○豊岡市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例
平成26年9月26日
条例第42号
(趣旨)
第1条 この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第34条第2項及び第46条第2項の規定に基づき、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定めるものとする。
2 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者は、豊岡市暴力団排除条例(平成24年豊岡市条例第32号)第7条に規定する暴力団及び暴力団員並びにこれらのものと社会的に非難されるべき関係を有する者(以下これらを「暴力団等」という。)であってはならない。
3 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に当たっては、暴力団等の支配を受けてはならない。
附則
この条例は、法の施行の日から施行する。
附則(令和元年9月27日条例第13号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。