にあっては、規則で定める期間)は、第9条第1項及び第10条第1項の規定は、適用しない。当該期間内にこの条例の規定による許可の申請があった場合において、当該期間が経過したときは、当該申請に対する処分がある日まで、また同様とする。

(管理義務)

第22条 広告物等を表示し、若しくは設置する者又は広告物等を管理する者(以下「広告物等管理者」という。)は、当該広告物等に関して補修その他必要な管理を怠らないようにし、これを良好な状態に保持しなければならない。

2 広告物等を表示し、又は設置する者は、兵庫県の区域内に住所、事業所又は営業所を有しない場合においては、兵庫県の区域内に住所を有する者のうちから広告物等管理者を置かなければならない。

(管理者等の届出)

第23条 この条例の規定による許可に係る広告物等を表示し、又は設置する者は、広告物等管理者を置いたときは、遅滞なく、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。広告物等管理者を変更し、又は廃止したときも、同様とする。

2 この条例の規定による許可に係る広告物等を表示し、又は設置する者に変更があったときは、新たに当該広告物等を表示し、又は設置する者となった者は、遅滞なく、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。

3 この条例の規定による許可に係る広告物等を表示し、又は設置する者及び広告物等管理者は、その氏名若しくは名称又は住所を変更したときは、遅滞なく、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。

4 この条例の規定による許可に係る広告物等を表示し、若しくは設置する者又は広告物等管理者は、当該広告物等が滅失したときは、遅滞なく、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。

(除却義務)

第24条 広告物等を表示し、若しくは設置する者又は広告物等管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく、当該広告物等を除却しなければならない。

(1) 許可の期間が満了したとき。

(2) 第26条の規定により許可が取り消されたとき。

(3) 広告物等の表示又は設置が必要でなくなったとき。

(4) 当該広告物が禁止広告物に該当したとき。

(5) 第21条に規定する広告物等について、同条の規定による期間が経過したとき。

2 この条例の規定による許可に係る広告物等を除却した者は、遅滞なく、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。

(措置命令)

第25条 市長は、この条例又はこの条例に基づく許可に付した条件に違反して広告物等を表示し、若しくは設置する者又は広告物等管理者に対し、当該広告物等の表示若しくは設置の停止を命じ、又は5日以上の期限を定めて、当該広告物等の改修、移転、除却その他良好な景観若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するために必要な措置を命ずることができる。

2 市長は、法第7条第2項の規定により広告物を掲出する物件を除却する場合においては、5日以上の期限を定めて、その期限までにこれを除却すべき旨及びその期限までに除却しないときは、自ら又はその命じた者若しくは委任した者が除却する旨を公告するものとする。

(許可の取消し)

第26条 市長は、この条例の規定による許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該許可を取り消すことができる。

(1) 第15条第1項(第16条第3項において準用する場合を含む。)の規定による許可の条件に違反したとき。

(2) 第16条第1項の規定に違反したとき。

(3) 第25条第1項の規定による市長の命令に違反したとき。

(4) 偽りその他不正の手段により許可を受けたとき。

(広告物等を保管した場合の公示事項)

第27条 法第8条第2項の条例で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 保管した広告物等の名称又は種類及び数量

(2) 保管した広告物等が表示され、又は設置されていた場所及び当該広告物等を除却した日

(3) 当該広告物等の保管を始めた日及び保管の場所

(4) 前3号に掲げるもののほか、保管した広告物等を返還するため必要と認められる事項

(広告物等を保管した場合の公示の方法)

第28条 法第8条第2項の規定による公示は、次に掲げる方法により行わなければならない。

(1) 前条各号に掲げる事項を、保管を始めた日から起算して14日間(法第7条第4項の規定により除却した広告物については、2日間)、規則で定める場所に掲示すること。

(2) 前号の方法による公示に係る広告物等のうち特に貴重と認められるものについては、当該公示の期間が満了してもなお当該広告物等の所有者、占有者その他当該広告物等について権原を有する者(以下「所有者等」という。)の氏名及び住所を知ることができないときは、前条各号に掲げる事項を市広報に掲載すること。

(広告物等の価額の評価の方法)

第29条 法第8条第3項の規定による広告物等の価額の評価は、取引の実例価格、当該広告物等の使用期間、損耗の程度その他当該広告物等の価額の評価に関する事情を勘案してするものとする。この場合において、市長は、必要があると認めるときは、広告物等の価額の評価に関して専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。

(保管した広告物等を売却する場合の手続)

第30条 法第8条第3項の規定による保管した広告物等の売却は、規則で定める方法によるものとする。

(公示の日から売却可能となるまでの期間)

第31条 法第8条第3項各号の条例で定める期間は、次の各号に掲げる広告物等の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 法第7条第4項の規定により除却された広告物 2日

(2) 特に貴重な広告物等 3月

(3) 前2号に掲げるもの以外の広告物等 14日

(広告物等を返還する場合の手続)

第32条 市長は、保管した広告物等(法第8条第3項の規定により売却した代金を含む。)を当該広告物等の所有者等に返還するときは、返還を受ける者にその氏名及び住所を証するに足りる書類を提示させる等の方法によってその者が当該広告物等の返還を受けるべき所有者等であることを証明させ、かつ、規則で定める受領書を徴して返還するものとする。

