○豊岡市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例
平成26年9月26日
条例第44号
(趣旨)
第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第34条の8の2第1項の規定に基づき、放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定めるものとする。
2 放課後児童健全育成事業を行う者は、豊岡市暴力団排除条例(平成24年豊岡市条例第32号)第7条に規定する暴力団及び暴力団員並びにこれらのものと社会的に非難されるべき関係を有する者(以下これらを「暴力団等」という。)であってはならない。
3 放課後児童健全育成事業の運営に当たっては、暴力団等の支配を受けてはならない。
附則
この条例は、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成24年法律第67号)の施行の日から施行する。
附則(令和2年3月26日条例第15号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。