○豊岡市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例

平成26年9月26日

条例第44号

(趣旨)

第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第34条の8の2第1項の規定に基づき、放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定めるものとする。

(放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準)

第2条 法第34条の8の2第1項の規定による条例で定める基準は、次項及び第3項に定めるもののほか、放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準(平成26年厚生労働省令第63号。以下この条において「省令」という。)に定める基準をもって、その基準とする。この場合において、省令第9条第2項中「1.65平方メートル」とあるのは、「1.5平方メートル」と、省令第10条第3項中「修了したもの」とあるのは、「修了したもの(採用した日から2年を超えない日までに修了することを予定している者を含む。)」と読み替えるものとする。

2 放課後児童健全育成事業を行う者は、豊岡市暴力団排除条例(平成24年豊岡市条例第32号)第7条に規定する暴力団及び暴力団員並びにこれらのものと社会的に非難されるべき関係を有する者(以下これらを「暴力団等」という。)であってはならない。

3 放課後児童健全育成事業の運営に当たっては、暴力団等の支配を受けてはならない。

この条例は、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成24年法律第67号)の施行の日から施行する。

(令和2年3月26日条例第15号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

豊岡市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例

平成26年9月26日 条例第44号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成26年9月26日 条例第44号
令和2年3月26日 条例第15号