○豊岡市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例

平成27年3月27日

条例第17号

(趣旨)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第59条第1項第1号、第115条の22第2項第1号並びに第115条の24第1項及び第2項の規定に基づき、指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準並びに指定介護予防支援事業者の指定に係る申請者の要件を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「指定介護予防支援等」とは、法第58条第1項に規定する指定介護予防支援及び法第59条第1項第1号に規定する基準該当介護予防支援をいう。

(指定介護予防支援等の事業等の基準)

第3条 法第59条第1項第1号並びに法第115条の24第1項及び第2項の規定による条例で定める基準は、次項及び第3項に定めるもののほか、指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第37号。以下「省令」という。)に定める基準をもって、その基準とする。この場合において、省令第28条第2項に定める基準中「2年間」とあるのは、「5年間」とする。

2 指定介護予防支援等の事業を行う事業所(以下「指定介護予防支援等事業所」という。)の管理者は、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員並びに豊岡市暴力団排除条例(平成24年豊岡市条例第32号)第7条に規定する暴力団及び暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者(以下これらを「暴力団員等」という。)であってはならない。

3 指定介護予防支援等事業所は、その運営について、暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団及び暴力団員等(以下これらを「暴力団等」という。)の支配を受けてはならない。

(指定介護予防支援事業者の指定申請)

第4条 法第115条の22第2項第1号の規定による条例で定める者は、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の34の2に定める者であって、かつ、暴力団等でない者とする。

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

豊岡市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のため…

平成27年3月27日 条例第17号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第2章 険/第2節 介護保険
沿革情報
平成27年3月27日 条例第17号