○豊岡市債権の管理に関する条例
平成26年12月26日
条例第51号
(趣旨)
第1条 この条例は、市の債権の管理の適正を期するため、その管理に関する事務の処理について必要な事項を定めるものとする。
(1) 市の債権 金銭の給付を目的とする市の権利をいう。
(2) 市税 市の債権のうち、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定に基づく徴収金に係る債権をいう。
(3) 公債権 市税以外の市の債権のうち、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第231条の3第1項に規定する歳入に係る債権をいう。
(4) 強制徴収公債権 公債権のうち、国税又は地方税の滞納処分の例により処分することができる債権をいう。
(5) 非強制徴収公債権 公債権のうち、強制徴収公債権以外の債権をいう。
(6) 私債権 市の債権のうち、市税及び公債権以外の債権をいう。
(7) 非強制徴収債権 非強制徴収公債権及び私債権をいう。
(8) 債権管理者 市長及び公営企業管理者をいう。
(他の法令等との関係)
第3条 市の債権の管理については、法令若しくは他の条例又はこれらに基づく規則(法第138条の4第2項に規定する規程及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第10条に規定する公営企業管理規程を含む。以下同じ。)に特別の定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。
(台帳の作成)
第4条 債権管理者は、市の債権について、債権管理者が定める種類ごとに規則で定める事項を記載した台帳を作成しなければならない。
(債権管理者の責務)
第5条 債権管理者は、法令若しくは条例又はこれらに基づく規則の定めに従い、適切かつ効率的な市の債権の管理、徴収等に努めなければならない。
(督促)
第6条 債権管理者は、市の債権について、履行期限までに履行しない者があるときは、法令の定めるところにより、期限を指定してこれを督促しなければならない。
(履行期限の繰上げ)
第7条 債権管理者は、市の債権のうち、履行期限の到来前に徴収する必要があるものについて、履行期限を繰り上げることができる理由が生じたときは、履行期限を繰り上げるとともに、債務者に対し履行期限を繰り上げる旨の通知をしなければならない。ただし、第12条第1項各号のいずれかに該当する場合その他債権管理者が特に支障があると認める場合は、この限りでない。
(滞納処分等)
第8条 債権管理者は、市税及び強制徴収公債権の滞納処分並びに徴収猶予及び換価の猶予並びに滞納処分の停止については、法令の規定により行わなければならない。
(1) 担保の付されている非強制徴収債権(保証人の保証がある非強制徴収債権を含む。)については、当該債権の内容に従い、その担保を処分し、若しくは競売その他の担保権の実行の手続をとり、又は保証人に対して履行を請求すること。
(2) 債務名義のある非強制徴収債権(次号の措置により債務名義を取得したものを含む。)については、強制執行の手続をとること。
(債権の申出等)
第10条 債権管理者は、市の債権について、債務者が強制執行又は破産手続開始の決定を受けたこと等を知った場合において、法令の規定により市が債権者として配当の要求その他債権の申出をすることができるときは、直ちに、そのための措置をとらなければならない。
2 前項に規定するもののほか、債権管理者は、市の債権を保全するため必要があると認めるときは、債務者に対し、担保の提供(保証人の保証を含む。)を求め、又は仮差押え若しくは仮処分の手続をとる等必要な措置をとらなければならない。
(徴収停止)
第11条 債権管理者は、非強制徴収債権で履行期限後相当の期間を経過してもなお完全に履行されないものについて、次の各号のいずれかに該当し、これを履行させることが著しく困難又は不適当であると認めるときは、以後その保全及び取立てをしないことができる。
(1) 法人である債務者がその事業を休止し、将来その事業を再開する見込みが全くなく、かつ、差し押さえることができる財産の価額が強制執行の費用を超えないと認められるとき。
(2) 債務者の所在が不明であり、かつ、差し押さえることができる財産の価額が強制執行の費用を超えないと認められるときその他これに類するとき。
(3) 債権金額が少額で、取立てに要する費用に満たないと認められるとき。
(履行延期の特約等)
第12条 債権管理者は、非強制徴収債権について、次の各号のいずれかに該当する場合においては、その履行期限を延長する特約又は処分をすることができる。この場合において、当該債権の金額を適宜分割して履行期限を定めることを妨げない。
(1) 債務者が無資力又はこれに近い状態にあるとき。
(2) 債務者が当該債務の全部を一時に履行することが困難であり、かつ、その現に有する資産の状況により、履行期限を延長することが徴収上有利であると認められるとき。
(3) 債務者について災害、盗難その他の事故が生じたことにより、債務者が当該債務の全部を一時に履行することが困難であるため、履行期限を延長することがやむを得ないと認められるとき。
(4) 損害賠償金又は不当利得による返還金に係る債権について、債務者が当該債務の全部を一時に履行することが困難であり、かつ、弁済につき特に誠意を有すると認められるとき。
2 債権管理者は、履行期限後においても、前項の規定により履行期限を延長する特約又は処分をすることができる。この場合においては、既に発生した履行の遅滞に係る損害賠償金その他の徴収金(以下「損害賠償金等」という。)に係る債権は、徴収すべきものとする。
(債権の放棄)
第13条 債権管理者は、非強制徴収債権について、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該債権及びこれに係る損害賠償金等に係る債権を放棄することができる。
(1) 債務者が著しい生活困窮状態(生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受け、又はこれに準ずる状態をいう。)にあり、資力の回復が困難で、当該債権について弁済することができる見込みがないと認められるとき。
(2) 破産法(平成16年法律第75号)第253条第1項その他の法令の規定により債務者が当該債権についてその責任を免れたとき又は法人である債務者が同法第216条若しくは第217条の規定による破産手続廃止の決定を受け、当該決定が確定したとき。
(3) 私債権について、消滅時効に係る時効期間が経過したとき(債務者が時効の援用をしない特別の理由がある場合を除く。)。
(4) 債務者が死亡し、その債務について限定承認があった場合において、その相続財産の価額が強制執行をした場合の費用並びに他の優先して弁済を受ける市の債権及び市以外の者の権利の金額の合計額を超えないと見込まれるとき。
(6) 第11条に規定する徴収停止の措置をとった当該債権について、当該徴収停止の措置をとった日から相当の期間を経過した後においても、なお債務者が無資力又はこれに近い状態にあり、資力の回復が困難で、弁済することができる見込みがないと認められるとき。
2 前項の規定により非強制徴収債権を放棄したときは、市長は、これを議会に報告しなければならない。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成27年4月1日から施行する。