○豊岡市地域包括支援センターの事業の人員及び運営に関する基準を定める条例
平成27年3月27日
条例第18号
(趣旨)
第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の46第5項の規定に基づき、地域包括支援センター(法第115条の46第1項に規定する地域包括支援センターをいう。以下同じ。)の事業の人員及び運営に関する基準を定めるものとする。
(人員及び運営に関する基準)
第2条 法第115条の46第5項の規定による条例で定める基準のうち、地域包括支援センターの職員に係る基準及び当該職員の員数は、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)第140条の66第1号に定める基準をもって、その基準とする。
3 地域包括支援センターは、その運営について、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団及び同条第6号に規定する暴力団員並びに豊岡市暴力団排除条例(平成24年豊岡市条例第32号)第7条に規定する暴力団及び暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者の支配を受けてはならない。
附則
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月26日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。