(処分、手続等の効力の承継)

第33条 広告物等を表示し、若しくは設置する者又は広告物等管理者について変更があった場合においては、この条例の規定により従前のこれらの者がした手続その他の行為は、新たにこれらの者となった者がしたものとみなし、従前のこれらの者に対してした処分、手続その他の行為は、新たにこれらの者となった者に対してしたものとみなす。

第3章 広告景観モデル地区

(広告景観モデル地区の指定)

第34条 市長は、次の各号のいずれかに該当する地域のうち広告物等と地域環境との調和を図ることが特に必要であると認める区域を、広告景観モデル地区として指定することができる。

(1) 主要な道路に沿った地域

(2) 河川、緑地及びこれらの付近の地域

(3) 駅前、街路沿い(第1号に掲げる地域を除く。)、官公署の周辺等で、その地域を代表し、又はその地域の特徴を表している区域

(4) 豊岡市景観条例第8条の規定により指定された景観形成重点地区

(5) 緑豊かな地域環境の形成に関する条例第7条第1項の規定により指定された緑豊かな環境形成地域(同条例第9条第2項の規定により区分された区域に限る。)

(6) 前各号に掲げるもののほか、地域の良好な景観の形成を図ることが特に必要であると認められる地域

2 市長は、広告景観モデル地区を指定するときは、当該地区の指定について景観計画に定めなければならない。

(広告景観モデル地区基本方針等)

第35条 市長は、広告景観モデル地区を指定しようとするときは、当該広告景観モデル地区における広告物等と地域環境との調和に関する基本方針(以下「広告景観モデル地区基本方針」という。)及び当該広告景観モデル地区における広告物等の表示又は設置の方法に関する指導基準(以下「広告景観形成基準」という。)を定めるものとする。

2 広告景観モデル地区基本方針には、広告物等と地域環境との調和を図るための広告物等の表示又は設置の方法に関する基本的事項を定めるものとする。

3 広告景観形成基準には、広告景観モデル地区基本方針に基づき、広告物等の位置、形状、面積、材料、色彩、意匠その他表示又は設置の方法について指導する基準を定めるものとする。

4 前条第2項の規定は、広告景観モデル地区基本方針又は広告景観形成基準の策定又は変更について準用する。

(広告景観形成基準の遵守等)

第36条 広告景観モデル地区において広告物等を表示し、又は設置しようとする者は、当該広告物等が当該広告景観モデル地区に係る広告景観形成基準に適合するよう努めなければならない。

2 市長は、広告景観モデル地区における広告物等が当該広告景観モデル地区に係る広告景観形成基準に適合せず、当該広告景観モデル地区の地域環境と調和しないと認めるときは、当該広告物等を表示し、若しくは設置する者又は広告物等管理者に対し、必要な指導、助言又は勧告をすることができる。

第4章 雑則

(報告及び立入検査)

第37条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、広告物等を表示し、若しくは設置する者又は広告物等管理者から報告若しくは資料の提出を求め、又は当該職員に広告物等の存する土地若しくは建物に立ち入り、広告物等を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

2 当該職員は、前項の規定により立入検査等をするときは、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

(違反の表示)

第38条 市長は、この条例又はこの条例に基づく許可に付した条件に違反した広告物等で市長が特に必要と認めるものに対し、当該広告物等が違反である旨を表示することができる。

2 市長は、前項の規定による表示をしようとするときは、規則で定めるところにより、対象となる広告物等を表示し、若しくは設置する者又は広告物等管理者に意見を述べる機会を与えなければならない。

(手数料)

第39条 この条例の規定による許可を受けようとする者は、別に条例で定めるところにより、手数料を納付しなければならない。

(委任)

第40条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

第5章 罰則

(罰則)

第41条 第25条第1項の規定による命令に違反した者は、50万円以下の罰金に処する。

第42条 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。

(1) 第9条第1項又は第10条第1項から第3項までの規定に違反して広告物等を表示し、又は設置した者

(2) 第12条の許可(第16条第2項の規定による許可を含む。)を得ないで広告物等を表示し、又は設置した者

(3) 第16条第1項の規定に違反して広告物の内容に変更を加え、又は広告物等を改造し、若しくは移転した者

第43条 第37条第1項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは資料の提出をした者又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者は、20万円以下の罰金に処する。

第44条 第23条第1項から第3項までの規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、5万円以下の罰金に処する。

(両罰規定)

第45条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して第41条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、各本条の罰金刑を科する。

(施行期日)

1 この条例は、平成27年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に屋外広告物条例(平成4年兵庫県条例第22号。以下「県条例」という。)の規定によりなされた許可、命令その他の処分又は申請、届出その他の手続は、この条例の相当規定によりなされた処分又は手続とみなす。

3 この条例の施行の際、この条例の規定により新たに広告物等を表示し、又は設置することについて禁止された地域若しくは場所又は物件に、県条例の規定により現に適法に表示され、又は設置されている広告物等については、施行日から3年間(規則で定める堅固な広告物等にあっては、規則で定める期間)は、第9条第1項及び第10条第1項の規定は、適用しない。

(平成28年9月30日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

豊岡市屋外広告物条例

平成27年3月27日 条例第24号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第9編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
平成27年3月27日 条例第24号
平成28年9月30日 条例第38号