○豊岡市債権の管理に関する条例施行規則
平成27年3月4日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、豊岡市債権の管理に関する条例(平成26年豊岡市条例第51号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(台帳)
第2条 条例第4条の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 市の債権の名称
(2) 債務者の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名)
(3) 市の債権の金額
(4) 市の債権の根拠法令等
(5) 市の債権の発生の原因及び年月日
(6) 履行期限
(7) 利率その他利息に関する事項
(8) 担保(保証人の保証を含む。)に関する事項
(9) 履行の状況
(10) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(督促)
第3条 条例第6条の規定による督促は、履行期限から20日以内に督促状により行うものとする。
2 前項の督促において指定すべき納付の期限は、督促状を発した日から起算して10日以内とする。
(強制執行等)
第4条 条例第9条の相当の期間は、原則として1年とする。
(徴収停止)
第5条 条例第11条の相当の期間は、原則として1年とする。
(債権の放棄)
第6条 条例第13条第1項第6号の相当の期間は、原則として3年とする。
(議会に報告する事項)
第7条 条例第13条第2項の規定により議会に報告する事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 放棄した債権の名称
(2) 放棄した債権の金額
(3) 債権を放棄した理由
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(徴収職員証)
第8条 市長は、強制徴収公債権の滞納処分に関する事務に従事する職員(以下「徴収職員」という。)に対し、その身分を証明する強制徴収公債権徴収職員証(様式第2号。以下「徴収職員証」という。)を交付する。
2 徴収職員は、前項に規定する事務に従事する場合は、徴収職員証を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
3 他の規則その他の規程に基づき、所掌する強制徴収公債権に係る徴収職員としての身分証明書が交付される職員については、第1項の規定は適用しない。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年11月11日規則第44号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月26日規則第9号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。